南海通記
『南海通記』巻之五157~158には、「讃州浦嶋下知記」「海辺の地下人」についての記述があります。内容は次に続く「応仁合戦記」のプロローグで、応仁の乱のために上洛する大内・河野軍を乗せた輸送船団への対応が次のように記されています。①前段 応仁元年(1467)5月、細川勝元が御教書を発して讃岐のすべての浦々島々に対し、次のように下知した。
「今度防州凶徒有渡海之聞。富国浦島之諸人。堅守定法。不可為海路之禍。殊至海島之漁人者。召集千本浦。可令安居之也。海邊之頭人等営承知。應仁元年五月日.」
意訳変換しておくと
「今度、防州の凶徒(山名氏)が渡海してくると聞く。当国(讃岐)の浦や島の諸人は従来の定法(廻船定法の規定)を堅く守り、防州凶徒(大内氏と河野氏の軍勢)を海路の禍なく無事通過させよ。特に浦々の漁師達は本浦に集合し、身の安全を守れ。以上を海邊の頭人に連絡指示しておくこと。應仁元年五月日.」
私は何度もこの文書を読み返しました。なぜなら細川氏にとって敵対する防州凶徒(山名氏)が船団で上洛しようとしているのです。ところが「戦闘態勢を整え、一隻も通すな」と命じているのではありません。定法(廻船定法の規定)を守り、防州凶徒(大内氏と河野氏の軍勢)を海路の禍なく無事通過させよというのです。これはどういうことなのでしょうか?
②後段は、伊豫の能島兵部大夫(能島村上氏)からの飛船が讃岐の浦長に、制札を廻し「通船」したと、次のように記されています。
「今度大内家、河野家ノ軍兵、君命二依テ上洛セシムル所也,軍兵甲乙人乱妨ヲ禁止ス、船中雑用ハ債ヲ出テ之ヲ償フ、押買ヲ禁止ス、船頭人役者ノ外、船中ノ人衆上陸ヲ禁止ス、海島諸浦ノ人等宜シク之ヲ知ルヘキ也」
意訳変換しておくと
「今度は大内家と河野家の軍兵が、将軍の命に応じて上洛することになった。そこで軍兵による人乱妨を禁止する。船中雑用なのど費用は、きちんと支払う。押買は禁止する。船頭や役人の以外の乗組員の上陸を禁止する。諸浦の者どもに、以上のことを伝えること。
その結果、讃岐の「海邊モ騒動セス、通船ノ憂モナ」かった。
「海邊ノ地下人ハ但二財貨ヲ通用シテ何ノ煩労モナシ」と記します。大内氏らの制札を浦々島々に掲げ、瀬戸内海航路を無事に通過出来たようです。これが陸上なら「凶徒」が進軍してきて讃岐を通過して、上洛するなら陣地を固め臨戦態勢に入るように命ずるはずです。ところが、「凶徒を無事通過させよ」と命じています。さらには漁業者を各本浦一所に集めて安全を図れともいっています。これは一体どういうことなのであろうか。
「海邊ノ地下人ハ但二財貨ヲ通用シテ何ノ煩労モナシ」と記します。大内氏らの制札を浦々島々に掲げ、瀬戸内海航路を無事に通過出来たようです。これが陸上なら「凶徒」が進軍してきて讃岐を通過して、上洛するなら陣地を固め臨戦態勢に入るように命ずるはずです。ところが、「凶徒を無事通過させよ」と命じています。さらには漁業者を各本浦一所に集めて安全を図れともいっています。これは一体どういうことなのであろうか。
これに対して著者の香西成資は、軍隊の海上移動は細川方も大内方もどちらも「公儀ノ役」であって、これが「仁政」であると評します。つまり公法を守ることが武士道だと云うのです。南海通記が「道徳書」とされる由縁です。
大内・河野氏の輸送船団が讃岐沖を「無事通過」した当時の情勢を見ておきましょう。
応仁元年(1467)6月24日には讃岐から細川成之に率いられた香川五郎次郎・安富左京亮が入京しています。(『史料綜覧』)。細川成之は阿波守護で、香川・安富は讃岐両守護代です。阿波の守護が、讃岐の両守護代を率いるという変則的な軍編成です。そのような中で、東軍の細川勝元は次のような指示を出しています。
6月26日 小早川熙平の上京を止め大内政弘に備えさせ、
7月27日 大内軍が和泉堺に至ると聞いて斉藤衛門尉を派遣。
これらの指示を見ると、東軍の細川勝元は、幕府の実権を掌握しながら、西軍の援兵に対しても軍配備を怠りなく行っていることがうかがえます。このときすでに大内軍は、7月27日に摂津兵庫に到着し、その軍勢は、河野軍2千余を加え2~3万とも伝えます(『愛媛県史』)。西軍の大軍をみすみす備讃瀬戸を無傷で通過させたのはどうしてでしょうか。
その背景には「定法(廻船之定法)」があったからです。
