瀬戸の島から

金毘羅大権現や善通寺・満濃池など讃岐の歴史について、読んだ本や論文を読書メモ代わりにアップして「書庫」代わりにしています。その際に心がけているのは、できるだけ「史料」や「絵図」を提示することです。時間と興味のある方はお立ち寄りください。

タグ:西村市太夫

香川における松平家への歴史的な仕え方 - Genspark

第8代髙松藩主・頼儀の後継者に指名された水戸藩の頼恕は、文政元年(1818)年には、讃岐に入国し、参勤交代を務めていましす。しかし、正式に9代藩主となったのは文政4年5月からです。彼のことは、ウキには次のように記されています。

在職は22年。家老木村通明(亘、黙老)を通じて、藩財政の節制や改革を行った。東讃出身の久米通賢を登用し、悪化していた藩の財政を立て直すため坂出の東大浜・西大浜で国内最大級の塩田を開発した。また砂糖作りの奨励も行い、取引を円滑化するため砂糖為替法を定めた。学問面では、水戸学の影響を受けて、『一代要記』の後を継ぐものとして『歴朝要紀』を編纂させ、朝廷に献じている。

 治政開始16年後の天保5(1834)年2月9日、鵜足郡の宇足津村で百姓騒動が起こり、続いて2月15日には金昆羅領民が、那珂郡の四条村に乱入する騒動が起こります。この騒動は数日で鎮定しますが、このことを憂えた頼恕は、不穏な情勢があると伝えられていた髙松藩西郡の巡視を行う事にします。当時、高松藩は財政が窮乏し、諸事節約中でした。そこで、巡視経費を減額させようとした頼恕は、「鷹狩り」と同じ規模・スタイルで巡視を行うことにして、「お鷹野」と称したようです。この「お鷹野=阿讃国境巡視」について今回は見ていくことにします。テキストは「大林英雄 頼恕の巡視 琴南町誌221P」です。

19世紀なって造田村の庄屋を務めるようになったのが西村家です。
造田村庄屋西村家系図 琴南町誌240P
造田村庄屋西村家の系図


西村家は旧姓は森で、戦国末期に来村して帰農したようです。天正16年に、西村吉右衛門が村切りを願い出た文書(「そうだの米もり帳」)の中に、西村家系図に出てくる安左衛門が出てきます。幕末になって西村忠右衛門の代に、檜山植林経営の功労者として名字帯刀を許され、蔵組頭を務めるようになります。経営的には造田紙の元請として国産品の増産に功績を残し、御貸免経営にも成功します。彼が西村家勃興の基礎を築いた人物になるようです。忠右衛門の跡を継いだのが西村市太夫になります。藩の永引地の興し返し地調査などに従事し、傑出した庄屋として知られた人物だったようです。そのため造田村庄屋だけでなく勝浦村庄屋後見役、炭所東村庄屋後見役、中通村兼帯庄屋を務め大庄屋並の待遇を与えられるようになります。また、市太夫は、青年時代に炭所西村の桃陽宗匠に師事し、「桃郷」と号して俳句を学び、俳句集や神社の俳諾献額などにその名が残っています。市太夫の文才は庄屋文書の上にもあらわれ、目次欄を設けて整理された庄屋日帳や、郡の引纏方として担当した、天保9(1838)年の幕府巡見使の関係記録などの記録にも、その学識の豊かさがうかがえます。

造田村の庄屋西村市太夫が、郷会所の元〆から飛脚と同道して出頭するよう命ぜられるのが天保6(1835)年正月14日のことでした。
「殿様の大川宮(神社)御参詣、御鷹野を遊され、御境見(国境視察)をなさること」についての打合せでした。高松へ出頭して、詳細な命令を受けた市大夫は、翌15日、鵜足郡上法村の大庄屋十河亀太郎宅で開かれた郡寄合に出席し、大庄屋などと協議を行って帰宅します。この「鷹狩り巡視」の期日は2月末と知らされます。これから約二か月間、市太夫は準備のための多忙な日々を送ることになります。準備のスタートは予定順路の決定と距離確認から始められます。国境巡視について、絵図を添えて造田村分のコースは次の通りと報告しています。

「那珂郡境笹ヶ多尾から、犬の塚を通り、炭所西境三つ頭まで、長さ千弐百問」

西村家文書 柞野絵図2
西村市太夫が提出した造田村柞野谷周辺 (中寺が記入されている)

これが造田村の領域エリア分でした。
この年は雪の多い年で、大川寺周辺は三尺(約1m)超す雪に覆われていて、事前調査に手間取ります。阿讃の国境の道を、馬を牽き、数々の道具を持った多人数が通行できるかどうか、現地調査が繰り返されます。各村から集められた人足が、山方役所の手代の指図を受けて、大川神社から笹ケ多尾まで、御林の木を伐り枝を払い、長さ約700間の新道を開きます。笹ヶ多尾から三つ頭までの古道約1100間の修繕も行われています。
 一方で、塩入村からの通路についても調査が進められます。最初は、人足の引継場所になるのは、塩入村(那珂郡)と造田村(阿野郡)の郡境尾根にある「中寺」が予定されていました。しかし、尾根上は土地が狭く、殿様の近くで継ぎ立てを行って混雑することを恐れた市太夫は、笹ケ多尾に適地のあるのを見つけ、大庄屋を通じて塩入村に了解を求め了承を次のように得ています。

