瀬戸の島から

金毘羅大権現や善通寺・満濃池など讃岐の歴史について、読んだ本や論文を読書メモ代わりにアップして「書庫」代わりにしています。その際に心がけているのは、できるだけ「史料」や「絵図」を提示することです。時間と興味のある方はお立ち寄りください。

タグ:善通寺一円保

  善通寺の僧侶たちにとっての課題は、自前の寺領を確保し、本寺である随心院から自立していくことでした。
それが実現するのは、南北朝末期の明徳4年(1392)のことでした。善通寺誕生院が、本寺随心院によって善通寺奉行、弘田郷所務職、同院主職に補任されたのです。その補任を守護細川頼元が安堵した文書には、次のように記されています。
讃岐國善通寺奉行并びに弘田郷所務職、同院主職以下の事、本所随心院の捕任等に任せ領状相違有る可からずの状件の如し。
明徳四年二月廿一日              右京大夫在判(守護細川頼元)
誕生院法印御房                     
文中にある「善通寺奉行」の具体的内容については分かりませんが、誕生院の有快譲状に「当寺一円奉行別当代事」とあります。ここからは、善通寺一円保と境内を含む別当代官のことのようです。この補任によって善通寺が得たものは次のようなものでした。
①本寺から派遣された別当の下にあった管理運営権が、代官としての地元誕生院の手に委任されたこと、
②年貢徴収などの権利が委ねられたことで、実質的支配権を誕生院が行使できるようになったこと
これは誕生院にとってだけでなく、善通寺の歴史の上でも、画期的な出来事と研究者は評価します。

それから約20年後の応永17年(1410)には、誕生院は随心院の善通寺領請所に指定されます。
請所というのは荘園領主(随心院)に対して毎年一定の額の年貢の納入を請負うかわりに、荘園管理を全面的に委任される制度です。鎌倉幕府は、平家方についた没収官領に御家人を恩賞として地頭に補任して請所を行わせる地頭請所(地頭請)を進めます。請所の請料は、作柄の豊凶に関わらず毎年一定とされたので、請負者が納入の約束を果たす限りは、領主側も確実な収入確保が見込めるので都合が良い仕組でした。しかし、時が経つに随って、請負者の未進や不正が発生し、領主との間に訴訟などのトラブルが多発するようになります。

誕生院が随心院の善通寺領請所に指定された時の請文(うけぶみ=誓約書)を見ておきましょう。
請け申す。善通寺御年貢の事
右、明年十卯自り、毎年三十五貰文分、早水損に依らず、堅く備進せしむ可し。此内五貫文に於ては、二月中其沙汰致す可し。残り三十貫文、十二月中所の如く運送仕り候。若し此の請文の旨に背き、或は損凶と云い、或は未進(と云い)、絆を左右に寄せ(いろいろ理由をつけて)不法の義を致さば、不日(やがて)所務職を召放たるるの日、此の未済分、欺き申すに依って閣かると雖も、不義に至りては、悉く員数(そのたか)に任せて御譴責に頂る可く、其時一言の子細中す可からず。乃って請文の状件の如し。
応永十七(1410)年十二月十七日                        
                  椎律師宥快
意訳変換しておくと

来年の応永18年から年貢として、毎年銭35貫文を、たとえ日照り、水損で収穫がないことがあっても確実に納入する。35貫目の内で5貫文は、2月中に運上し、残り30貫文は12月中に送付する。もしこの請文の内容に背いたり、自然災害を理由に年貢を納めないときには、所務職を解任された時に未納額に応じて責任を追及されても不服は云わない。

 こうして随心院は、年貢35貫文の確保とひきかえに現地から手を引き、かわって誕生院が寺領支配権を手に入れました。
この請文に署名している権律師有快と何者なのでしょうか?
彼は宥範より二代後、つまり三代目の誕生院住持職の地位にあった人物のようです。応永21年(1414)4月21日付の有快の譲状に、次のように記されています。
新宮小法師丸(五代宥栄僧正)に譲与する誕生院住持職

そして善通寺所領として、従来からの櫛無地頭職、萱原村領家職の次に次の2つが追加されています。
一所 当寺院主職事                                                  
一所 弘田郷領家職事         
これは請所となった寺領が誕生院住持の相伝所領なっていたことを示すと研究者は指摘します。また善通寺奉行についても、次のように記されています。
一 当寺一円奉行別当代の事、本所の計として契約する所也。

ここからは、善通寺の別当代官に誕生院が任ぜられていることが裏付けられます。相伝所領のなかには、櫛無地頭職のように有名無実のものもありましたが、宥範によって基礎がすえられた誕生院の在地領主としての地位は、この宥快の時に確立したと研究者は評価します。

ところが、誕生院の在地領主と地位は長くは続かなかったようです。
応永29年(1422)本寺随心院は、弘田郷領家職、寺家別当奉行などの所職を、それまでの誕生院から一方的に天霧城の香川美作入道に換えています。これを見ておきましょう。
讃岐國善通寺弘田郷領家職并びに一円保所務職、寺家別当奉行等の事 仰せ付けられるの上は、寺役以下先例に任せて遅滞なく其沙汰致す可し。殊に内外の秘計を廻らし、興隆を専らに可く、緩怠私曲有る可からず。将に亦、御年貢早水損を謂はず、毎年四十貫文憚怠無く沙汰致す可し。其中伍貫文に於ては二月中に運上せしむ可し。残り5貫文は、十二月中運上す可し。万一不法仰怠の儀出来せば不日召放さる可し。共時一言子細中す可からず候。働て請文の状件の如し。
應永廿九年正月十六日                                沙弥道貞判
随心院政所殿
意訳変換しておくと
讃岐國善通寺弘田郷領家職・一円保所務職、寺家別当奉行等の事に任じられた上は、寺役以下先例のように遅滞なく役目を果たします。寺領運営については、内外の運営方法を参考にして、スムーズな運営ができるように務め、遅漏や私利私欲のないようにします。また旱魃や日照りになろうとも、約束した毎年40貫文は憚怠無く納めます。その内、5貫文については二月中に運上し、せしむ可し。残り35貫文は、12月中に納入します。万一これを破るようなことがあれば、契約解消されても文句は言いません。共時一言子細中す可からず候。働て請文の状件の如し。
應永廿九年正月十六日                       沙弥道貞判(香川入道)
随心院政所殿
この請書と応永17(1410)年に、誕生院の宥快が随心院と結んだものを比べて見ると次のようなことが分かります。
①年貢の請負額が、誕生院が毎年35貫文であったのに対し、香川美作入道は40貫文
②請所が弘田郷領家職だけでなく一円保所務職が加わっていること
一円保は、善通寺の寺領としては最重要の寺領です。一円保が加わって五貫文の増加では、あまりにも少なすぎる感じがします。わずか五貫文の請負額の差で、誕生院はながい苦労のすえにやっと獲得した寺領管理の地位を、在地武士(香川入道道貞)に奪われてしまったことになります。武士たちが請所になると、時を経るに従って約束された請負額も納めなくなり、横領されるのが時の流れでした。それが分かっていながら本所の随心院は、香川入道に切り替えたようです。地侍たちの「押領」が、どうにもならない所まできていたことがうかがえます。
この出来事から4か月後の応永29年5月14日の日付の善通寺に伝わる文書を見ておきましょう。
細川右京大夫(讃岐守護細川満元)
讃岐國善通寺領弘田郷領家職并一円保所務、西山安養院井びに寺家別富奉行の事、今年二月十二日随心院補任の旨に任せて領掌相違有る可からずの状、件の如し。
應永廿九年五月十四日         沙弥判(讃岐守護細川満元)
随(誕?)生院御房
冒頭に記された細川右京大夫とは、讃岐守護細川満元です。差出人の沙弥も満元のことでで、受取ったものが心覚えに袖に名前を記しておいたと研究者は推測します。文書の内容を意訳変換しておくと
善通寺領弘田郷領家職と一円保以下の所職を、2月12日の随心院の補任に任せて、随生院御房に安堵する

