1893(明治26)年 満濃池普通水利組合を設立1951(昭和26)年 土地改良法公布・施行により、水利組合から衣替えして、満濃池土地改良区が発足。

①農地改革で生まれた自作農が無責任な言動を繰り返したこと。例えば水を貰う権利は主張するが、水利費の負担には応じようとしない。「水利費は従来どおり元の地主が払ったらよい」と言い放つ声がまかり通った。②満濃池嵩上げ事業の負担についても「この工事は昔の地主が相談して始めたものだから新しい所有者や耕作者には責任はない。しかもまだ嵩上げ工事は終わらず貯水が増えた訳でもないのに、負担金を取るとは何事だ」
農林漁業金融公庫総裁 清井 正殿香川県知事 金子 正則「満濃池土地改良区の賦課金の増徴が困難である理由」の説明1 満濃池が置かれている特殊な事情(1) 改良区内部の利害は必ずしも一致しない。満濃池改良区は、形式的には単一の土地改良区であるが、内部構成を見た場合そう簡単ではない。たとえば他府県で見られるように、大河川に設けられた一つの頭首上によって取水された用水が、幹線→支線→分水路を通じて灌漑されるというような単純な用水系統ではない。即ち満濃池改良区の場合、その実態は多数の土地改良区の連合といっても差し支えない。そして現実には内部組合ごとに必ずしも利害が一致せず、勢い最小公約的な運営を行うほかない状況である。したがって、改良区運営の難易は、改良区の規模の大小にそのまま比例することとなり、この点からも満濃池改良区の運営の困難性が示されている。
上流地域の主張立地的にも、用水慣行上も現在の貯水量で十分であるから、増築の必要はない。下流地域が、増築を要望するのであれば同意はするが、負担金は負担しない。増築工事は、危険である。その危険負担は当然下流地域で考えるべきである。
下流地域の主張上流地域は下流地域の犠牲において用水を賄っていたものであり、用水は不足している。上流地域は過去数百年来下流地域の犠牲の上に、用水を使用してきたものであり、むしろ上流地域こそ負担すべきである。・むしろ防災となる。
こうした利害の対立は、すべてについていえることで、全地区を通じて納得を得るような賦課基準を決めることはできなかった。そこで上流地域に対しては、今日まで受けた利益の代償として、下流地域に対しては、将来における配水量の確保、配水施設(特に用水路)の完備、用水管理の適正を条件として、なんとか均一賦課に踏みきった。この変更を提案すれば、収拾困難となる。
①大戦による中断などがあり工事が長期化したこと②用水路の不備を理由に加入をためらつていた区域も、戦後の嵩上げ工事完了後は用水が潤沢になり(上流側の余水の流入、地下水の増加など)、加入の必要がなくなった③農地改革の結果、新たに水利費の負担を担うことになった自作農に、水利費支払いの概念がなかった。④満濃池土地改良区の賦課金が、農民達にとっては割高で、その上今後どのように増額されるかわからない。
徴収率向上の成功の鍵は、満濃池第三次嵩上げの竣工にあったようです。嵩上げ工事の前と後では、農家の意識が変わったと云います。それまでは「水は来ないのに負担金だけは取られる」という怒りと反発がありましたが、嵩上げ工事と金倉川沿岸用水改良事業で、実際に水が自分たちの田に入り始めたことが、賦課金に対する認識を変化させ、徴収率は向上します。
1961(昭和36)年度末の農林漁業金融公庫からの借入金は、2,17億円に達していました。この借入金の内訳は
①県営事業の毎年度の地元負担金(25%)②その内の約80%が長期低利(五年据置、20年元利均等年払、利率6,5%)の国の制度金融による借入金③不良債務である一時借入金が1,16億円。これも一時借人金とは名ばかりで、実質上は借り替えを続け、長期借入金化したもの。④以上の借入金合計額は、2,33億円で、利息だけでも年間2700万円余
日常業務はもとより、金倉川沿岸用水改良事業もこれ以上は継続できない情況に追い込まれてしまいます。そのため1960(昭和35)頃の満濃池土地改良区の職員8名の給与も未払いが続き、事務所に電話もなく、事務連絡などにも自転車で走り回っていたと職員は回顧しています。
財政再建策のために1961(昭和36)年に、宮武理事長が上京して、事情を当時の大平外務大臣に窮状を訴えます。
大平氏は伊藤農林次官に内容調査を依頼し、農務省の検査官が調査に訪れ、専門委員会が設置されます。そして次のような再建策が出されます。
① 再建の最大の障害である一時借入金を利率の低い一括長期債(農林漁業金融公庫資金)に借り替えする。② 既借入れの長期債の約定償還について、六年間の中間据置し、その間に借り替えた資金を償還する。③ 満濃池土地改良区の賦課金を増徴すると共に、徴収体制を強化してその完全徴収を図る。④ 県の指導体制を強化し、非補助土地改良事業等の実施は極力圧縮指導する。必要不可欠の事業については単独県費補助事業として優先採択し、土地改良区財政を援助する。
土地改良区の財政悪化問題は、満濃池土地改良区にかぎったことではありませんでした。
ある意味では全国的現象でした。その背景には高度経済成長期以降における農民層の階層分化という歴史的変化があったと研究者は指摘します。高度経済成長下の農村からは大量の人口流出が進みます。その反面で、兼農家が増え続けたことはよく知られています。生産意欲が高く土地改良などに積極的な専業農家層に対し、兼業農家は「土地持ち労働者」と呼ばれました。つまり農地に対する資産保有的意識が強いけれども、土地改良投資などには出し惜しみをする農家層だとされます。嵩上げ事業や用水路整備などの土地改良事業は、兼農家層には大きな負担や重圧になります。土地改良区の財政的弱体化の根底には、このような 兼業農家の激増という日本農業の構造的変動があったと研究者は指摘します。
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参考文献 「満濃池史220P 財政不振とその再建」