西村市太夫の大庄屋への返答(意訳)
一 ルートは塩入村の脇野馬場を出発点として、那珂郡の「社人の尾」を通過し、鵜足郡の中寺堂所で稜線に取り付きます。そこからは鵜足郡造田村を通行して、大川山に到着するという手はずになります。この間の距離は、50丁(5,5㎞)ほどです。なお、郡境の中寺附近は足場が悪く、継ぎ更えは難しいと思われます。
  昔からこのルートを年寄・郡奉行や山奉公が通る際には、塩人村の御林守伊平が案内しました。その際は笹ヶ多尾で継ぎ替えし、そこから大川までは造田村がお送りしています。昨日申し出た樹木が生い茂った古道でもあります。新道に出れば乗馬にて通行が可能であり、少々荷物を積んでも通行できます。以上をお伝えしますが、詳細は現地調査の上、お達しの通り絵図を添えて報告いたします。まずは簡略にお伝えします。
二月三日              西村市大夫
宮井清上様
十河亀五郎様

 大庄屋からは殿様にお話申し上げる資料として、巡回コース上の名所・古跡を調査して、地図を添えて差し出すように命ぜられています。市大夫は、犬の墓と中寺堂所について次のように報告しています。
一筆啓上仕り候、然らハ御通行筋二これ有り候犬の墓并寺地えの道法出来等も、申し出で候様二達々仰せ開かされの趣承知仕り候、左二申し上げ候
一末寺ノ岡犬の基
御通行筋より道法凡そ五丁位、尤も御立ち帰リニ相成り候得ハ、拾丁位二相成り申すべく候、且つ籠末の稟印往古よりこれ有り候所、子孫の者とこれ有り、天明年中内田免人道筋へ別紙碑銘の通リニて、引墓二仕り御座候、併しながら格別子細も伝承仕らざる義二御座候
一 中寺堂所
御通行筋より凡そ弐丁位、尤も立ち帰リニ相成り候時ハ四丁位、往古は石の□等相尋ね居り申し候、併しながら寺号等も相知れ申さず候義二御座候
右の通リニ御座候、以上
                   庄屋 西村市大夫
宮井清七様
十河亀五郎様
意訳変換しておくと
一筆啓上仕り候、鷹狩りコース上にある犬の墓と寺地(中寺)への距離や由緒について以下のように報告します。
一 末寺ノ岡犬の基
 鷹狩りコースから約五丁(550m)ほどで、往復1,1㎞になります。ここには古くから墓があり、子孫の者もいます。天明年中に内田免の道筋に別紙のような碑銘です。詳しいも伝承はないようです。
一 中寺堂所
コース上から約2丁ほどで、往復四丁になります。昔から「石の□等」と伝わりますが、寺号等は分かりません。右の通リニ御座候、以上
ここに出てくる中寺が中寺廃寺のあった所です。ということは、西村市太夫は中寺がどこにあったかも知っていたことになります。中寺廃寺Aゾーンの塔と仏堂までは、稜線分岐から約300mほどです。この記述と合致します。「石の□等」については、よく分かりません。
以下の文書のやりとりについては、前々回に見ましたので今回は省略します。
一方、里の村方でも、道普請が必要になります。
次の四つの端が掛け替えられます。
入尾川橋(長さ七間、道幅二間)、
西川井手橋(長さ二間半、道幅一間)
同所下谷橋(長さ六間、 道幅一間半)
佐次郎前橋(長さ三間半、道幅一間)
同時に、この四つの橋を結ぶ道もまた修繕されます。

御巡視の日が近づくにつれて、郷会所や山方役所の手代はもちろん、郡奉行・代官・郷普請奉行・寺社方の下見が続いて、庄屋や組頭は、その応接にも忙殺されます。
当日、笹ヶ多尾へ荷物などを運び上げる人足が、次のように村々へ割りあてられます。
人足数 263人
造田村 112人 (西村 69人 東村 46人)
長尾村  45人
炭所西村 38人
岡田上村 125人
岡田西村  25人
岡田東村   8人
人足には草軽と草履約300足が配布しています。

  頼恕の一行は、七か村で二班に分かれ、
本隊は木の崎から炭所西村、造田村、中通村を経て勝浦村へ
頼恕の班は、塩入村へ
そのため造田の天川が昼所とされます。一行約180人の昼所となったのは天川の大道筋で、菩左衛門、九郎右衛門、弥九次郎の三軒でした。
 行程の中で西村市太夫が最も気をつかったのは、笹ヶ多尾の御芦立所(休憩所)の設営でした。

西村家文書 殿様の鷹狩り案内図 大川から笹が田尾
大川山から笹ケ多尾の阿讃主稜線につけられた新道
塩入村の最後の休憩所である御林守の伊平の家から、笹ケ多尾までは中寺経由で雪中一里の行程です。
多葉粉盆、縁取り、筵、火鉢等の御道具立てはもちろん、湯茶わかし、仮雪隠の準備までしています。そして興炭10俵を運び上げて、釜三本を炭火でわかします。
 阿波からも、人足を出して道普請を手伝いたい、当日は村役人が百姓を引き連れて御挨拶申し上げたい旨の申し出がありました。しかし、代官の旨を受けた市太夫は、お鷹野であるからと、丁寧に書状で辞退しています。

頼恕の動きを見ていくことにします。
2月
26日 高松出駕、阿野郡北坂出町の宮崎次兵衛方で宿泊
27日 鵜足郡川原村宮井伝左衛門宅にて小休、岡田村木村甚三郎宅にて御昼所
    那珂郡吉野上付又蔵宅にて小休、七か村鈴木柳悦宅にて宿泊。