さて、この文書をどう解したらよいのでしょうか。弘田郷領家職は、先ほど見たようにすでに正月16日に、香川美作入道が補任されたばかりです。また受取り側の随生院御房とは、一体誰のことなのでしょうか。「随生院御房」は、善通寺や弘田郷の管領を委ねられたのだから、在地の僧のようです。そうとすれば、これは「誕生院御房」の誤字では?と研究者は疑います。その仮定の上に研究者は物語を次のように展開します。
①突然に思いがけず相伝の所職を随心院に召し上げられ、香川美作入道に奪われた誕生院は、驚いて本寺随心院に再任を訴えでた。
②その際に、請負額を美作入道同じ額の40貫文にあげてよいと契約条件の見直しを提示する一方、在地武士の請所によって、所領が押領される危険性を随心院に強調した
③善通寺の指摘に随心院は、あわてて所領を香川入道から取り返し、善通寺に返そうとした。
④ しかし、香川美作入道はいったん手に入れた有利な権利を手放すはずがない。
⑤そこで誕生院は、美作入道の主君である細川満元に頼んで安堵状をだしてもらったが、その効力はなかった。
この後、美作入道は応仁の乱を間にはさんで以後約50年の間善通寺領に居すわり続けたようです。
5月14日の文書の請所のなかに「西山安養院」の事が付け加えられています。
これは道貞の補任状にも付記として「西山安養院事、同じく御奉行有る可し」とでていたものです。そしてまた応永21年の宥快の譲状をみると、その中に次のように記されています。
一当寺安養院坊数名田畠等事

ここからはこの時期には、安養院は誕生院の管理下にあったことが分かります。安養院は、徳治の絵図の香色山の麓に描かれている小院です。誕生院は弘田郷その他の請負が香川氏の手に渡ったとき、この寺の管理権も失ったことになります。ここからは香川入道が善通寺の小院の支配権を握っていたことがうかがえます。以前に見たように、中世の善通寺の院の中には武装化する者や、武士たちの拠点となっているところがあり、境内では乗馬訓練も行われていたことを見ました。この史料からも、中世善通寺が武士たちの軍事拠点としても帰農していたことが裏付けられます。

こうして香川美作入道は、善通寺の別当奉行および弘田郷・一円保などの請所を握るようになります。
彼は最初のうちはともかく、応仁の乱のころになると、随心院に上納することを請負った年貢を、全然納めなくなったようです。これは美作人道に限ったことではなく、武士の請所になった荘園はどこも似たり寄ったりの状態でした。あまりの年貢末進にたまりかねた随心院は、幕府などにも助けを求めています。そして、文明5年(1472)のころには、弘田郷代官の地位を香川美作入道(その後継者)から取り上げています。東西両軍の総大将であった細川勝元、山名持豊が相次いで没し、応仁の乱もようやく終りの兆がみえてきた時期です。しかし数十年の長期間にわたって請負代官の地位を利用して寺領内に根をはってきた香川氏の勢力が簡単に排除できるはずがありません。
 文明6年(1473)年2月の室町幕府奉行人の奉書に「同じく帯刀左衛門尉競望未だ休まず」と、随心院の訴えが載せられています。
香川美作を解任したものの、今度は同じ香川一族の帯刀左衛門尉が、その後任に任ぜられることを強く求めてやまないというのです。これは、「希望している」ということではなく、実際には帯刀左衛門尉が実力で現地を抑えていたと研究者は推測します。そして彼は故美作入道とつながりのある人物だったのでしょう。文明6年の文書の後、随心院領弘田郷について語っている史料はないようです。ないと云うことは、随心院の力が及ばなくなったということです。

香川美作入道の請所となった一円保は、どうなったのでしょうか。
彼の請所が成立した年から8年後の永享2年(1430)頃ろ、善通寺雑掌から「同所田所職并得一名」を寺家に返付してほしいという訴えが出されます。同年12月25日にその返付を実施して雑掌に沙汰するように善昌という人物が香河(川)下野入道に命じています。善昌は讃岐守護の家臣であり、守護の命令を奉じて香川下野に伝えたようです。田所職とは、荘官の一人である田所に属した所領です。これと得一名田とがどこにあったのかは分かりません。
 「善通寺雑掌中同所……」という表現から一円保ではないかと研究者は推測します。一円保は善通寺を含んだ寺領だからです。一円保には、田所も置かれていました。しかし、これらの所領がどういう形で寺の手を離れていたか分かりません。香川美作入道が持っていた一円保所務職との関係も分かりません。香川下野入道が香川美作と同族であることは分かります。が、それ以上の具体的な両者のつながりは分かりません。この田所職と得一名が果して命令どおり善通寺雑掌の手に返ったかどうか、これも分かりません。
応仁の乱の間、善通寺一円保は兵糧料所として守護に召し上げられていました。
それが応仁の乱から7年後の文明16年(1484)に随心院門跡の強い要求で、ようやく守護の奉行人と思われる高松四郎左衛門から随心院の雑掌宮野にあてて次のような寺領返却の書状がだされています。
随心院御門跡領讃岐國善通寺寺務領一円保領家職の事、一乱中兵粮料所と為て預下され候と雖も、御門跡と為て子細候之間御返渡し申し候。然らば当年貢自り御知行有る可きの状件の如し。
文明十六年正月二十三日            高松四郎左衛門   文知判
雑掌宮野殿
兵糧料所であった間、 一円保から上る年貢は、兵糧米として武士に給与されていたようです。おそらく守護は有力家臣に預けて保の支配をさせたはずです。その有力家臣として考えられるのは、西讃守護の香川氏です。寺領の返却が書状の命令通りに実行されたかどうかも分かりません。それは、この書状が随心院領一円保の名がみえる最後の文書だからです。 一円保も、香川氏など周辺の武士の争奪のうちに、善通寺の手を離れていったようです。

時代の形勢は、地方の一寺院が独力で所領を確保できるような状態ではなくなっていました。
誕生院自身、長禄二年(1558)には、その領有する萱原村領家職を、在地の武士滝宮実長に委ねざるをえなかったことが次の史料からは分かります。
預り申す。萱原領家方御代官職の事
長禄二年戊宙より壬午年まて五年あつかり申候。大師の御領と申天下御祈格料所の事にて候間、不法榔怠有る可からす候。年に随い候て、毛の有色を以て散用致す可く候。御領中をも興行仕り、不法の儀候はすは、年月を申定め候とも、尚々も御あつけあるへく候。働て頂状件の如し。        
長禄二年成寅七月十日                        瀧宮豊後守 賞長(花押)
誕生院
預り状として一応契約のかたちをとっているものの 年貢の納入は、「毛の有色」つまり作物のでき具合を見て故用=算用するとあります。所領を預かる期間も、五年間と定めてはありますが、不法のことがなければ、「年月を申し定め候とも、尚々も御あつけあるへく候」とあって、実質的には無期限と同じ契約内容です。これでは契約の意味はありません。誕生院領萱原村は、滝宮氏の手に渡ってしまったことを暗示する内容です。
善通寺の所領、良田郷領家職、生野郷内修理免などは、弘田郷や一円保以上に不安定な要素をかかえていました。これらの所領もまた、一円保や萱原村などと同じ道を、それらよりももっと早くたどつていったと研究者は考えているようです。

