6月10日の夜、
炭所西村の片岡上所横井(常包横井)
大向興免横井
長尾村薬師横井
札の辻横井6月22日八ツ時(午後2時)に、
炭所西村大向の吉野上村荒川横井
吉野上村大宮横井
この時に倉敷代官所に提出された訴状を見ておきましょう。
恐れながら書付を以て願い上げたてまつり候、松平讃岐守領分、讃州鵜足郡炭所西村、長尾村、岡田村并に那珂郡吉野上村総代小右衛門、与左衛門、縄次、十右衛門申し上げ侯、去る巳年六月二十三日、当御支配所那珂郡苗田村庄屋倅源太 δ郎、同庄屋吉左衛門倅佐太郎、同年寄弥右衛門倅伊久治、庄屋虎五郎弟又五郎、同村百姓右衛門、辰蔵、千七郎、留吉、伝蔵、音松、滝蔵、直蔵、金占、忠蔵養子秀蔵、半蔵倅惣五郎、平兵衛、権蔵、問蔵、喜兵衛、弥二郎、庄吉、外三名名前相知れず、大勢并に、讃岐守領分同郡東西高篠村、四条村百姓共と一同申し合わせ、徒党を致し罷り越し、村々え引取候井路(井手)及び、炭所西村片岡上所、同興免、長尾村薬師下、同村札の辻、吉野上村大向荒川、同大宮荒川右六ケ所の堰利不尽に切り払い候、素より照り続く早魃の時節、右然の浪藉を致され、御田地の耕作相続出来中さず候、勿論右堰(横井)の義は役場え相願い、御普請を受け候ものにて、御村方の進退自由に相成らず、捨て置き難く、其節早速役場へ願い上げ候所、則ち東高篠村百姓岩蔵、源三郎、大五郎、竹蔵、四条村百姓増蔵、駒吉、清兵衛、政蔵、外に二人召し出され、御純の上入牢仰せつけられ御吟味に付、苗田村の者共狼藉の始末願い上げ奉る可くと存じ奉り罷り在り候所、追々取扱人立ち入り、種々取り計らい候義にて、成尺熟談仕り度く、素より御役所へ御迷惑掛け奉り候段恐れ入り候、是又勘弁仕り居り申し候得共、弥々熟談相調い申さず、苗田村の者共追々我意相募り、連も熟談内済相調い候義、心証更に御座なく候、既に当年の田水にも指し掛り居り、捨て置き候仕り候に付、止むを得ざること願い上げ奉り候間、何卒苗田村の百姓前願人則ち弐拾壱人を召し出して御吟味の上、以来右黙の狼藉仕らざるよう仰せ付けられ下され度存じ奉り候、願い立て恐れながら書付を以て願い上げ奉り候以上文政六未年五月
松平讃岐守領分讃州鵜足郡炭所西村水掛百姓総代 小右衛門 判長尾村水掛百姓総代 与左衛門 判岡田村水掛百姓総代 縄 次 判讃州那珂郡吉野上村水掛百姓総代 十右衛門 判右郡村役人総代 伊右衛門 判同 浄 平 判大草太郎右馬様倉敷御役所
○ 恐れながら書付で次の事について願い出ます。松平讃岐守の領分である鵜足郡炭所西村、長尾村、岡田村、ならびに那珂郡吉野上村総代小右衛門、与左衛門、縄次、十右衛門が申し上げます。去る巳年六月二十三日に、那珂郡苗田村の庄屋倅源太 δ郎、庄屋の吉左衛門倅佐太郎、年寄弥右衛門倅伊久治、庄屋虎五郎弟又五郎、百姓右衛門、辰蔵、千七郎、留吉、伝蔵、音松、滝蔵、直蔵、金占、忠蔵養子秀蔵、半蔵倅惣五郎、平兵衛、権蔵、問蔵、喜兵衛、弥二郎、庄吉、外三名は名前は不明。彼らが、那珂郡東西高篠村、四条村百姓たちと申し合わせ、徒党を組んでやってきました。そして、土器川からの用水取入口の横井や水路(井手)ある炭所西村片岡上所、同興免、長尾村薬師下、同村札の辻、吉野上村大向荒川、同大宮荒川右六ケ所の堰を切り払いました。この狼藉の結果、照り続く早魃での時節だったために、田地の耕作ができなくなりました。この件については放置することが出来ず、早速に藩へ届け出ました。その結果、東高篠村百姓岩蔵、源三郎、大五郎、竹蔵、四条村百姓増蔵、駒吉、清兵衛、政蔵、外に2人が連行され、郷倉に入牢という処罰となりました。