中寺廃寺 アクセス

こうして2月28日に、小隊編成で塩入からの「御境目見分」が行われています 
好天気に恵まれた頼恕は、一部の藩士を従えて柳悦宅を出発し塩入村に入ります。元庄屋小亀弥三郎宅にて小休、御林守の伊平宅にて足下を整えた後に、現在の鉄塔尾根沿いに残雪の残る東谷尾根をたどって「中寺」経由で笹ヶ多尾へ九ツ時分(正午)に到着します。笹ヶ多尾には、畳二枚が西村市太夫によって用意され、藩士が持参した毛所を広げられます。殿様は、弁当を食べ、遠鑑(とおかがみ:望遠鏡)で四方を遠望して時を過ごします。西村市太夫は「御機嫌よく御立にて、有り難き仕合にて御座候」と書き残しています。
 笹ヶ多尾から阿讃国境の峯伝いに進み、その途中で阿州の庄屋などの挨拶を受けます。これに対応しているのも西村市大夫です。

大川神社 1
大川宮(神社)に到着すると、神官の宮川美素登の案内で、入谷主水が代拝し、終わって頼恕も拝殿に上がって拝礼します。
大川神社 本殿東側面
大川神社本殿(改築以前)
「増補三代物語」には大川山のことが次のように記されています。
大山大権現社 在高山上、不知奉何神、蓋山神、若龍族也、昔阿讃土予四州人皆崇敬焉、歳六月朔祀之、大早民会鳴鐘鼓祈雨、必有霊応、祠前有小池、当祈雨之時、小蛇出渉水、須央雲起,市然大雨、旧在天台宗寺奉守、今廃、今社家主祭、或日、大川当作大山、音転訛也、所奉大山積神也(在予州、載延喜式所也)、
 寛永中生駒氏臣尾池玄蕃、蔵鉦鼓三十余枚歴年久、『申祠類敗、承応二年先君英公修之、其後焚山火、寛文十二年壬子英公更経営、元禄十二年節公巡封境見其傾類而修之、宝永六年辛丑又焚実、恵公給穀若千以興復、近年有祈雨曲、一名大川曲(州之医生片岡使有者作之、散楽者流之歌也
意訳変換しておくと
大山大権現社は、大川山の山頂に鎮座する。何神を祀るか分からないが、山神や龍族を祀るのであろう。昔は阿讃土予の四国の人々の崇敬を集めていたという。六月朔の祭礼や、大干ばつの際には人々は鐘や鼓を鳴らし、降雨を祈願すると、必ず雨が降った。 祠の前に小池があり、雨乞い祈願し雨が降る際には、小蛇が現れて水が吹き出す。するとにわかに雲が湧き、大雨となる。かつては天台宗寺奉守がいたが今は廃絶し、今は社家が祭礼を主催する。大川は大山の音転で、元々は伊予の大山積神である。
 寛永年間に、生駒家家臣の尾池玄蕃が鉦鼓三十余枚を寄進したが、年月が経ち多くが破損した。そこで承応二年に先君英公がこれを修繕した。その後、山火事で延焼したのを、寛文十二年に英公更が再建した。元禄十二年に節公が阿讃国境の検分の際に修理した。宝永六年には、また焼け落ちたが、恵公の寄進された穀類で興復することができた。近頃、雨乞いの時の曲を、一名大川曲ともいう。
参拝を終えた頼恕の一行は、大川宮から峯通りを進み、白ぇ峯(?)で軽い食事をとり、勝浦村本村の庄屋佐野佐平宅に向かいます。

2月28日の勝浦村庄屋佐野宅での宿泊については、記録が残っていないのでよく分かりません。ここでは、村役人などを含めると約200人の宿泊だったので、庄屋宅だけでなく、近くの長善寺や村役人宅なども宿舎とし使われたのでしょう。布団などの夜具は、造田や中通などから運び上げられたようです。「西村文書」に中に、次のような領収書と書付けが残っています。
領収書 「四布(よの)布団一枚五分、三布(みの)布団一枚三分」
2月25日付の書付け
「御人数増につき、 畳拾五枚、風呂一本を送った」
29日は勝浦の庄屋佐野家を出発した頼恕の一行は、川東村渕野の円勝寺を昼所としています。
勝浦村の佐野宅から円勝寺までは、難所であったので、中通村一疋、造田村四疋、炭所東村二疋、炭
所西村三疋、長尾村四疋、計十四疋の馬と馬方が加勢に出ています。

円勝寺 琴南淵野 殿様の昼食場
明治初年の円勝寺
円勝寺は、当時は浄土真宗興正寺派の寺院で、部屋割図を見ると、広い立派な客殿と庫裡があり、本堂も広く、設備がよく整っていたことが分かります。それでも藩主一行を迎えるには不十分だったようです。そのために境内に仮小屋を建て、近くの組頭庄左衛門宅など六軒を利用して、 一行の昼所に充てています。
 この準備を、取り仕切ったのが状継弥右衛門(稲毛家)で、彼もその記録を美濃紙44枚に及ぶ「殿様御鷹野合御小昼所円勝寺記録」として残しています(稲毛家文書)。そこには、一行のメンバーが次のように記されています。
一、御本亭(客殿)
御用達入谷主水。御用人古川市左衛門。同高崎清兵衛。御小姓斎藤尽左衛門外八名。御櫛番弐人。奥医師二人。奥横目二人。御庖丁人六人。賄人三人。末の者二人。小間使十四人。御肴量一人。八百屋一人。計四十五名。
一、円勝寺本堂
贅日山下新兵衛組十七人。御医師と足軽十一人。御茶道北村慶順組十三人。御内所方市原太郎組八人。御駕籠頭一人 .計五十人。
一、円勝寺仮小屋
御駕籠の者十人。小道具の者三人。御野合小使三人。助小使五人。御手回り御中間十一人。御荷物才領中間五人。計三十七名。
一、組頭庄左衛門宅
奥医師杉原養軒。同安達良長。外六名。計八名。
一、百姓伊四郎宅
惣領組中と御中間計十七人。
一、百姓伝次郎宅
御鷹方吉原男也外二十七人。計二十八名。
一、百姓次郎蔵宅
小歩行中間計十四人。
一、百姓佐十郎宅
御家来衆計二十人。
一、百姓伝次郎宅
郡奉行外七名。計八名。
(総計二百二十七名)
これを見ると一行の総数は227名であったことが分かります。当時は、高松藩の財政が最も窮乏していた時で、経費節約のために領内巡視を「御鷹野」と称して行う事になったと最初に記しました。しかし、参加メンバー数を見る限りでは、「少数による巡視」にはほど遠いものであったことがうかがえます。ある意味では「動く御殿」でもあったのです。
 円勝寺で軽い昼食をとった後の行動については、次のように記されています。
焼尾笠松 御芦立所で小休し、永覚寺にて御昼所、羽床上村逢坂庫大方にて御泊り。
翌日、畑田村富野佐右衛門宅にて小休し、香川郡円座村遠藤和左衛門宅にて御小休、御帰城遊され候