以上をまとめておくと
①南北朝末期の明徳4年(1392)に、善通寺誕生院は本寺随心院から善通寺奉行、弘田郷所務職、同院主職を得て、経済的自立への路のゴールに近づいた。
②応永17年(1410)には、誕生院は随心院の善通寺領請所に指定された。
③こうして宥範によって基礎がすえられた誕生院の在地領主としての地位は、宥快の時に確立した。
④しかし、応永29年(1422)本寺随心院は、誕生院の領主的地位の基盤であった弘田郷領家職、寺家別当奉行などの所職を、一方的に香川美作入道に換えてしまった。
⑤そこで誕生院は、讃岐守護の細川満元に頼んで安堵状をだしてもらったが、その効力はなかった。
⑥この後、美作入道は応仁の乱を間にはさんで以後約50年の間善通寺領に居すわり続けた。
⑦美作入道は、応仁の乱のころになると、随心院に上納することを請負った年貢を、全然納めなくなった。
⑧そこで文明5年(1472)には、弘田郷代官の地位を香川美作入道(その後継者)から取り上げた。⑨文明6年(1473)年2月には、今度は同じ香川一族の帯刀左衛門尉が、その後任に任ぜられることを強く求めた。
文明6年の文書の後、随心院領弘田郷について記された史料はなく、随心院の力が及ばなくなったことがうかがえる。善通寺領は西讃守護代の香川氏やその一族によって横領されたようだ。このような押領を繰り返しながら、香川氏は戦国大名の道を歩み始める。

最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献 香川氏の善通寺領侵略 善通寺市史566P

鎌倉時代の荘園は、つぎのふたつの耕地から成り立っていました。
①荘園領主の直営地
②名主の所有地である名田
このふたつの耕作地は、どのように耕作されていたのでしょうか?
これを善通寺一円保を見ながら考えていきたいと思います。
テキストは「善通寺市史第1集 鎌倉時代の善通寺領409P」です。
一円保絵図 寺作と名田

善通寺一円保絵図

一円保絵図については、以前にお話ししましたので説明は省略します。
善通寺一円保 寺作地

一円保絵図 寺家作地

絵図には「寺家作」と記されている所が何カ所もあります。これが①の「領主の直属地」のようです。寺家作地は一箇所に集中しているのではなくいくつかの坪に分散しています。しかし、よく見ると「寺作」があるのは、絵図の左下に集まっています。
一円保絵図 現地比定拡大
一円保絵図を現在の地図に落としてみると、東南隅が①四国学院

このエリアは現在の②農事試験場から③こどもとおとなの病院のあたりで、弥生時代には善通寺王国の中心地であったことが発掘調査から明らかにされています。また、このエリアの首長墓として最初に造営される野田院古墳の埋葬者の拠点も、このあたりにあったと研究者は考えています。それを裏付けるように、7世紀後半に最初の古代寺院である仲村廃寺が建立されるのも⑥の当たりになります。ある意味では、この当たりは善通寺王国の穀倉地帯でもあった所です。
 ところが絵図をよく見ると、出水から導水された用水路は、このエリアまでは伸びてきていません
  水がなければ水田化はできません。研究者が一円保の水田分布状態を坪毎に示したのが次の表です。

一円保絵図 田畑分布図
一円保の水田化率
これを見ると、左下あたりは、用水路は未整備なのに水田化率が高いことがうかがえます。これはどうしてでしょうか?
農事試験場の出水
農事試験場周辺の古代流路と出水 黒い帯が旧流路
現在は農事試験場をぐるりと回り込むように中谷川は流れています。しかし、古代においては、中谷川には、金倉川も流れ込んだこともあり、川筋は幾筋にも分かれて善通寺王国の中央部を流れていたようです。その流れの間の微高地に善通寺王国は成立していました。そのため現在も農事試験場内の北側には、大きな出水が3つほど残されています。

農事試験場 出水
農事試験場内に残る出水

 また、地元の農事試験場北側の農家の人に聞くと、中谷川周辺は湧水が豊富で、田んぼの水は湧水に頼っていたといいます。それを裏付けるように今でもポンプアップした水が灌漑に使われています。以上から、寺作地の集中する農事試験場周辺は、湧水地があり水には困らないエリアであったと私は考えています。つまり、一円保の中で「一等地」だったのではないでしょうか。そのために、寺家作を農事試験場周辺に集中させていたことを、押さえておきます。

開発領主、名主、田堵の違いを分かりやすく教えてください(;´Д`A10世紀... - Yahoo!知恵袋
名主と荘官・下人との関係
寺家作といっても寺僧たちが自分で鍬をふるい種子をまいて耕作していたのではなく、農民たちが請作していました。この寺家作にまじって「利友」、「末弘」、「国包」などと名が記されているのが名田です。絵図にはこのほか「光貞」、「宗光」、「是宗」、「朝順」、「重次」、「国定」、「吉末」のあわせて10の名田がみえます。しかし、西側の曼茶羅寺側の記載が略されているので、これが全部ではないようです。それぞれの名田も一つにまとまってあるのではなく、寺家作田と同じように分散しています。たとえば、「光貞」の名田は五つの坪に分散しています。
敦賀の中世
名主の位置
名主たちは一円保内で、どんな役割りをもっていたのでしょうか?。
前回見た弘安三年の随心院政所下知状には、その始めの方に次のように記されていました。
所領の沙汰人(下級の荘園役人)や百姓の所職名田畠は、本所随心院の支配するところであって、それを私領と称して勝手に売り渡したのであるから、売人、買人とも処罰さるべきである。

名田は名主の所有地であると云いましたが、これによれば名田は名主が自由に売ったり買ったりできるような私領ではないようです。その支配権はあくまで「本所御進止」、即ち荘園領主随心院の手にあったのです。
それでは名主と名田とは、どんな関係にあるのでしょうか?
下知状のなかほどに、次のように記されています。
本所役と言い寺家役と云い公平に存じ憚怠有る可からずの由申す。然らば彼公文職に於ては真恵相違有る可からず。
意訳変換しておくと
公文名田に賦せられた本所役や寺家役も怠りなくつとめると申してていることだから、公文職は真恵に与えることとする。

真恵は本所役ならびに寺家役という負担責任を果すことで、公文職に任ぜられたようです。これは荘官である公文職のことですが、名主についても同じことが云えるようです。つまり名主とは、基本的には一定地域の年貢および公事の納入責任者として荘園領主から任命されるものなのです。名主が納税の責任を負っている田畠が名田ということになります。名主は、彼の名田を、所有している下人などを使って直営耕作するのがふつうです。しかし、名田全体の耕作を行うのではなく、直営地以外は他の農民に請作させています。