一方、天領の苗田村の狼藉者の始末(処罰)については、仲介人を立てて、慎重に調査を進めてきました。しかし、苗田村の「我田引水」的対応で協議は不調に終わりました。すでに今年の用水確保にも指し障りが出てきていますので、放置することができません。つきましては、事件に関わった苗田村の百姓21名を召し出して吟味した上で、以後の狼藉を再び起こさないように仰せ付けいただきたい。以上を恐れながら書付で願い上げ奉ります。(以下略)
仲裁人側からは、次のような要望が出されます。
○ 夫婦井横井の関立場所を決めることから始めたい。
これに対して高松藩側を代表する浄平は、次のように申し立てます。
この点については、宝暦年中入割の際に御裁許になっていることであるから、これと相違するような内容であれば承知できない、役所との交渉もあるので、まず全般についての仮議定書を見せてほしい。
要は、今までの慣例通りを遵守していただきたい。それを破るような案は認められないということです。こうして、仲裁は出発点から対立します。
常包横井以下の横井を苗田村の者が切り崩したことについては、苗田村から高松藩に詫書を入れる。 夫婦井横井掘割関立方については、木水道より烏帽子岩目当に真一文字に掘り割りする。岩薬師の川上に流水がある時には、羽間の中井手筋へ分水する、流水がなくなれば烏帽子岩から岩根右へ取り付け、横井を関立てる
夫婦井横井の関立てについては、宝暦五年の仰せ渡され書の通りに決まらなければ、私としては承知できない。井堰(横井)の場所の決定は私の権限外で、郷普請奉行の権限である。また仲裁人が現地を知らないでは話しにならない。仲裁人がが現地を見分した上で、仮議定書を再検討してほしい
○ 夫婦井横井は論所ではあるが訴状に含まれていない。見分するとすれば常包横井であるが、苗田側から仲裁人が出ているから見分の必要はない。
この反論に関して、両者間で激しい問答が繰り返されます。帰宿した浄平は、郷宿の戸田屋寿助から添書をもらい、代官所手代の橋本新兵衛を尋ねて、現地への実地見分を願い出ます。
○ 夫婦岩の所は願書に書かれてないので、見分の場所ではないが、見分しなければ解決しないというのであれば、近く小豆島へ植付見分に渡海するので、そのついでに現地に行って見分しよう。仲裁の決定を日延し、帰村して十分に相談するよう
これを受けて浄平は、仲裁人と苗田村側へ日延べしたい旨を申し入れます。しかし、苗田村には入牢者がいます。解決しなければ出獄することができません。そのため短期での決定を優先して、審議が長引く「現地見分」には同意しません。そこで浄平は、日延べの願いを直接代官所に差し出します。これに対して、橋本新兵衛の配慮で25日までの日延べが認められます。ここで一旦「休廷=水入り」となります。 讃岐へ立ち帰った浄平は、交渉経過を詳細に記述して、覚書として岩崎平蔵と小山喜三右衛門に早々に差し出します。これは2人から藩に届けられます。これらの文書が岩崎家に残っているようです。
○ 現地視察をしなければ問題が解決しないという言い分はよくわかる。が、それをあくまで通そうとすると、倉敷代官が直接取り調べるというたいそうなことになる。そうなれば、文政四年六月に問題が起こった時、真光作左衛門が横井を立て直したこと、高松藩が仲裁を依頼した阿野郡南萱原村庄屋の治右衛門が、内済にするために烏帽子岩より五間下手にあった横井を、岩下手弐間半の所に築き直したこと、示談も整い内済になるべき所を、榎井村の半四郎と治右衛門が立ち入って仲裁が不調になったことなども表面に出て、最悪の場合には既得権利を失うことにもなりかねない。
