阿波国府周辺の遺跡
阿波国府推定地については、鮎食川の扇状地上の大御和神社を中心とする地域と観音寺を中心とする地域の二説がありました。そんな中で養護学校近くの舌洗(したあらい)川の旧河道から多量の木簡が出土しました。そこに書かれた記述内容から、この周辺に国府や国衙があることが明らかになりました。今回は、出てきた木簡から、阿波国府の役割や業務などを見ていくことにします。
和名類聚抄の阿波部分 各郷名も見える
テキストは「森 公章 倭国の政治体制と対外関係 300P 国宰、国司制の成立をめぐる問題 ―徳島県観音寺遺跡出土木簡に接して―」です。まず、比較のために木簡を出土する国府関連遺跡を挙げておきます。
①鹿の子C遺跡出上の漆紙文書(約290点)が出てきた常陸国府②下野国府跡(2300点強)、③但馬国府跡関連遺跡(約230点)④出雲国庁跡(15点)⑤周防国府跡(約20点)
出てきた木簡の特色としては、国関連の施設であったことを裏付ける内容が含まれています。それは国内の各郡からの文書や物品が届けられていることから分かります。例えば出雲国庁跡出土の「大原評 □磯部 安□」とあって、意宇郡にあった出雲国府に大原評(郡)などからの個人情報が集められています。
但馬国府跡関連遺跡の木簡には、次のように記されています。
徳島県観音寺遺跡出土の木簡
「・朝来郡/・死逃帳/天長□□(右側面)/□□三年(左側面)」「・二方郡滴田結解/天長□〔四ヵ〕□」
観音寺遺跡木簡 わかめが貢納されていた
観音寺遺跡から出土した木簡にも、各郡からの運ばれてきた物資の搬入を示すものがあります。
「麻殖評伎珂宍二升」「□〔評?〕曲マ里五人」
観音寺遺跡木簡 がぜ(うに)も貢納されていた
木簡には、次のような人名や年齢を記すものがあります。
「井上戸主弓金口□□〔片力〕七」(名方(東)郡井上郷?)「□子見爾女年 五十四」
ここからは井上郷では戸籍が実際に作成され、人名・年齢など個人情報を国府が握っていたことが分かります。男女の名前が書かれていまので、庚午年籍の記述とも整合性があります。国司主導の戸籍作成が行われていたことが裏付けられます。
次の木簡は、国司の国内巡行が行われていたことが分かるものです。
aには「□(名ヵ)方」「阿波国道口」などとあり、地域の交通要所などが列挙されています。これらの地点を目印や起点にしながら国司の各郡視察が行われていたようです。
bの「水原里」がどこにあったのかは分かりませんが、田地面積と「得」の記載があります。これは職員令大国条の国守の職掌「田宅」の規定通りに、国内巡行による検田作業が行われていたことを示すものだと調査報告書は記します。
c 波亦五十戸税三百□高志五十戸税三百十四束佐味五十戸税三□□
古代の郷は50戸をひとつの目安にして編成されていました。
「高志五十戸税三百十四束」は、高志(郷)の50戸の税が稲束340束であったことを記すものです。報告書では50戸に課された額が310束前後というのはやや少ないとして、国府から何らかの稲を下行した記録としています。
「高志五十戸税三百十四束」は、高志(郷)の50戸の税が稲束340束であったことを記すものです。報告書では50戸に課された額が310束前後というのはやや少ないとして、国府から何らかの稲を下行した記録としています。
「板野」はやや大ぶりの文字で、「国守」との間には、心持ちスペースがありますので、文章的にはここで切れていると研究者は判断します。報告書では「国守」を国司の長官の守(カミ)のこととします。そして某年四月に行われた板野評への部内巡行に際して、国守と従者の小子に対して支給された食米を記録した木簡としています。そうだとすれば、ここでも国守による国内視察が行われ、それに対して給付金が支給されていたことになります。以上のように国府遺跡から出てきた木簡は、観音寺遺跡周辺に国府があったことを裏付けます。
それでは律令時代の国司は、どのように生まれたのでしょうか。その形成過程を見ておきましょう。
国司の古訓は「クニノミコトモチ」で、「国宰」と書かれることもありました。大宝令よりも以前の7世紀の国司は、宰や国宰と記され、長官は頭、次官は助と呼ばれていたようです。この「宰」に関しては、『日本書紀』敏達六年五月丁五条に次のように記されています。
「遣大別王与・小黒吉士・宰於百済国・王人奉命為使三韓、自称為宰、言宰於韓 蓋古之典乎。如今言使也。余皆倣此 大別王未詳所出也。」
『釈日本紀』巻十一・神功紀の「宰」は、これを次のように解説しています。
「私記曰く、師説、今持天皇御言之人也。故称美古止毛知」
ここからは、「宰」が特定の使命を与えられ、地方や外国などに臨時に派遣される使者がもともとの意味だったことが分かります。
以上をまとめておくと
①臨時に任命され、その時々の政治的使命を果すために地方に派遣された使者を「宰」と呼んだこと②それが地方監督機能が強化されるにつれて、定期的に任命・派遣されるになったこと。