第21回日本史講座まとめ①(鎌倉時代の農村) : 山武の世界史

 名主自身が別の名主の名田を請作している場合もあるようです。
そして、名主は名田内の年貢を取り集めて納入し、また名田単位に課せられる夫役を負担します。その責任を果すために、名田を直営したり、他の農民に割り宛てて請作させたり、名田の用水の使用などを管理したりしていたようです。名主の名田所有とは、こうした名田の経営、管理や、名田内の年貢・公事の徴収といった権限が彼の手にあるということで、土地所有権限までは及んでいなかったことを押さえておきます。
ブログ猫間障子

一円保の耕作者には次の3階層の農民たちがいました。
①名主
②名主に所属する下人
③寺家作地や名田を請作する農民=小百姓
③の小百姓は、下人のように直接名主に隷属していませんが、名田請作や年貢徴収などを通じて名主の支配下にありました。名主は、有力農民が領主によって指名される上層身分です。
名田と名主
国司の徴税請負人化と名田・名主の出現

名主は、 どのようにして生まれたのでしょうか
直接それを明らかにする史料はありませんが、研究者は次のように推測します。
①名主は、もともとは国衛領を請作していた請作農民の流れをくむ
②しかし、請作農民たち全てが名主になった訳ではない。
③名主の先祖は、寺領指定地内に住居を持ち、寺に対して在家役を負担していた農民たちの中で、地位を上昇させた者達である。
国司徴税請負人化

一円保の寺領化について、そこに住んでいた農民たちは、どんな態度をとったのでしょうか?  
①平安時代後期になると、在庁官人などの主導する国衙支配が次第に厳しくなった。
②郡や郷は、郡司・郷司の徴税請負で彼らの所領化となり、そこでの課役、夫役の徴収はますます強化され、農民たちにとっては耐え難いものとなった。
③そこで農民たちは圧政から逃れるために、国衙直営地から支配や負担のゆるやかな荘園に逃げ込んで荘民となった。
このような状況が進む中では、一円保となった所に住んでいた農民たちは、これを国衙支配から脱する好機としてとらえたと研究者は推測します。多度津郡司の綾貞方は、在地領主権を進める上で有利と見て、一円寺領化に協力したことを前回は見ました。同じように農民たちも負担の軽減と地位安定を求めて、東寺―荘園領主側に協力的だったと研究者は推測します。
荘園公領制
荘園公領制
 一方荘園領主である随心院も、有力で協力的な農民を名主に任じ、他の農民たちより優越した身分を与え、荘園支配体制を築こうとしたことが考えられます。このようにみてくると、名主は一円保成立の当初からその内に生活してきた農民たちということになります。
 用水配分に関して本寺の随心院に列参して絵図を提出し、自分たちの要求を訴えた百姓たちの中心も彼らであったのかもしれません。一円保には、名主たちを基本的構成員としてまとまり、共同体があったと研究者は考えています。
一円保絵図 中央部

絵図のなかには、次のような荘官の名も見えます。
①東南部三条七里一〇坪のところにある「田ところ(田所)」
②曼荼羅寺の近くの「そうついふくし(惣追捕使)のりやう所」
 荘官には名主のなかでも特に有力なものが任ぜられます。そして名田には年貢や公事の免除や軽減の特権が与えられていました。彼らの中から在地領主に成長して行く者も現れます。

寄進系荘園

 しかし、善通寺の弘安の政所下知状にみる公文の場合には、その名田畠には本所役、寺家役が課せられていて特権をもっていたようにはみえません。また在地領主として発展している様子もありません。それどころか名田畠を売払い、質に入れて没落していく姿が写ります。公文綾貞方とその子孫たちは、 一円保寺領化のなかで在地領主として成長を目指したのかも知れませんが、それはうまくは行かなかったようです。その前に障害となったのが、在地領主権力(公文綾貞方)が強くなることをきらう本所(荘園領主随心院)と一般名主たちの勢力たちだったのかもしれません。田所や惣追捕使などの実態はよく分かりませんが、彼らも同じような状態に低迷していたと研究者は考えています。名田は、名主の所有地ではなく管理地にすぎないことを押さえてきました。

 年貢滞納などの余程のことがなければ、名主の地位を追われることはないし、子孫相伝も認められます。そうすると次第に私領的性格が強くなって、公文覚願のように名田を売ったり質入れしたりするものもでてきます。このような状態が進めば、 一方で名田を失って没落する名主もふえ、他方では名田を買い集め強大になる名主もでてきてきます。名主層の「不均衡発展と階層分化」の進展です。
 鎌倉時代後期以後、この名主層の両極分解と小百姓の自立化によって、荘園支配体制が解体していきます。随心院領一円保では、政所下知状の終りのところでは、次のように記されています。
今自り以後沙汰人百姓等の名田出等自由に任せて他名より買領する事一向停止す可し。違乱の輩に於ては罪科為る可き也。

ここには、名田の買い集めを禁止してあくまでも従来の支配体制を維持しようとしています。これに対して、在地領主への道をめざす有力名主のなかには、それに反対するものも現われてきます。

文書の端裏に永仁二年(1294)に注記がある伏見天皇のだした綸旨には、次のように記されています。
讃岐國善通寺々僧等申す。当寺住人基綱 院宣に違背し佛聖以下を抑留せるの由、聞し食され候間、厳密仰せ下さるの処、猶綸旨に拘わらず弥以って張行すと云々、自由の企太だ然る可からず候。寺内経廻を停止せらる可き欺、計御下知有る可きの由、天氣候所也。此旨を以って洩申さしめ給う可し。乃って執達件の如し。
六月十二日
少納言法印御房
左大排(花押)
意訳変換しておくと
 善通寺の寺僧たちが、善通寺一円保の住人基綱が、仏に捧げるべき年貢を抑留し、ご祈祷を打ち止めていると訴えてきた。基綱の「自由の企て(勝手な振舞)」は許されないので「寺内の経廻(立ち廻り)」禁止し、寺領から追放せよという綸旨を発した。国衙役人は、ただちにこの綸旨を実行するように

綸旨に「当寺住人基綱」とあるので 、基綱は御家人武士ではありません。おそらく新しく台頭してきた一円保内の有力者でしょう。
 買い集めてきた田畠が随心院の命令で半値で取り返され、発展の道を失った不満が年貢の掠奪や勝手な振舞となって現れたのかもしれません。支配者側から見れば、基綱はまさに悪党とよばれるべき存在です。善通寺から綸旨を示された讃岐守護は、兵を差し向けて基綱を領外に追い払ったことでしょう。
   領主と幕府から追い立てられて行き場を失った悪党たちのなかには、山に入って山賊となり、海に入って海賊となるものが多くいました。正和年中(1313~17)に、讃岐の悪党海賊井上五郎左衛門らが数百騎で東寺領伊予国弓削島荘に討ち入り、合戦をしています。基綱もあるいはその仲間のうちにいたかもしれません。
 鎌倉時代の末期には、中小御家人の窮乏、悪党の活動などで社会は不安と不満にあふれ、一方幕府内では、貞時・高時など得宗とよばれる北条氏の家督相続者に権力が集中し、得宗直臣の御内人と有力御家人との対立が深まって権力闘争が渦巻いていました。そして京都では後醍醐天皇が倒幕の計画を着々と進めていたのです。こうして鎌倉時代の荘園秩序は、次の勢力から大きく揺さぶられるようになります。
①地頭など武士領主の押領
②悪党の活動
③年貢減免などの要求をかかげて闘争する農民
終りに一円保における善通・曼奈羅寺の地位を見ておきましょう。
 一円保は本所随心院の支配が荘官・名主にまでおよんでいたのは、見てきた通りです。そのため善通・曼茶羅寺の一円保支配権(荘務権)は限られたものだったと研究者は考えています。領内の用水管理や国衙や他領との折衝などは善通寺が行っていますが、それも本所である随心院の指導下においてのことのようです。
 弘安の政所下知状によると、保の名田には本所役と寺家役の二種の課役が課せられていますが、本所役は随心院、寺家役は善通・曼荼羅寺に納められたようです。この比率は2:1程度だったと研究者は推測します。