西村市太夫は、二月朔日に御鷹野記録の筆をおいています。
同年三月八日、川東村の状継弥右衛門は、兼帯庄屋川西勇蔵の名で、阿野郡南の大庄屋宛に、郷普請人足遣済の届書を次のように提出しています。
川東村
一人足五百二十一人 御小昼所一件遣済辻
一馬 四疋(此人足十二人)右同断
〆 五百三十三人
一人足百六人 指掛三ケ所川東村分遣済辻
一人足七百六十五人五分 御通行筋道作人足遣済辻三口
〆千四百四人五歩
右の通に御座候以上
未三月八日            兼帯庄屋 川西勇蔵
奥村宇右衛門様
水原先三郎様
これを見ると川東村もまた多くの人足を出動させて、大きい負担を蒙ったことが分かります。私は、この「御境目見分」は殿様の鷹狩りで、春になってから少人数で行われたと思っていました。しかし、それは違っていました。
厳寒2月の1mもの大雪の中、どうして「御境目見分」を行わなければならなかったのでしょうか?
考えられる説を挙げておきます
A 阿波藩に対する警戒・示威行動であった
B 遊惰に流れた藩士の士気を鼓舞するためであった
以上をまとめておくと
①第9代髙松藩主は、領内西部の不穏な空気を押さえるために「藩主巡回」を行う事にした。
②しかし、財政難のためにそれまでの正規なものではなく「鷹狩り」と称した簡略版で実施予定した
③巡視コースのハイライトは、大川山周辺の阿讃国境の巡視であった。
④そのための準備のために巡視コースの村々は、さまざまな準備と負担を担わされた。
⑤造田村庄屋であった西村家の文書から「鷹狩巡見」の様子を知ることが出来る。
⑥雪の残る2月末に、国境尾根の巡視活動を行った意図はなんであったのかよく分からない。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
「大林英雄 頼恕の巡視 琴南町誌221P」
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  前回は金毘羅商人の油屋・釘屋太兵衛が経営拡大のために、周辺の村々に進出して水車経営に参入しようとした動きを見ました。今回は、金融的な進出を見ていくことにします。江戸時代後半になると金毘羅商人たちは、周辺の田地を手に入れるようになります。金毘羅は寺領で、髙松藩からすれば他領に当たります。他領の者が土地を所有するというのは、近世の検地の原則に背くものです。どうして、金毘羅商人たちが髙松藩の土地を手に入れることができるようになったのでしょうか? これを髙松藩の土地政策へ変遷の中で見ていくことにします。  テキストは「琴南町誌260P 田畑の売買と買入れ」です。
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 金毘羅商人が、金融面で郷村に進出するのは、凶作などで年貢が納められずに困っている農民達に、資金を貸し付けるというパターンです。
実際には、借りる側は蔵組頭や庄屋が借り手となって、質入れの形式をとります。その際に、抵当物件として田畑の畝高や石高、自分林の運上銀高を手形に書き入れ、米盛帳(有畝と徳米を記入したもの)を添付しました。これが返済できないと抵当は貸し手の金毘羅商人渡ることになります。そういう意味では「金融面での進出=入作進出」ということになります。しかし、このような百姓への貸し付けが本格化するのは19世紀になってからでした。
それまでは、幕府は寛永20(1643)年2月に田畑の永代売買を禁止していました。
その背景には次のようなねらいがありました。
①凶作などで自作農が田畑を売却して、貧農に転落するのを防止すること
②抵当地の勝手な売買で、領主の領知権と年貢の収納権が侵されることを防止すること
この時点では、質流れによる田畑所有権の移転は認められませんでした。そのため田畑を担保にして百姓に資金を貸すと云うことは大手を振っては行われなかったようです。
  幕府が田畑の永代売買禁止を転換するのは元禄7(1694)年でした。
幕府は質入れの年季を10年に限り、質入れ証文を取り交わしている土地については質流れを許します。つまり、質流れによる田畑の所持権移転を認めるようになったのです。続いて、寛保2(1742)年に制定された「公事方御定書」には、次のように規定されます。
①百姓所持の田畑を質入れし、質流れによって所持権が移転することが法的にも認める
②不在地主が小作地から小作料をとることも公認され保障される
こうして百姓の所持する田畑は、質入れ、質流れの場合は所有権が移転できることになります。その2年後には「田地永代売買禁止令」の違反罰則が、軽微なものに改正されて、実質的に撤回されます。こうなると生産性の高い耕地は有利な投資先と見られ、都市部の富裕層からの融資対象になります。
これを受けて高松藩も、田畑所有権の移転を認めるようになりますが、それには厳しい制限を設けていました。
具体的には、田畑や百姓自分林の質入れ手形に、村役人全員の連署を求めています。時には大政所の奥書きも要求して、田畑や自分林の質流れによる譲渡を押さえる政策をとってきました。
それが転換されるのが文化2(1805)年です。
  高松藩は、財政改革のために年貢の増収を優先させ、田畑が誰の所有であるかは後回しにするような政策をとります。それに伴って新しい順道帳を村々に交付しています。その中には、百姓の田畑所持権が移転した場合の順道帳の取り扱い方についても指示しています。その様式を見ると、売券のそれまでの常用文言であった「年貢上納不罷成」の言葉が、「我等勝手筋有之」に変わっています。これは「年貢が納められられないので土地を手放す」から「勝手都合」で田畑を売買することを容認していることがうかがえます。
文化9(1812)年の勝浦村庄屋日帳(「牛田文書」)に出てくる「永代田地譲渡手形の事」の様式を見ておきましょう。
「右は我等勝手筋有之候に付、此度右畝高の分銀何貫目請取、永代譲渡候間云々」
「田地売主何右衛門」
などと書くことことを指示しています。 ここから「高松藩の田畑譲渡が公認」されたことが分かります。以後、生産性の高い田畑は商人の有望な投資対象となって、田畑や山林の売買が盛んに行われるようになります。次表は、川東村の文化5年から天保10(1839)年までの30年間の「田畑山林永代譲渡手形留」(「稲毛家文書」)を研究者が整理したものです。