高松藩の立場を心配しているようであるが、これは倉敷代官所から添翰を送って了解を求めるから、まず仮議定書に調印して仲裁を受け入れるようにしてもらいたい。仮議定書の文面は、正式の議定書に調印するまでに、交渉を続けて改定することもできるから。
内済議定証文讃州髙松御領分包横井切り放し候一件に付、炭所西村・長尾村・岡田村・吉野上村、右村々総代浄平・伊右衛門より、苗田村へ相懸り候倉敷御役所へ御訴証申し上げ、御吟味中に御座候所、備中国都宇郡下庄村庄屋忠次、那珂郡三ケ村立会年寄榎井村半四郎・治右衛門、倉敷郷宿猶田屋幸助、同戸田屋寿助立人、双方ヘ理解申し談じ、右横井切り放し候義は心得違いの段、詫書差し入れるべき所扱人噺請、詫書の義は御役所へ指し上げ候て、訴証方中分これなく納得仕り候、然る上は、右一件出来候訳は、夫婦岩水鯰岩の溜りに落入候用水、木水道へ取り来り候井路筋指し縫れの論中より事起り候義にこれ有り、右に付き今般王書等取り調べの上利解申し談じ双方至至極納得和融内済儀(議)定左の通り一 夫婦岩用水引方の義は、鯰岩通烏帽子岩より木水道へ一文字に横井掘り割り致す可き事但し年々掘り割り普請の義は、高松御領より取り計らい申す可く候、若大水にて右掘割埋まり候はば、是亦高松御領より早々修繕申す可く候一 岩薬師川上より流水これ有る節は、水掛り村役人立ち会い相談の上、中井手筋へ分水致す可く、流水これ無き節は、烏帽子岩より横岩へ取り付け、堰方致す可き事但し川上より流水これ無き節は、鯰岩・横岩、表手通り砂相坪し、洩れ水これ無き様致す可く、砂地故若し洩れ水これ在り候はば真土(粘土)を入れ、洩れ水これ無き様致す可く、尤も尚又烏帽子岩の内手砂地故、洩れ水これ在り候はば、前同様真土を入れ洩れ水これ無き様取り計ろう可く候、尤も両所共御普請の節は水組役人立ち会わせ、高松御領より取り計らい中す可き事一 烏帽子岩下手凡そ五間掘り割り、横井より中井手の間有形の通にて、手入致し間敷候一 川内井路筋掘り浚えの事は、指し支えなく高松御領より致すべき事但し指し掛り掘り浚えこれ在る節は、東高篠村へ掛け合い候て、同村より指し支えこれ無き様、早々取り扱かい申す可き事一 木水道洩れ水これ在る場所は、用水引元迄指し支えなく、高松御領分より修繕中すべき事一 用水掛け時の御普請井びに修繕の節は、出来高の上水掛り村々え、東高篠村より通達これ有る可き事、右の条々の通り、今般双方熟談内済和融致し候上は、向後違変致し間敷候、依て儀(議)定証文絵図相添えて、取り替せ中す所件の如し大草太郎右馬御代官所那珂郡苗田村東組庄屋 吉左衛門文政六来年八月年寄 弥右衛門同 十右衛門百姓代 喜惣太苗田村西組庄屋代 佐 市年寄 弥源太同 熊 蔵百姓代 治兵衛那珂郡東高篠村 庄屋 紋右衛門組頭 七郎右衛門百姓代 九右衛門同西高篠村兼帯四条村庄屋 勝 蔵西高篠村組頭 利八郎那珂郡大庄屋代 吉野上村庄屋 平 蔵同郡組頭四条村 浄 平鵜足郡大庄屋代長尾村庄屋 喜三右衛門同村組頭 伊右衛門右前書の通り銘々共に立ち入り、双方納得和融熟談の上にて、儀(議)定証文等調い候に付、奥書印形致し置き候以上備中国都宇郡下庄村庄屋 中心 次那珂郡三ケ村立会年寄治右衛門代兼 半四郎倉敷村戸田屋寿助代兼 猶田屋幸助右の通り今般高松領分より苗田村に相掛り候一件、和融内済仕り候に付、取り替せ儀(議)定写し井びに絵図面相添え願い上げ候以上大草太郎右馬様