  最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。

中世の多度郡の郡司を綾氏の一族が務めていた史料があります。

善通寺一円保の位置
善通寺一円保の範囲

弘安三年(1280)、善通寺の本寺随心院の政所が善通寺一円保の寺僧や農民たちに発した下知状です。

随心院下知状(1280)
書き下し文は
随心院政所下す、讃岐國善通寺一円寺僧沙汰人百姓等
右営一円公文職は、大師御氏人郡司貞方の末葉重代相博し来る者也。而るに先公文覺願後難を顧りみず名田畠等或は質券に入れ流し或は永く清却せしむと云々。此条甚だ其調無し。所の沙汰人百姓等の所職名田畠等は、本所御進止重役の跡也。而るに私領と稀し自由に任せて売却せしなるの条、買人売る人共以て罪科為る可き也。然りと雖も覺願死去の上は今罪科に処せらる可きに非ず。彼所職重代相倅の本券等、寺僧真恵親類為るの間、先租の跡を失うを歎き、事の由を申し入れ買留め畢んぬ。之に依って本所役と云い寺家役と云い公平に存じ憚怠有る可からずの由申す。然らば、彼公文職に於ては真恵相違有る可からず。活却質券の名田畠等に於ては皆悉く本職に返付す可し。但し買主一向空手の事不便烏る可し、営名主の沙汰と為して本錢の半分買主に沙汰し渡す可き也。今自り以後沙汰人百姓等の名田畠等自由に任せて他名より買領する事一向停止す可し。違乱の輩に於ては罪科篤る可き也。寺家
沙汰人百姓等宜しく承知して違失す可からずの状、仰せに依って下知件の如し。
弘安三年十月廿一日       上座大法師(花押)
別営耀律師(花押)        上座大法師
法 眼
意訳変換しておくと
一円保の公文職は、弘法大師の氏人である郡司綾貞方の子孫が代々相伝してきたものである。ところが先代の公文覚願は勝手に名田畠を質に入れたり売却したりした。これは不届きなことである。所領の沙汰人(下級の荘園役人)や百姓の所職名田畠は、本所随心院の支配するところであって、それを私領と称して勝手に売り渡したのであるから、売人、買人とも処罰さるべきである。
 しかし、覚願はすでに死亡しているので、今となっては彼を処罰することはできない。それに公文職相伝の本券=基本証書は、寺僧の真恵が公文の親類として先祖伝来の所職が人手に渡るのを歎いて買いもどした。そして公文名田に賦せられた本所役や寺家役も怠りなくつとめると申してていることだから、公文職は真恵に与えることとする。覚願が売却したり質入れしたりした名田畠は、公文職に付随するものとして返却しなければならない。しかし、買手が丸損というのも気の毒だから、当名主(現在の名主)として代銭の半分を買主に渡すようにせよ。今後沙汰人、百姓等の名田畠を勝手に売買することは固く禁止する

ここからは次のようなことが分かります。
①善通寺一円保の公文職は、代々に渡って多度郡司の綾貞方の子孫が務めてきたこと
②綾氏一族の公文職覚願が、本寺随心院に無断で名田などを処分したので彼を罷免したこと
③そこで、綾氏一族の寺僧真恵が売られた田畑を買い戻したので、代わって公文に任じた
冒頭に出てくる「大師の氏人郡司貞方の末裔」とは 、平安末期に多度郡司であった綾貞方という人物です。
綾氏は讃岐の古代以来の豪族で、綾郡を中心にしてその周辺の鵜足・多度・三野郡などへの勢力を伸ばし、中世には「讃岐藤原氏」を名乗り武士団化していた一族です。彼らが13世紀には、佐伯氏に代わって多度郡の郡司を務めていたことが分かります。彼らは多度郡に進出し、開発領主として成長し、郷司や郡司職をえることで勢力を伸ばしていきます。
 さらに、この史料には「公文職の一族である寺僧眞恵」とあります。
ここからは寺僧真恵も綾氏の一族で、公文職を相伝する有力な立場の人物だったことが分かります。真恵は、ただの寺僧ではなく、先の公文が失った田畠をすべて買い戻すほどの財力の持主であり、一円保の役人の首である公文に任命されています。つまり真恵は、寺僧であるとともに、綾氏という有力武士団の一族に属し、地頭仲泰と対峙できる力を持っていた人物だったことを押さえておきます。

 綾氏は、讃岐の古代からの有力豪族です。
綾氏は平安末期に阿野郡郡司綾貞宜(さだのり)の娘が国主藤原家成(いえなり)の子章隆(あきたか)を生みます。その子孫は讃岐藤原氏と称して、香西・羽床・福家・新居氏などに分かれて中讃に勢力を広げ、讃岐最大の武士団に発展していました。また、源平合戦では、平家を寝返っていち早く源頼朝について御家人となり、讃岐国衙の在庁役人の中心として活躍するようになることは以前にお話ししました。一族は、綾郡や鵜足郡だけでなく、那珂・多度・三野郡へも勢力を伸ばしてきます。その中で史料に出てきた綾貞方は、多度郡司でもあり、善通寺一円保の公文職も得ていたことになります。この綾貞方について、今回は見ていくことにします。テキストは 「善通寺市史第1集 鎌倉時代の善通寺領 411P」です。

先ほどの史料冒頭「一円公文職者大師御氏人郡司貞方之末葉重代相博来者也」とある部分を、もう少し詳しく見ていくことにします。
「公文」とは文書の取扱いや年貢の徴収などにあたる荘園の役人です。善通寺の公文には、郡司綾貞方の子孫が代々この一円保の公文職に任ぜられていることが分かります。そして、その貞方が初代公文のようです。しかし、この時期には、一円領はまだ寺領として確定せず、基本的には国衙支配下にあったはずです。だとすると貞方を一円領の公文に任じたのは国衙ということになります。貞方は、荘園の公文と同じように、国衙の特別行政地域となった一円寺領の官物・在家役の徴収をまかされ、さらに地域内の農民の農業経営の管理なども行った人物と研究者は考えています。
「郡司貞方」とあるので、多度郡司でもあり「一円保公文」職は、「兼業」であったことが推測できます。
もし、貞方が一円地の徴税権やは管理権を国衙から与えられていたとすれば、彼の次のねらいはどんな所にあったのでしょうか。つまり、一円保を国衙や本寺随心院から奪い、自分のものにするための戦略ということになります。直接それを示している史料はないので、彼のおかれていた状況から想像してみましょう。
綾貞方は古代讃岐豪族綾氏の一族で、多度郡の郡司でもありました。
この時代の他の多くの新興豪族と同じ様に、彼も律令制の解体変化の中で、有力領主への「成長・変身」をめざしていたはずです。
 まず一円領内の彼の置かれていた立場を見ておきましょう。
①在家役を負担しているので、彼の田畠は他の農民と同じく国衙から官物・雑役を徴収されていた
②公田請作のほかに、先祖伝来の財力と周辺農民への支配力を利用して未開地を開発して所領に加えていた
②多度郡郡司として、行政上の権力や特権的所領も持っていた
しかし、これらの権限や特権を持っていたとしても国衙からの支配からは自立できません。新興有力者と国衙の関係は、次のような矛盾した関係にあったのです。
①一方では国衛から与えられた権限に依拠しながら領主として発展
②一方では国衙の支配下にある限り、その安定強化は困難であること