定法は、廻船式目と呼ばれ海路に交通する廻船の作法で、海上法令を条書きしたものです。これは塩飽にも多く残されていることは以前に紹介しました。定法の成立については諸説があり、写本も数系統あって定義の定まらない日本古来の海上法規集のようです。多くの「定法」類の奥書・巻頭に次のように記されています。
「此外にも船の沙汰於有之者、此三十ヶ條に引合、理を以可有之沙汰者也」
ここからは、海上における訴訟を解決するために長い年月をかけてルール化された条文であることが分かります。廻船式目の条文では、船の貸借関係の条項や借船頭の役割などの規定が多くあります。古来船主と雇いや雇われ船頭とのトラブルが多くあった証拠とも云えます。
例えば「廻船大法」では、次のような条文があります。
一 船を貸、船頭行先にて公事有之、船を留たる時者、船頭可弁事
船は、航海中は船籍地を離れています。そのため寄港先で公事(臨戦状態で平時の廻船を軍用船にしつらえて軍事的調達・徴用・契約)によって、その土地の武将の船団に組み込まれ時には、借船頭が弁済することで裁量を認めたと、研究者は判断します。
これを、大内・河野軍の輸送船団編成に当てはめると、2万を超す軍勢を乗せた船団は、配下の船舶だけでは足りず、備讃瀬戸海域の船を徴用や契約による動員(借船)したことが考えられます。そうしないと輸送しきれません。その結果、編成された輸送船団は、塩飽・小豆島など備讃瀬戸などのいろいろな船籍が混在していたことになります。そのために讃岐沖を通過する輸送船団には、地元の船も含まれています。そのため輸送船への攻撃は控えることが慣習法化したと研究者は考えています。そして、島々浦々における用船保護のための相互不可侵が「定法」となります。
この相互不可侵は、②の制札にも関係しています。
前半の、軍船に乗船した軍兵甲乙人らの乱妨狼藉を禁止することや、戦略物資準備のための押し買いを規制することも無用の混乱を起こさないための常套策です。要点は後半の「船頭人役者(船頭以外の「船中人衆」=水主)の上陸を禁上していることです。これは、船のクルーたちの中立性を維持するための制限措置と研究者は考えています。これによって、乗組員たちから船の針路などの情報が漏れるのを防ぎ、浦人らとの連絡を防ぐこともできます。
応仁元年(1467)から約40前の応永27年(1420)に、李氏朝鮮の日本回礼使を務めた宗希環が京都を往復しています。その著『老松堂日本行録』(岩波文庫本)に、以下のような文章があります。
可忘家利に泊す(162)此の地は軍賊のいる所にて王令及ばず、統属なき故に護送船もまたなし。・・其の地に東西の海賊あり。東より来る船は、東賊一人を載せ来れば、即ち西賊害せず。西より来る船は、西賊一人を載せ来れば、即ち東賊害せず。・・・」
(可忘家利は、現広島県安芸郡蒲刈町)
また、銭七貫を代価に東賊を一人雇ったことで、希環ら回礼使たちは無事に瀬戸内海を通過でき帰国しています。ここでも海上勢力(海賊)の海上における相互不可侵の慣行があったことがうかがえます。戦国時代も下っていくうちに、例えば海賊とも呼ばれた海上勢力も、信長・秀吉などの海軍として組み込まれ従属化していくことは、以前にお話ししました。それ以前の塩飽衆や村上氏などの海上勢力(平時の廻船業又は交易集団)は、戦時には周囲の戦国大名である毛利・小早川・大友らの武将と、その時々の条件で随意に与力して活動しています。こうした一見日和見的な海上勢力の動向も船籍船舶の現在位置や配船の状況又は借船の都合・調達の結果などからも左右されていたものと研究者は考えています。
以前をまとめておきます
①船舶が移動先で「公事(徴用・契約)」された場合が、船頭の責任で運用管理された。
②大軍の海上輸送には多数の船舶が「公事」され輸送船団として組織された。
③そのため輸送船団を襲撃すると云うことは、仲間の船を襲う可能性があった。
④そこで、戦時下においては輸送船襲撃はしないという慣習法ができ、それが「定法」となった。
⑤そのため応仁の乱で、大内・河野軍を載せた輸送船団が備讃瀬戸を通過する際にも、守護細川氏は、襲撃命令を出さなかった。
⑥17世紀後半に成立した南海通記では、これを「武士道」の手本として賞賛している。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
テキストは「唐木裕志 戦国期の借船と臨戦態勢&香川民部少輔の虚実 香川県中世城館分布調査報告書2003年435P」です。
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