「西村文書」享保3年から文化8年までの、通の田畑山林の売買と質入れの証文

川東村の「田畑山林永代譲渡手形留」
この表からは、琴南町の最奥部の川東村でも、多くの田畑の売買が行われていたことが分かります。川東村は畑地が多く、零細な田畑を持つ小百姓が多い所です。この表からは、厳しい自然条件の下で、零細な田畑を耕作し、重税に堪えながら生き続けてきた百姓が、天災や、飢饉や、悪病の蔓延によって、次第に田畑を手放した苦しみが書き綴られていると研究者は評します。

このように田畑が金毘羅商人などに渡り、急速に入作が増加します。
文政4(1821)年の「鵜足郡山分村村調(西村家文書)よると、その比率は次の通りです。
A 炭所西村村高760石余りのうち、入作は86石2斗  (11%)
B 長尾村村高1029石余りのうち、入作は74石6斗6升(7%)
Bの長尾村の入作の内訳は、次の通りです。
①高松入作  5石4斗6升4合
②金毘羅入作  1石2斗8升2合
③他村入作 13石3斗5升2合
④他郡入作 40石4斗3升5合
⑤池御料榎井村入作 14石1斗3升
これをみると金毘羅・池御料・高松からの入作が見られます。①の高松からの入作については、鵜足郡の大庄屋を務めた長尾の久米家が、高松に移っていたので、その持高のようです。⑤の榎井村からの入作は、榎井東の長谷川佐太郎(二代目)のものです。