①については貞方が、徴税権と管理権を通じて領域農民を掌握できる権限を与えらたことは、彼の領主権の確立のためにの絶好の手がかりになったはずです。しかし、この権限は永続的なものではなく不安定なものでした。例えば、国司交代で新たな国司の機嫌を損なうようなことをすれば、すぐに解任される恐れもあります。
では権力の不安定さを克服するには、どうすればいいのでしょうか。
それは善通寺と協力して一円寺領地を国衙支配から切り離し、その協力の代償として寺から改めて一円公文に任命してもらうことです。その時に、それまでの権限よりも、もっと有利な権限を認めさせたいところでしょう。
 このように綾貞方とその子孫たちは、徴税、勧農を通じて、一円領内の農民への支配力を強め、在地領主への道を歩んでいたようです。 別の視点から見ると、形式上は一円保の名田や畠は、随心院~善通寺という領主の所有になっているけれども、実質的な支配者は公文職を世襲していた綾氏だったとも云えそうです。だから公文職について覚願は、名田や畠を勝手に処分するようになっていたのです。


善通寺の寺領
善通寺一円保と周辺郷名

公文職の綾氏の領主化にピリオドを打つ人物が真恵です。
真恵が公文職に就いてから12年後の正応五年(1292)3月に、善通寺から六波羅探題へ地頭の押領に関する訴状が出されています。
訴訟相手は、良田荘の地頭「太郎左衛門尉仲泰良田郷司」です。彼は良田郷の郷司でもあったようです。仲泰が後嵯峨法皇御菩提料や仏への供物などに当てるための多額の年貢を納めずに、「土居田(どいでん)と号して公田を押領す」とあります。仲泰は「土居田=直属の所領」と称して一般の農民の田地を奪っていたようです。善通寺は、その不法を訴えますが、六波羅の奉行の阿曽播磨房幸憲と地頭仲泰と結託していて、寺領侵害を長年にわたって止めることはできませんでした。
このような寺領紛争に、のり出しだのが綾氏出身の真恵でした。
 先ほど見たように真恵は、弘安三年(1280)十月に善通寺一円保の公文職についた人物です。当時の彼は善通寺大勧進になっていました。大勧進というのは堂塔の造営や修理、寺領の管理など寺院の重事にその処理の任に当たる臨時職です。大勧進の職についた真恵は、その職権を持って地頭の仲泰と交渉を進め、永仁六年(1298)に、良田郷を下地中分することにします。
  下地中分(しもちちゅうぶん)というのは、荘園の土地を荘園領主と地頭とで折半し、それぞれの領有権を認めて互いに干渉しないことにする方法です。荘園領主としては領地の半分を失うことになりますが、そのまま地頭の侵害が進めば荘園は実質的に地頭の支配下に入ってしまうかもしれません。それを防いで半分だけでも確保したいという荘園領主側の意向から行われた処置でした。
 善通寺が地頭仲泰の荘園侵害を防ぎきれず、下地中分をせざるを得なかったのは、結局善通寺が荘園に対して地頭に対抗できるだけの支配力を持たなかったからだといえます。したがって寺の支配力の強化が計られなければ、下地中分後の寺領もまた在地武士の侵害を受ける可能性があります。一円保公文として荘園管理の経験があり、また彼自身在地領主でもあった真恵は、そのことを痛感したのでしょう。
そこで真恵が計画した中分後の寺領支配の方法は次のようなものでした。大勧進真恵寄進状(A・B通)に、次のように記されています。

大勧進真恵寄進状A.
大勧進真恵寄進状A

意訳変換しておくと
(地頭との相論で要した訴訟費用)一千貫文は、すべて真恵の私費でまかなったこととにする。その費用の代として、一町別五〇貫文、一千貫文分二〇町の田を真恵の所有とする。そのうえで改めてその田地を金堂・法華堂などに寄進する。その寄進の仕方は、金堂・法華堂の供僧18人に一町ずつの田を配分寄進し、町別に一人の百姓(名主)を付ける。残りの2町については、両堂と御影堂の預僧ら3人に5段ずつ、合わせて1町5段、残る5段は雑役を勤める下級僧侶の承仕に配分する。別に2町を大勧進給免として寄進する

大勧進真恵寄進状B
大勧進真恵寄進状B

真恵寄進状とありますが、その実態は「大勧進ならびに三堂供僧18人口、水魚の如く一味同心せしめ、仏法繁栄を専らにすべし」とあるように、田地と百姓の配分を受けた寺僧らが大勧進を中心に結束して寺領を維持していこうとする「善通寺挙国(寺)一致体制」作りにほかなりません。真恵が訴訟費用の立替分として自分のものとし、次いで善通寺に寄進した土地は、中分で得たほとんどすべてです。このようなもってまわった手続きを行ったのは、新しい支配体制が、それまでの寺僧の既得権や名主百姓の所有権を解消して再編成するものであったことを著しています。普通の移行措置では、今まで通りで善通寺は良くならないという危機意識が背景にあったかもしれません。真恵の考えた「寺僧による集団経営体制」ともいえるこの体制は、当時としてはなかなかユニークなものです。

「B」の冒頭の「眞惠用途」とは 、大勧進としての真恵の用途(=修理料)を指すと研究者は考えています。内容を整理すると、
① 大勧進の真恵が良田郷の寺領について、地頭との間で下地中分を行ったこと
②その際に領家分となった田畠2町を供僧等に割り当てたこと
③それに加えて、寺僧中二人の學頭とも断絶したときには 、大勧進沙汰として修理料とすること
④Aとは別に良田郷内の2 町の田畠を大勧進給免として配分すること
⑤大勧進職には自他の門弟の差別をせずに器量のあるものを選ぶこと
⑥適任者がいないときには 「二十四口衆」の沙汰として修理料とすること

   以上のように、真恵は綾氏出身の僧侶で、寺院経営に深く関わり、地頭と渡り合って下地中分なども行える人物だったことが分かります。現在の我々の「僧侶」というイメージを遙かに超えた存在です。地元に有力基盤をもつ真恵のような僧が、当時の善通寺には必要だったようです。そういう目で見ると、この後に善通寺大勧進として活躍し、善通寺中興の祖と云われる道範も、櫛梨の有力者岩崎氏出身です。また、松尾寺を建立し、金比羅堂を建てた宥雅も西長尾城主の弟と云われます。地方有力寺院経営のためには、大きな力を持つ一族の支えが必要とされたことがうかがえます。
大勧進職の役割についても、見ておきましょう。
 Bの冒頭には「大勸進所者、堂舎建立修理造營云行學二道興行云偏大勸進所可爲祕計」とあります。ここからは伽藍修造だけでなく、寺院経営までが大勧進職の職掌だったことがうかがえます。Aでみたように、下地中分や、供僧への田畠を割り当てることも行っていることが、それを裏付けます。

 B によって設定された大勧進給免田畠2町は、観応3年(1352)6月25日の誕生院宥範譲状で 「同郷(良田郷)大勸進田貳町」と出てきて、宥源に譲られています。善通寺の知行権を伴う大勧進職の成立は、真恵譲状の永仁6年から始まると研究者は考えています。