内済議定証文讃岐髙松領分の包横井の破壊の件について、炭所西村・長尾村・岡田村・吉野上村の総代浄平・伊右衛門より、苗田村への提訴があった。この件について倉敷代官所で、備中国都宇郡下庄村庄屋の忠次、那珂郡三ケ村立会年寄の榎井村半四郎・治右衛門、倉敷郷宿猶田屋幸助、同戸田屋寿助が調停斡旋人となり和解調停作業が進められた。双方ヘの和解工作の結果、横井切り放しについては、苗田村の心得違いであり、詫書を関係村々に差し入れることになった。詫書の内容については双方が納得し、すでに倉敷代官所へ提出している。残る課題は、夫婦岩水鯰岩の溜りの用水、木水道へ取入口の位置についてである。これについては双方の言い分を良く聞いた上で以下の通りとりまとめた。一 夫婦岩用水の取入口については、鯰岩・烏帽子岩から木水道へ一文字に横井掘り割ること。但し、毎年の掘割普請については、高松領が行うこと。もし台風などの大水で掘割が埋まった場合には、高松領が修繕すること一 岩薬師の川上からの流水がある場合は、水掛りや村役人が立ち会って相談した上で、中井手筋へ分水すること、もし流水がない時には、烏帽子岩より横岩へ堰方を伸ばすこと。但し。川上より流水がない場合は、鯰岩・横岩附近を、表手で砂をならし、洩れ水がないようにすること。もし、砂地なので洩れ水がある場合には真土(粘土)を入れて、洩れ水がないようにすること。さらに、烏帽子岩の内手は砂地なので、洩れ水があれば、真土(粘土)を入れて洩れ水がないようにすること。この普請作業の際には、水組役人立ち会わせ、高松御領で行うこと一 烏帽子岩の下手の約五間を掘り割り、横井より中井手の間は手を入れてはならない。一 川内と水路筋掘り浚えは、高松御領が行う事但し、掘り浚えなどを行う場合には、東高篠村へ相談して、同村から差し支えがないことを確認してから作業に取りかかること一 木水道からの洩れ水がある場所から用水引元までは、高松領分でり修繕すること一 用水使用中に普請や修繕を行い場合は、下流の水掛かりの村々へ、東高篠村より連絡すること右の条々の通り、双方が内済融致した。その上は、これを破ることなく遵守しなければならない。以上について、定証文絵図相添えて、書面を取り替す。
以上をまとめたおくと
①生駒藩時代は讃岐一国で藩を超える水掛かりは讃岐にはなかった。
②生駒藩後に讃岐が東西に分割される際に、西嶋八兵衛が呼び返され、その後に騒動が起こらないように満濃池の水掛かりが再確認された。
③生駒藩以後は那珂郡南部は、髙松藩・丸亀藩・天領池の御領の3つが併存することになった。
④池の御領の天領の各村は満濃池普請の責任者として権威と自負を持つようになった。
⑤その結果、土器川の横井(井堰)についても自分も村に導水される用水路を最優先させる行動を取るようになった。
⑥それが文政4(1821)年の他村の土器川に設置された横井を破壊するという事件につながった。
⑦これに対して髙松藩は、苗田村に詫びを入れさせようと調停工作を進めるがうまくいかない。
⑧そこで、倉敷代官所での仲介・調停工作を進めた。
⑨その結果、苗田村に対して厳しい内容であった。
⑩面子をつぶされた苗田村は、那珂郡七箇村組念仏踊からも脱会の動きをみせるようになる。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
「町史ことひら 近世 239P 夫婦井横井の水論」