西村家の「炭所東村田地山林譲渡並質物証文留」(西村家文書)からは次のような事が分かります。
①金毘羅新町の絹屋善兵衛は二件の質受けと二件の貸銀を行い、その質流れで田畑譲渡を受けた。
②善兵衛は、造田村や川東村でも活発な金融活動を行って、多くの田地を手に入れている。
③池御料榎井村の長谷川佐太郎(二代目)和信も、田畑や山林を抵当物件として、5件の質受けを行っている
これらの質請け(借金)は、年貢を納める12月に借りて、翌年の10月に収穫米によって支払われることになっています。その利率は月一歩三厘~一歩五厘と割高で、数年間不作が続けば、田畑や山林を譲渡しなければならなくなります。
 年貢の納入は個人が行うものでなく村が請け負っていたことは以前にお話ししました。そのため百姓が用意できない未進分は蔵組頭が立て替えたり、藩の御金蔵からの拝借銀によって賄れました。それができない時は、町人から借銀して急場を凌ぐことになります。それが返せないとどうなるのかを見ておきましょう。
鵜足郡造田村造田免(現琴南町造田)の滝五郎は、天保9(1838)年に蔵組頭に選ばれます。
ところが彼は、3年後に病気のため急死してしまいます。この時期は大塩平八郎の乱が起きたように、百姓の生活が最も苦しかった時期で、年貢の未納が多かったようです。そこで滝五郎は、天保11(1840)年7月に、榎井村の長谷川佐太郎から金30両を借り入れます。ところが滝五郎が急死します。そこで長谷川佐太郎は、造田村の庄屋西村市太夫に借金の肩替わりを要求します。市太夫は、天保12年10月に新しく借用手形を入れ、元金30両、利息月1歩3三厘、天保13年5月に元金返済を約束して、今までの14ケ月分の利子を支払っています。そして、市太夫は約束通り、支払期日までに藩からの拝借銀で元金と利子を支払っています。ちなみに、ここに登場する西村市太夫は、金毘羅商人の釘屋太兵衛の義弟で、二人で水車経営などの商業活動を活発に行っていたことは前回にお話ししました。
ここに出てくる榎井村の長谷川佐太郎の持高を見ておきましょう。
天保8年(1837)8月29日付けで、造田村庄屋の西村市太夫から鵜足郡の大庄屋に報告された文書には、造田村への他領民の入作について次のように記します。
一 高拾九石七斗九升七合   造田免にて榎井村長谷川佐太郎持高
一 高壱石四斗弐升九合    内田免にて同人(長谷川佐太郎)持高
 〆弐拾壱石弐斗弐升六合
一 高壱石三斗七升四合    金毘羅領 利左衛門持高
造田村の村高は、891石3斗8升6合です。長谷川佐太郎(二代目)の入作高は、造田と内田で併せて10石あまりだったことが分かります。これは造田村では庄屋の西村市太夫、蔵組頭の久保太郎左衛門に次ぐ3番目の地主になります。このように金毘羅周辺の村々の田地は、担保として有力商人たちの手元に集まっていきます。
高松藩では、弘化2年(1845)7月に、この「緩和政策」を転換します。
次のような通達を出して、他領者の入作と他領者への入質を禁止します(稲毛文書)
郡々大庄屋
只今迄、御領分ぇ他領者入作為仕候義在之、 別て西郡にては数多有之様相間、 古来より何となく右様成行候義、 可有之候得共、元来他領者入作不苦と申義は、御国法に有之間敷道理に候条、弥向後不二相成候間、左様相心得、村役人共ぇ申渡、端々迄不洩様相触せ可レ申候。
(中略)
他領者ぇ、田地質物に指入候義、 向後無用に為仕可申候。尤是迄指入有之候分は、 追て至限月候へば詑度請返せ可申候。自然至限月候ても返済難相成、日地引渡せ可申、至期候はば、村役人共より世話仕り、如何様仕候ても、領分にて売捌無滞指引為致可申候。
意訳変換しておくと
各郡の大庄屋へ
これまで髙松藩領へ他領(金毘羅領)から入作することが、(金毘羅に近い)藩西郡では数多く見られた。 これは慣行となっているが、もともとは他領者が入作することは、国法に照らしてみればあってはならないことである。そこで今後は、これを認めないので心得置くように。これを村役人たちに申渡し、端々の者まで漏れることなく触れ廻ること。
(中略)
他領者へ、田地を質入れすことについても、 今後は認めない。すでに質入れしている田畑については、返済期限が来たときに担保解消をおこなうこと。期限が来ても返済ができない場合は、引き延ばし、村役人の世話を受けても返済すること。いかなる事があっても、領内における担保物権の所有権の移動は認めない。
各郡の大庄屋に対して、今後は他領民(金毘羅領・天領)の請作を禁止し、現在の他領民の耕作地を至急請け返すよう命じています。さらに8月23日付けで、入質している田地が質流れになる時は、村役人がどのようにしてでも、その土地を領内の者が所持するようにせよと命じています。その文中には「たとえ金光院への質物たりとも例外でない」という一文が見えます。これは金毘羅金光院の力を背景とした金毘羅商人の融資事業と、その結果として土地集積が急速に進んだことを物語っていると研究者は判断します。そのために先ほど見た長谷川佐太郎の造田や内田の入作地は、庄屋の西村市太夫が買い戻しています。その代銀3貫500目は、年利1割3歩、期間5ケ年の借用手形に改められています。
しかし、通達だけで実態を変えることはできません。
嘉永2(1849)年十月には、高松藩は、文化9(1812)年以来、田畑譲渡手形の中で使用していた、「田畑売主何右衛門」という字句を、「田畑譲渡主何右衛門」と改めるよう厳命しています。さらに大庄屋の裏判を押すこと入作請返しの借銀を励行させて、他領入作を抑えようとしますが、これも効果がありません。
 こうして一般の田畑売買もますます盛んになって、悪質な土地売買業者が横行するようになります。そこで元治元(1864)年、高松藩は回文を出して、土地仲人者の横行徘徊を取り締まるよう求めています。つまり、手の打ちようがなくなっていたのです。「高松藩の土地政策は、他領者入作によって、その一角が崩壊した」と研究者は評します。こうして幕末にかけて、金毘羅商人たちは、周辺への金融進出(高利貸し)を通じて、田畑の集積を重ね不在地主化していくことになるようです。
以上を、まとめておきます。
①幕府は寛永20(1643)年2月に、田畑の永代売買を禁止していた。
②しかし、凶作が連続すると土地を担保にして資金を借りることは日常的に行われていた。
③そこで、金は借りても担保の土地が質流れしないように、各藩はいろいろな制約を出していた。
④髙松藩では19世紀になると「規制緩和」して、田畑を担保物件とすることを認めるようになった。
⑤これを受けて、金毘羅商人たちは有利な投資先として、田畑を担保とする高利貸しを積極的におこなうようになった。
⑥その結果、周辺の村々の田畑が質流れして、金毘羅商人の手に渡るようになった。
⑦この現状の危うさを認識した髙松藩は、1845年に金毘羅商人への田畑の所有権移動を禁じる政策転換を行った。
⑧しかし、現実を帰ることは出来ず商人の土地集積は止まらなかった。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
「琴南町誌260P 田畑の売買と買入れ」
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19世紀になると金毘羅商人の周辺の村々への進出が活発化していきます。そのようすを油屋の釘屋太兵衛の活動で見ていくことにします。テキストは「ことひら町史 近世332P 金毘羅商人の在郷進出」です。
金毘羅門前町の基礎を築いたのは、生駒藩時代に移住した人々でした。
彼らの中には、金光院に仕えて、その重職となった人々もありました。その多くは旅館や商店や酒造業を経営して「重立(おもだち)」と呼ばれました。重立が互選し、金光院の承認によって町年寄が決定し、町政を行うシステムが出来上がります。
元禄年間(1688~1703)以降になると、宗門改めについても抜け道が設けられて、周辺から金毘羅へ移住・流入する人々も増えて、商売を行う人々も増加します。そうなると金毘羅を拠点にした経済活動が活発化して、商圏エリアも拡大していきます。 こうして商人の中には、多額の金銭を蓄積する者も出てきて、その中には金光院に献納したり、大権現の社寺普請に協力して、実力を認められるようになる者も現れます。
そんな商人の一人が釘屋です。
釘屋は、阿野郡南の東分村(綾川町)から元文年間(1736~40)に金毘羅へ移住した油商人で屋号が「油屋」で、代々太兵衛と称します。二代目太兵衛は金光院に対し、次のように定期的に冥加銀を納めています。