 しかし、真恵がめざした「大勧進+寺僧集団」による良田荘支配は、本寺随心院の干渉によって挫折します。
真恵のプランは、随心院からみれば本寺の権威を無視した末寺の勝手な行動です。そのまま見逃すわけにはいきません。末寺善通寺と本寺随心院との良田荘をめぐる争いは徳治2年(1306)まで約10年間続きます。
TOP - 真言宗 大本山・隨心院

随心院は、摂関家の子弟が門跡として入る有力寺院です。
善通寺の内にも真恵の専権的なやり方に不満を持った僧がいたのでしょう。争いは次第に善通寺側に不利になっていきます。結局、真恵の行った下地中分は取り消され、良田荘は一円保と同じように随心院を上級領主とする荘園になったようです。真恵による寺領経営プランは、本所随心院の圧力により挫かれたことになります。そして、真恵は失脚したようです。

以上をまとめておくと
①古代讃岐の有力豪族であった綾氏は、鵜足郡や阿野(綾)郡を拠点にして、その勢力を拡大した。
②西讃地方でも、中世になると那珂郡・多度郡・三野郡などで綾氏一族の末裔たちの動きが見えるようになる。
③13世紀末の史料からは、綾定方が多度郡の郡司で、善通寺一円保の公文職を務めていたことが分かる、
③綾貞方の子孫は、その後も善通寺一円保公文職を務めていたが、覚願が、本寺随心院に無断で名田などを処分したので罷免された。
④そこで、綾氏一族の寺僧真恵が売られた田畑を買い戻し、公文に就任した
⑤それから18年後に真恵は、善通寺大勧進となって良田荘の地頭と渡り合って下地中分を成立させている。
⑥そして田地と百姓の配分を受けた寺僧らが大勧進を中心に結束して寺領を維持していこうとする体制造りをめざした
⑦しかし、これは本寺随心院の支持を得られることなく、真恵は挫折失脚した。

ここからは、中世には綾氏の武士団化した一族が多度郡に進出し、多度郡司となり、善通寺一円保の公文職を得て勢力を拡大していたことがうかがえます。そして、その中には僧侶として善通寺大勧進職につきて、寺院経営の指導者になるものもいたようです。善通寺など地方有力寺院は、中世には、このような世俗的な勢力の一族を取り込み、寺院の経済基盤や存続を図ろうとしていたことがうかがえます。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
山之内 誠  讃岐国善通寺における大勧進の性格について 日本建築学会計画系論文集 第524号.,305−310,1999年
関連記事

讃岐の古代豪族9ー1 讃留霊王の悪魚退治説話が、どのように生まれてきたのか


一円保絵図 原図
一円保絵図
善通寺宝物館には、一円保絵図と云われる絵図があります。

一円保絵図 東部
一円保絵図トレス図

寺の伽藍と背後の五岳山、周辺に広がる寺領を描いた縦約80㎝横約160㎝の絵図です。もともとは善通寺の本寺であった京都山階の随心院に保管されていたようです。それが明治40年(1907)に善通寺に持ち帰えられ、現在では重要文化財に指定されています。絵図は小さくたたんで表紙がつけてあり、表紙をあけたところに、次のように記されています。

「徳治二年(1307)丁未十一月 日 当寺百姓烈参(列参)の時これを進(まい)らす」「一円保差図」

「差図(指図)」とは絵図面のことです。
この記入から、この絵図が鎌倉時代末期の徳治二年に善通寺寺領の農民たちが京都に上り、随心院に提出したものであることがわかります。この地図がどうしてつくられ、京都の本寺に保管されていたのでしょうか?この絵図を見ていくことにします。

善通寺一円保の位置
善通寺一円保の範囲

まずこの絵図に描かれている鎌倉時代末期の善通寺の伽藍をみてみましょう。

一円保絵図 中央部

 絵図は普通の地図とは異なって南が上になっていて、北から南を見る形になります。
右が西、左が東です。絵図の東より、やや南側(上側)に善通寺の伽藍が描かれています。ちなみに、絵図の方形は106㍍×106㍍で一坪にあたります。青く塗られているのは、川や用水路のようです。詳しく描かれています。制作意図と関係があるようです。
まずは善通寺の伽藍にズームインしてみましょう
善通寺一円保絵図
善通寺一円保絵図 

①境内は二町(212㍍)四方で塀に囲まれています。ここが多度郡条里の「三条七里17~20坪」の「本堂敷地」にあたる場所になります。
②東院境内の上方中央の長方形の図は(G)南大門で、傍に松の大樹が立っています。
③南大門を入ったところに点線で二つ四角が記されています。二つめの四角は(K)五重塔の基壇で、まん中の点は(J)塔の心礎のようです。五重塔は延久二年(1070)に大風のために倒れてから、そのあと再建されていないようです。
④中央にあるのは(A)金堂で、『南海流浪記』には
「二階だが裳階があるので四階の大伽藍にみえる」
とあります。この絵図では三階にみえます。

zentuji128一円保差図
善通寺一円保絵図 善通寺伽藍部分
一円保絵図 善通寺伽藍

⑤金堂の下にあるのは(E)講堂で、『流浪記』に破壊して後、「今新に造営された」と記されている建物です。
⑥絵図でみると、善通寺の伽藍配置は門・塔・金堂・講堂とならびますので四天王寺式の配置であったことが分かります。
⑦金堂の右下にみえるのは(F)常行堂で、塔と同じく延久の大風で倒壊しましたが、道範が訪れた時には新しく造営されていました。
⑧『流浪記』には、金堂の左下に描かれている二重の宝塔に、大師の御影が納められているとあります。その後御影を安置する(B)御影堂が建てられました。金堂の左に見える建物がそれです。⑨宝塔は、寛文の絵図では法花(華)堂となっています。
⑩講堂の左にあるのは(C)護摩堂、右にあるのは閻魔堂で、境内の右上隅に柴垣様のもので囲まれているのは(M)鎮守五社明神、その下に(L)鐘楼がみえます。

17 世紀の讃岐国善通寺における西院伽藍の変遷について4

⑪伽藍の右(西側)中央から直線の道がのびており、その先にあるのが(I)誕生所です。
⑫左右に囲む塀のある門を入ると三方に柴垣を廻らせた境内があり、中央に御堂が建っています。道範が鎮壇法を修して造営し、木彫の大師像が安置された御堂でしょう。左に小堂、右に石塔が二基描かれています。
⑬誕生院の裏の小山は八幡山で、山上には弘法大師の出身氏族である佐伯氏の祖先をまつる祖廟堂があり、遊園地が設けられて、家族連れのピクニックなどに最適の地でした。今は、削られて駐車場になっています。
⑭八幡山のうしろの山が香色山で、麓の安養院は善通寺の子院の一つです。
⑮香色山のうしろの山は筆ノ山、そのうしろの山は行道所のある我拝師山で、他の山々は略されているようです。
一円保絵図 有岡大池
善通寺一円保絵図
 次に善通寺の周囲の一円保寺領を見てみましょう。
 絵図に引かれている縦横の線は条里の区画です。これを前回に示した寺領条里図とくらべると、ほとんど一致します。ここからは12世紀に国司藤原経高によって善通寺の周辺に集められた一円化寺領が、そのまま一円保になったことがうかがえます。
3善通寺HPTIMAGE
善通寺一円寺領坪付図

