前回は、吉野川上流の材木が白地周辺の「管(くだ)流し」職人によって、徳島に流送されていたことを見ました。しかし、これは明治になって以後のことで、阿波藩は19世紀になると「管流し」や筏流しを原則禁止としていたようです。その辺りの事情を今回は見ていくことにします。テキストは「池田町史上巻504P 土佐流材」です。
中世後半には吉野川は木材流しに利用されたと私は考えています。阿波藩時代の初期には、文書で木材流し行われていたことが次の文書から分かります。
今度祖谷御村木筏之御下シ被成候ニ付□いかたのり(筏乗り)拾人仰付二付其□いかたのり無御座候所我等共方へ御屋右拾人之いかたのり我等共方今頤より□此ちん銀之儀百五拾目ニ相定外二後□御公儀樣より御下侯舍右銀之内七□只今湖取申侯 残る八拾目御公儀□被下候筈若御公樣八抬め(目)□ハ百姓方より百五拾目之通可被仰加様ニ相定拾人分請取申上候此儀ニ付六ヶ敷儀出来侯共我等共罷出御断申□毛頭六ヶ敷儀かけ申間敷候為□□書付取遣加件延宝二(1674)年六月廿六日 太刀野村弥六 同村宅□花還村庄屋半兵衛殿同村五人案百姓方へ(三野町長谷均所蔵)
この文書は下部が欠落しているので、不備な点もありますが、次のような情報が読み取れます。
①阿波藩が祖谷御木材を筏にして流すことになり、筏乗りの人数を各村に割当てたこと。②花還村(現・三野町花園)に割り当てられた十人が用意できないので、代わって太刀野村の弥六などが引き受けたこと③その際の賃金についての花還村との契約書であること
ここからは阿波藩が祖谷山の木材を筏流しによって、下流に運んでいたいたことや、筏流しの専門的な職人がいたことがうかがえます。
江戸前半期の木材輸送は、土佐の業者が吉野川上流で木材を伐り出し、川岸に積み、洪水のとき吉野川に放流して下流で拾い集めるという少々荒っぽい方法でした。これは陸送に比べて輸送費がほとんどかからず、木材業者にとっては魅力的な輸送方法でした。しかし、弊害が出てきます。新田開発が進み吉野川流域に耕地が拡大します。そうすると洪水と共に流れてくる流木が、堤防を壊し、田畑や家屋に大きな被害を与えるようになります。特に、天明の大洪水のときは流材による被害が大きかったようです。そのため天明8(1788)年に、西林村の農民達から木材の川流し禁止が次のように申請されています。
『阿波藩民政資料』阿波郡西林村 土州材木之義に付彼是迷惑之后願出候に付去る正月別紙添書を以各様迄被出候處共儘打過恢付狗亦其後も願出候1付追願紙面添書を以申出侯共節坂野惣左衛門台所へ罷出居申候 付右願迷惑之義に候得は土州御役所懸合侯得は可然を惣左衛門へ被仰聞惣左衛門より委曲承知仕候に付右迄紙面添書之共節伏屋岡三郎指引有之由御座候然所此節尚又別紙之通願出候土州村木に付村方迷惑有之候へは不相當義に候得は何卒急々御設談被遣度此上相延候は興惑可仕候て先而願書宮岡相指上申候 以上天明八年 正月 江口仁左衛門片山猪又樣内海一右衛門様
右之通御城に而片山猪又殿懸合侯處被申出段致承知候併土州材木台件之儀は御断被仰義に候然此度差下之村木之義は残材木に候最早切に而後に無之后被申聞侯事二月三日
ここには前段で、木材流し禁止を願い出たが御返事がいただけないので、早急に結論を出してもらいたいという再度の願いたてが記されています。後段は役所からの返書で、現在行われている木材流しが終了すれば、禁止すると記されています。
こうして天明8年以後は、吉野川の材木流しは「原則禁止」となります。
寛政年間に禁裏修築用木材の吉野川流送の申出がありましたが、阿波藩では実状を訴えてこれを断っています。さらに享和年間には、取締りを強化するために吉野川流木方を新設しています。吉野川の上流三名村から山城谷までを三名士、池田村から毛田村までは池田士に取締りを命じ、洪水時の祖谷分は喜多源内、徳善孫三郎、有瀬宇右衛門にも応援させ、川沿の庄屋五人組にも流木方の指揮に従い油断なく取り締ることを命じています。