金毘羅御用商人釘屋太兵衛の寄付記録
天明2年(1782)に銀300目
天明3年(1783)に銀200目
天明5年(1785)に鞘橋の修繕に銀600目
文政12年(1829)12月、三代目太兵衛は金光院の御買込御役所に対し、銀10貫日を献上し、先祖から油の御買い上げについて礼を述べて、引き続いての御用をお願いしています。こうした貢納を重ねた結果、金光院院主に年頭御挨拶に出ることを許されるようになります。天保9年(1838)正月の金光院院主に年頭挨拶できる御用聞きのメンバーは次の通りでした。

金毘羅御用聞商人
 御用聞き 多田屋治兵衛・山灰屋保次・伊予屋愛蔵・屋恒蔵・山屋直之進
 新御用聞き 釘屋太兵衛・金尾屋直七・鶴田屋唯助・福田屋津右衛門・玉屋半蔵・行蔵院
釘屋太兵衛(三代目)の名前が、「新御用聞」のメンバーの一人として入っています。こうして見ると釘屋は東分村から金毘羅にやってきて三代百年で、押しも押されぬ金毘羅商人にのし上がっていったことが見えて来ます。釘屋太兵衛の本業は油屋です。
そのため、いつ頃からか金毘羅に近い那珂郡買田村(まんのう町買田)に水車を持っていました。
この水車は、綿実の油絞り用に利用されていたようです。当事の金毘羅領に供給される油は次の3種類でした
①菜種の年間手作手絞高(年間生産量)は、約20石(菜種油は藩の数量制限あり)
②大坂から買い入れる27石の種子油
③それ以外の油は、買田の水車で綿実から絞った白油
これらの3つからの供給先からの油と蟷燭が金毘羅の不夜城を支えていました。その最大の供給元が釘屋太兵衛だったということになります。

綿実2
     綿実(綿花から綿繰りをして取り出した種)
③の綿実について、もう少し詳しく見ておきます。
実綿(みわた)から綿繰りをして取り出した種〔綿実:めんじつ〕は、搾油器を使って油をしぼり出しました。これが灯し油(とぼしあぶら)として利用されたのです。綿実油(白油)は、菜種油(水油)とともに代表的な灯し油でした。絞り油屋には、圧搾前に臼で綿実や菜種を搗く作業を人力や水車でおこないました。
井手の水車 「拾遺都名所図会」
            綿実を搾る水車 「拾遺都名所図会」(国立国会図書館蔵)
京都の綴喜郡井手村(現在の井手町)には、水流を生かして水車を使用している光景が「拾遺都名所図会」に描かれています。当事の綿実の買い取り価格は、銀30匁ほどだったようです。綿花栽培がさかんになった地域では、糸にする繰綿だけではなく、種(綿実)も地域の絞り油屋に売却し、灯し油などに利用されていたのです。この時代の「讃岐の三白」は、綿花でした。讃岐でも綿実や菜種のしぼりカスの油粕(あぶらかす)は、農作物の肥料として使われていました。綿花が、副産物もふくめて無駄なく循環する形で利用されていたのです。ここでは糸繰り行程で出てきた綿実からは、照明用の白油が、水車小屋で搾り取られていたことを押さえておきます。

行灯と灯明皿
   行灯(あんどん)・灯明皿(とうみょうざら)
行灯は、部屋の明かりを灯す道具で、外側に和紙が張られています。内側には燃料の油を入れる灯明皿をおきます。菜種・綿実・魚などからしぼった油をこの皿に注ぎ、藺草(いぐさ)などから作った芯に火をつけて明かりを灯しました。
水車2

19世紀になると地主や町人が資本を出して、村々で水車を経営するようになります。
ここで当事の水車の設置状況を、琴南町誌380Pの「町人資本の浸透」で見ておくことにします
水車で米を揚き、粉を挽いて利益を上げることが、いつごろから始められたかはよく分かりません。。文政6(1823)年6月に、中通村(まんのう町)の水車持の八郎兵衛と、西村八郎右衛門が連記署名して、造田村の兼帯庄屋小山喜三右衛門と村役人に対して、一札を入れています。(「西村文書」) その内容は、4月から7月まで、5月から8月までの間は、決して水車を回さないことを確約したものです。水田の灌漑中は、水車を回すことはできませんでした。そのための確約書です。
文政11(1828)年12月に、高松藩が無届の水車取締りを大庄屋に命じています。その文書の中に次のように記します。

水車多く候節は、男子夜仕事も致さず風俗の害に相成候由相聞候間、 一通りにては取次申間敷候

意訳変換しておくと
「水車が稼働する期間は、男子が夜仕事せず水車小屋に集まり、風俗の害ににもなっていると聞く。そのために設置状況を調査し報告するように」

水車小屋2


天保5(1834)年の高松藩の水車改めに対しては、造田村は、新開免に次右衛門の経営する水車があって、挽臼二丁、唐臼四丁の規模であることを報告しています。川東村では、本村と明神に水車があるが、無届けであって、休止状況であると報告しています。ここでは水車設置とその運用については、藩の認可が必要であったことを押さえておきます。
天保10(1839)年の水車改めの時に、郷会所手代秋元理右衛門は、次の2ヶ所で無届けの水車があったことを報告しています。
①川東村矢渡橋の水車で、枌所東村の直次郎が資本を出し、挽臼一丁と唐臼四丁
②明神の水車は粉所西村の鶴松の出資で、挽日二丁と唐臼六丁
この水車を請け負って経営していた百姓名や、歩銀の額は記されていません。
以上からは19世紀になると、土器川沿いには水車が姿を見せるようになっていたこと、それを髙松藩は規制対象として設置を制限していたことを押さえておきます。