ここでは中央官人が一定期間・一定地域内に常駐して地方支配を統括するようになり、それが国司制の成立につながることを押さえておきます。
その過程は、次のような段階を経たと研究者は考えています。
①皇極紀の「国司」や孝徳紀の「東国等国司」など、ミコトモチ的色彩の強い使者派遣の段階②壬申紀に見える常駐的な「国司」を初期国宰と呼ぶこと③それは白村江役前後の対外的緊張の高まる時期に派遣されたもので、壬申の乱後の国司に比べて、行政権以外に財政・軍事権も有する強大な存在であったこと、④天武・持統朝頃の行政権のみを付与された存在になったこと⑤天武朝末年の国司の管轄領域としての令制国の成立
⑥大宝令制による財政・軍事権付与による律令制的国司制の完成
次に国府の業務内容が見える木簡を見ていくことにします。
下野国府跡木簡(延暦十年頃)には、次のように記します。
「□□□□(依ヵ)国二月十日符買進□□/□(同ヵ) 六月十三日符買進甲料皮」
ここからは甲冑製造用の皮類を購入していることが分かります。これと次の蝦夷三十八年戦争の時に出された『続日本紀』延暦九年間二月庚午(四日)条の記述内容はリンクします。
「勅為征蝦夷、仰下諸国令造革甲三千領 東海道駿河以東、東山道信濃以東、国別有数。限三箇年並令造詑」
同十年二月丙戊(二十六日)条
「仰京畿七道国郡司造甲。共数各有差」
六月己亥(十日)条
「鉄甲三千領、仰下諸国、依新様修理。国別有数」
ここには蝦夷遠征の際に、中央政府は各国に甲冑2000領の提出を命じています。その命に答えるために、下野国府は甲冑用の材料を購入しているのです。中央政権の命令通りに動く国司の姿が見えます。こうして国府の仕事はいろいろな分野に及ぶようになり、そのために大量の文書が作成されるようになります。
例えば周防国府跡の木簡には「鍛冶」と記して人名を記したものがあります。この「鍛冶」は、鉄器生産の現業部署が国府に直轄していることがうかがえます。鉄器の生産・管理も国府の役割であったようです。
また下野国府跡の木簡には「造瓦倉所」(2165号)、「造厨」(2662号)、「検領藤所」(1213号)など「所」と書かれたものが出てきています。これらも先ほどの鉄製品と同じように国府の管轄下にあったようです。
『出雲国風土記』巻末には「国庁意宇郡家」とあって、国府と国府所在郡の意宇郡の郡家が同じ場所にあったと読めます。これは阿波国府と名方評(郡)家の関係と同じです。
どうして、国府と郡家がすぐ近くに置かれたのでしょうか?
それは中央からやってきた国宰が国府所在地の評司に頼ることが大きかったからと研究者は考えています。7世紀の国宰は、出雲国造の系譜を引く出雲臣や、阿波国造以来の粟凡直氏を後ろ盾にして、国府の運営を行おうとしていたというのです。これは8世紀以降同じで、文書逓送や部領に充てられるのは、国府所在郡の郡司の例が多く、郡散事も国府所在郡出身者が多いようです。
どうして、国府と郡家がすぐ近くに置かれたのでしょうか?
それは中央からやってきた国宰が国府所在地の評司に頼ることが大きかったからと研究者は考えています。7世紀の国宰は、出雲国造の系譜を引く出雲臣や、阿波国造以来の粟凡直氏を後ろ盾にして、国府の運営を行おうとしていたというのです。これは8世紀以降同じで、文書逓送や部領に充てられるのは、国府所在郡の郡司の例が多く、郡散事も国府所在郡出身者が多いようです。
『延喜式』巻五十雑式には「凡国司等、各不得置資養郡」とあって「養郡」というものがあったことが分かります。「養郡」についてはよく分かりませんが、国司の在地での生活する上で、郡からの食料などの生活物資の提供に頼っていたことが考えられます。観音寺遺跡木簡からも、板野評から国宰への食米支出があったことが分かります。
また丹波国氷上郡の郡家付属施設の木簡は、国司が氷上郡に巡行した際に病に倒れ、その病状を見るために浄名という人物(郡関係者?)が使者を派遣したことが記されています。国司が病気になったような場合でも、郡司に頼らなければならなかったのです。初期の在地勢力の制約を抜け出して国宰、国司が、どのようにして独自の権力機構を地方に築いていくかが課題となったようです。。
また丹波国氷上郡の郡家付属施設の木簡は、国司が氷上郡に巡行した際に病に倒れ、その病状を見るために浄名という人物(郡関係者?)が使者を派遣したことが記されています。国司が病気になったような場合でも、郡司に頼らなければならなかったのです。初期の在地勢力の制約を抜け出して国宰、国司が、どのようにして独自の権力機構を地方に築いていくかが課題となったようです。。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
「森 公章 倭国の政治体制と対外関係 300P 国宰、国司制の成立をめぐる問題 ―徳島県観音寺遺跡出土木簡に接して―」