「取り締まり強化=犯罪多発」ですから、天明8年の以後も、秘かに木材流送が行われていたことがうかがえます。川岸や谷々に積まれた木村が洪水の度に散乱し、これが吉野川に流れ出て、既成事実としての流送が黙認されていたようです。
「取り締まり強化=犯罪多発」ですから、天明8年の以後も、秘かに木材流送が行われていたことがうかがえます。川岸や谷々に積まれた木村が洪水の度に散乱し、これが吉野川に流れ出て、既成事実としての流送が黙認されていたようです。
取締りが強化されると、今度は土佐藩からの流送許可を求める運動が繰り返されるようになります。
これは土佐からの交通路にあたる三好郡の組頭庄屋や庄屋を通じて行われます。
A 文化12年(1815) 白地村庄屋三木晋一郎が藩へ報告した文書には、次のような点が指摘されています。
①土佐流材の許可が阿波と土佐の両国に便利・利益をもたらすこと②阿波藩の流材禁止が撤回されない時には、土佐藩は吉野川上流を堰き止めて流路を替えて土佐湾に流す計画があること、
③そうなると吉野川の水が一尺五寸も減って平田舟の往来にも困るようになること
B 文政5(1822)年には、佐野村組頭庄屋の唐津忠左衛門が「春冬の三か月の平水のときのみにして流してはどうか」という提案を藩に提出しています。これは 土佐の大庄屋高橋小八郎、長瀬唯次の要請を受けて阿波藩に取り次いだものです。その要旨は次の通りです。
「天明のころの大被害は、木材を増水時を見はからって流したので、洪水で決壊した護岸を越えて材木が散乱して起こった。だから①増水の時節は除き、春冬の平水のときに②筏を組んで川下げすればよいのではないか」
これに対して、西山村組頭庄屋の川人政左衛門、他六人の組頭庄屋が連名で、調査結果をもとにして次のように禁止継続を訴え出ています。長くなりますが見ておきましょう。
隣国が仲良くしなければならない事も良くわかり、材木流しが土州阿州の両方に利益があることも良くわかる。それで、郡々の川筋を実際に見分し、村々の趣もよくたしかめ相談してこの訴えを決めた。
材木流しを「二月より山へ入り、五・六月ごろまでに筏流し、六・七月ごろより九月まで谷へ出し、十月より三月まで川下げを許可する」という提案について。
A まず、土佐境か山城谷の川までは約五里、この間は岩石が多く、平水のときは流せないので、ちょうど良い増水を見はからって流すのであろう。ところが天気のことでいつ大水になるかもわからない。そうなると池田でいったん取り上げて置くなどとうていできない。天明年中の災害のときを考えてもはっきりしている。あれは正月下旬のことであったが、阿波部西林村岩津のアバ(網場)が平水から四、五尺の増水で岸が切れ、材木が散乱、村々の堤防へつき当てて破損した。
川幅広く流れのゆるやかな岩津でもこうであるから、池田あたりではもっとひどい。土佐から川口までは、山間二、三町の谷筋を流れ出るので、洪水時には山の如く波立ち、どんな坑木も役立たず材木が散乱する。特に六、七、八月に谷に材木を置くと、台風などの大雨が降ればどんな方法でも材木を留めて置くことはできない。また、池田村の往還は川縁より四、五尺から三余も高い所にあるが、それでも水が乗る。材木を引き揚げて水の乗らない遠方まで移動させるには費用がかかり過ぎる、いろいろあって、とても材木の川下げを認めることはできない。
B 吉野川は、祖谷山西分、山城谷、川崎、白地、その他から年貢の炭・娯草・椿などの品、徳島や撫養から塩・肥料等を乗せた平田船が多く行き交っている。特に十月から三月は一番多い時期である。材木を流したら池田・川口間の船が通れなくなって、年貢収納にも差支える。天明の洪水では、岩津から川口までの漁船が止って大変難渋したことは老人は皆知っている。