 よく見ると善通寺周辺の寺領は詳しく描かれていて、境内の東側の地域(現赤門筋)には、特に家が多く描かれています。この辺りは現在でも市の中心地で、早くから住居地として発展していたようです。

善通寺一円保の位置

この地域と境内周辺の地名を見ると
「そうしゃう(僧正)」
「そうつ(僧都)」
「くないあしやり(宮内阿閣梨)」
「ししう(侍従)」
「あわのほけう(阿波法橋)」
などの僧名を思わせる注記が見えます。
一円保絵図 北東部

そこに住んでいる僧侶の房があったのではないかと研究者は考えているようです。善通寺には「安養院、玉泉院など四九の子院が寺領内にあった」と伝えられています。子院は有力な僧の住房から発展したものが多く、絵図の僧房の中にも、のちに子院になったところがあるかもしれません。

 「行政機関」を探してみましょう
絵図の左上のところに「田ところ」とあります。これは田所で、寺領の田地を管理する役人です。絵図の右下の曼荼羅寺の上には「そうついふくし(惣追捕使)のりよう所(領所)」という記載があります。惣追捕使も寺領役人で、領内の治安を担当します。
 公文とあれば、そこが年貢収納などに当る公文という役人がいたところで、寺領役人の中心地だったことが分かるのですが、この絵図では公文は見当たらないようです。
  絵図左下のまん中あたりに石塔が描かれています。
これは遊塚(ゆうづか)と呼ばれていました。空海が真魚と呼ばれた子供の頃よく遊んだところで、仙遊原と名付けられ、その古蹟を伝えるために建てられた塔です。伽藍の左上にみえる「くらのまち(倉の町)」は年貢類を納める倉のあったところ、左端の木が描かれている坪の下にある「とうし くらのまちりよう(当寺倉の町領)」は、倉の維持に必要な費用を出す領地のようです。


  絵図の左側下半分に、宗光、光貞、利友、重次など人名のような記載があります。
これは名田で、年貢・公事(雑税・労役)の割り付け単位になったようです。名田につけられた名前は名田からの年貢・公事の納入責任者で、名主といいます。名田が成立したころ(平安末、鎌倉初期)には、実際にその名の名主が年貢の納入責任を負い、名田の管理経営も行っていたようです。しかし、時代が経つにつれて名主の名前も変わり、田地も切り売りされたり、質入れされたりして所有者がばらばらになって、次第に名田の名前はただの地名のようになっていきます。
 それでも、旧名田からの租税は名主の家柄のものがとりまとめて納めていたようです。彼らは当時も、村落の中心的地位にいたようです。この絵図は周辺の荘園との水争の解決を本寺に求めて上京する際に作成されたものと研究者は考えています。絵図を持って上京し、随心院に列参したのも彼ら名主だったのかもしれません。
 絵図の同じ部分に寺家作と記されているところは寺の直属地です。といっても善通寺が下人などを使って直接経営しているのではないようです。寺領内の小農民(小百姓)に土地を貸し小作化していたようです。名田内の田畠も小百姓によって小作されていたところが多かったようです。
1087壱岐湧
「壱岐湧」

 善通寺周辺の田畠は2つの水源から流れ出る水によってうるおされています。
 一円保絵図 有岡大池

水源の一つは図の右上に①「ありを口(か)」と記されている池で、この周辺は「古代善通寺王国の王家の谷」でいくつもの前方後円墳がならぶ聖域です。大墓山古墳と菊塚古墳の間の谷を流れる弘田川の源流をせき止めた池が有岡大池です。この池が古くから造られていたことが分かります。ここから流れ出す②弘田川は、現在でも誕生所の裏を通って、多度津の白方で瀬戸内海に流れ出ています。

PIC00216
二頭出水
 もうひとつの水源は、絵図の左上(東)にみえる3つの出水(湧水)です。

一円保絵図 北東部

「をきとの」
とみえるのは、生野町木熊野神社の南側にある「壱岐湧」とよばれている出水です。その東は字がかすれていて読めませんが「柿俣の井」で、磨臼山の東麓にある出水のようです。3つ目は名前は記されていませんが、現在の②二頭出水だといわれます。絵図からは、水が用水路を通じて西に流され、条里制に沿って北側に分水されている様子がうかがえます。四国学院の図書館建設に伴う発掘調査からは、北流して旧練兵場方面に導水されていたことを推測させる弥生後期の用水路跡もでてきています。これらの湧水が弥生時代以来の善通寺周辺の水田の重要な水源であったことが分かります。古代善通寺の発展の原動力となった湧水群です。

DSC03975
 五岳の我拝師山
善通寺文書のなかに、善通寺の住僧たちの訴えを裁いた国司庁宣があります。
その第三条に、善通寺の寺領の用水は生野郷の「興殿と柿俣」の出水に頼っていて、もしこの出水からの用水が来なかったら寺領の田んぼは干上がってしまうという訴えがあります。ここからは、出水周辺の勢力からの供水妨害があったことがうかがえます。善通寺の管理権は、東の出水付近までは及んでいなかったようです。

一円保絵図 現地比定
善通寺一円保の範囲

3つの出水は寺領の外、国司支配下の公領生野郷にあります。有岡の大池も国衛の築造でしょう。

そうすると用水の確保は讃岐国司との交渉になります。善通寺だけの交渉では相手にしてもらえず、本寺の随心院にのり出してもらわなければなりません。善通寺寺領の百姓の上京は、その請願陳情のためだったのではないかと研究者は考えているようです。そう考えれば、絵図に両水源とそれからの用水の流れが丁寧に描かれている理由が見えてきます。絵図は、説明資料として作成されて京都に持参され、これに基づいて状況説明が京都の本寺に行われたのではないでしょうか。善通寺周辺が詳しく書かれているのに、曼荼羅寺周辺の寺領の描き方が簡単なのは、両水源からの水掛りに無関係だったからと考えれば、納得がいきます。
1善通寺
江戸時代の善通寺伽藍と五岳
 善通寺一円保絵図は、誰が書いたのか?
 この絵図は五岳山の山容のタッチとかラインに大和絵風の画法が見て取れます。これは素人の農民の絵ではありません。それでは誰が描いたのでしょうか。研究者は「絵図の作成には善通寺が関わっていた」と考えているようです。例えば、この京都陳情から6年後の正和二年(1313)に作られた豊中町本山寺の二天王像の彩色は善通寺の絵師正覚法橋が行っています。善通寺には、専属の絵師がいたのです。それだけの要員と組織があったことが分かります。

一円保絵図 現地比定拡大
善通寺一円保の比定図拡大

 また、一円保の領主である善通寺は、農民の実状がよくわかっていたはずです。絵図の作成ばかりではなく、農民らの上京にも協力したのではないでしょうか。鎌倉後期の一円保では、名主層を中心に、用水争論などで力を合わせる村落結合が形成される時期になります。善通寺は領主であると同時に、その「財源」となる村落を保護支援する役割を果たしていたようです。同時に農民たちの精神的拠りどころにもなっていたのかもしれません。

   こうして、11世紀後半からの末法の時代に入り、本寺の収奪と国衛からの圧迫で財政的な基盤を失い、伽藍等も壊れたままで放置されていた善通寺に、反転の機会が訪れます。それは一円保という形で寺の周辺に寺領が定着していくのと足並みを揃えるかのように始まります。
参考文献 鎌倉時代の善通寺 善通寺史所収


このページのトップヘ