C 先年の増水のときには、村々へ流れ込んだ材木を人村役を雇って川へ出した。この度も賃銀で人夫を召使う予定のようだが、材木を担ぎ出す費用は各村々の負担となる。田畑は崩れ、川に成り(川成)、川除普請もかさむ上に、そのような負担まで課せられたらやっていけない。
これを受けて阿波藩では材木川下しを禁止し、唐津忠佐衛門からも土州大庄屋へ、徳島藩の流材禁止の方針を伝える文書を送付しています。なお、この文書の中で天明の禁止は、大阪鴻池善右衛門を通じて土佐へ通されたことが分かります。ここからは材木川下し復活運動には、大坂商人が介在していたことが分かります。D 天明、寛政の洪水では、下流の方でも木材が川の曲った所へ突き当り、岸が崩れるなど至るところで大損害を受けている。(中略、具体的に各所の状況説明)先年の大災害は天災ではあるが、深山の諸木を伐払い水気(水分)を貯えることができなかったからだと今も言い伝えられている。その後、流木御指留(禁止)によって、近年洪水もおこっていない。私達の相談の結果をさし控えなく申しあげた。
このような中で天保9(1838)年、江戸城西ノ丸の用材を吉野川よって搬出したいという申し入れが土佐藩からあります。阿波藩はこれに対しても実状を説明し、幕府の了解のもとで川下しを断って陸送されることになります。またこの時に、土佐藩が本山郷木能津村へ集材し、陸送の予定にしていた材木が、4月25日の大雨で、約800本が吉野川へ流れ込んでしまいます。この時には幕府の水野越前守が仲介し、その処理案を次のように決めています。
①阿戸瀬(山城町鮎戸瀬)まで流れ着いた材木約30本は陸送で土佐境まで運んで土州に引き渡す。②阿戸瀬より下流に流れ着いた材木は陸送で、撫養まで送り土佐藩の役人へ引き渡す。
ここからは阿波藩は、下流の村々を護るために土佐材は一本も吉野川を川下しさせないという方針を貫いたことが分かります。江戸城修復のための木材流送を、こうした形で処理した徳島藩は、天保9年11月6日に「吉野川流訓道書」を出します。この中には次のように記されています。
幕府の用材さえ川下しを拒否したのであるから、今後他国の者が過分の御益を申し立てて許可を求めて来ても絶対に相手にしてはいけない。若し背く者は厳しく罰する
こうしてこの流材問題は決着し、明治になるまで禁止されることになります。
以上を整理しておきます。
①中世以来、吉野川は土佐や阿波の木材搬出のために使用されてきた。
②その方法は、筏を組まずに一本一本を増水時に吉野川に流し、河口付近で回収するというものだった。
③そのため輸送コストが格安で、これが畿内での阿波・土佐産の木材の価格競争力となった。
④この木材運送と販売で、財政基盤を整えたのが中世の三好・大西氏、近世の蜂須賀氏であった。
⑤しかし、吉野川流域の新田開発が進むと、洪水時の「管流し」は流域の被害を拡大させた。
⑥そのため19世紀の大災害を契機に高まった農民達の「管流し」廃止運動が高まった。
⑦それを受けて、阿波藩は吉野川の材木流しを廃止し、取り締まりを強化した。
⑧これが復活するのは明治になってからである。
ここで押さえておきたのは、木材流しが禁止されるのは19世紀になってからのことで、それまでは行われていたこと、もうひとつは池田周辺の網場(あば)で筏に組まれるのは、明治になって始まったことです。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献 「池田町史(上巻504P) 土佐流材」
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