ここで登場してくるのが造田村庄屋の西村市太夫です。
西村市太夫の姉なおは、金毘羅の油屋の釘屋太兵衛の妻でした。西村家文書の中には、釘屋太兵衛から義弟・西村市太夫に宛てた連絡文120通や、なおが実弟の市太夫に宛た友愛の情のこもった手紙40通などが残っていて、互いに連絡を取り合い情報交換しながら商業活動を展開していた様子が見えてきます。両者の水車経営を見ておきましょう。

天保6(1835)年6月、金毘羅新町の油屋釘屋太兵衛(三野屋多兵衛)は、義弟の西村市大夫の尽力で鵜足郡東二村(丸亀市飯野町)で水車一軸を買い受けます。
そして、高松藩の水車棟梁であった袋屋市五郎の周旋で、水車株も手に入れます。この水車は、菜種や綿実から油を絞るもので、運用には藩から御用水車の指定を受ける必要がありました。そこで、釘屋太兵衛から資金提供を受けた市大夫は各方面に次のような働きかけをしています。
大庄屋に銀10匁、郡奉行、代官、郷会所元締めに銀四匁、銀二匁か酒二升。秋の松茸一籠、冬の山いも一貫目、猪肉一梱包(代六匁)、ふし(歯を染めるのに使用)一箱
「東二村水車買付に付諸事覚書(西村文書)]

など、金品を贈って運動したことが詳細に記載されています。運動の結果、 東二村の水車は御用水車として認められます。
 先ほど見たように釘屋太兵衛は「油屋」の屋号を持つ金毘羅の油商人です。
上方や予州から油を仕入れて金毘羅で販売していましたが、買田以外にも水車を手に入れ、綿実から油を絞り、生産活動にも進出し経営拡大を図ろうとしたようです。藩の御用水車認可は下りましたが、油屋の水車経営には問題が多かったようです。まず原材料である綿実がなかなか確保できません。その背景には当事の幕府の菜種油政策がありました。天明年間(1781~89)以来、幕府は江戸で消費する莱種油を確保するために、高松藩に対して領内から毎年5000石の菜種を大坂へ積み出すことを命じ、髙松領内での菜種絞りを抑制させていました。つまり、江戸に送るために菜種油が恒常的に不足しており、そのため代用品として綿実から油を絞っていたのです。その結果、綿実も不足気味でした。
 そんな中で天保13(1843)年正月、東二村の水車の綿実を運んでいた馬子2人が、得意先の百姓から菜種を宇足津の問屋へ届けることを頼まれて、上積みしていたのを発見されます。これを役人は油屋の釘屋太兵衛が、菜種を売買して油絞りをやっているのではないかと疑います。この結果、水車の油絞りは差し止められます。西村市太夫と釘屋太兵衛は、たびたび高松へ呼び出されて取り調べを受けますが、疑いはなかなか晴れませんでした。そんな中で、その年の年末11月2日、水車が火災で消失してしまいます。油絞りの差し止めは、その直後の12月7七日に解除になりましたが、これを契機に、西村市太夫と釘屋太兵衛は、東二村の水車を高松の水車棟梁の袋屋市五郎の子久蔵に譲り渡し、水車経営から撤退しています。

それ以前の天保十(1839)年には、西村市太夫は炭所西村間藤(まとう)の水車を買い取っています。
この水車の規模は、挽臼二丁、唐臼四丁で、小麦粉を挽き、米を揚くものであったことが「西村文書」に記されています。展示入れた後は、月一両の歩銀で、弥右衛門、政吉、弥七に引き続いて運用を請け負わせています。その会計関係の帳簿も残されていますが、経営がうまくいかずに天保14(1843)年8月に亀蔵に売却しています。これも金毘羅新町の義兄である油屋釘屋太兵衛と連動したうごきかもしれません。このように釘屋太兵衛は、造田村の義弟で庄屋西村市太夫と協力して、米と綿実の買い付けを行う以外にも、金融活動も手広く行っています。

東二村の水車を売却した翌年の天保15(1844)年6月15日に、釘屋太兵衛は隠居しています。
68歳でした。その後は、子の精之助が家督を継いで御用聴を命じられます。精之助は金毘羅の高藪に支店を持ち、大麻山の葵ケ谷に別荘を構え、商売も繁昌します。しかし、その後の油類の価格暴騰と品不足に対応を誤り破産します。安政5年(1858)5月に、金光院の特別の配慮で銀10貫目を月利5歩10か年済で拝借して、商売の立て直しを図りますが、失敗が続きます。
 文久2年(1862)6月、精之助は、融通会所へ差し入れてあった拝借銀の抵当物を、無断で持ち出して売却したことが発覚します。その結果、家は欠所、精之助は御領分追放となり悴の忠太郎(13歳)と娘の美春(10歳)、まき(8歳)は、社領内で生活することを許されますが、釘屋一族のその後の消息は分かりません。
 釘屋太兵衛のような金毘羅商人の郷村進出を「藩政の基盤を徐々に蚕食して、その減亡を早めた」と研究者は評します。
しかし、視点を変えてみると彼らの商業活動の大きな制約となっていたのが髙松藩の様々な「規制」でした。この時代に「経済活の自由」は保障されていません。もし、自由な活動が保障されていれば、西村市太夫と釘屋太兵衛の水車小屋経営はもっとスムーズに発展した可能性があります。明治維新による「経済活動の自由」の前に、このような動きがあったからこそ、村の近代化は順調に進んだのではないかと私は考えています。
   金毘羅商人の釘屋太兵衛の商業活動をまとめておきます
①釘屋家はもともとは綾川上流の東分村の油売商人だった。
②それが18世紀前半に金毘羅に移り住み、本業の油生産・販売を手がけるようになった
③18世紀後半には、定期的な献金活動を重ねる中で、金毘羅金光院の御用を務めるようになった④そして三代目釘屋太兵衛の時には、御用商人のメンバー入りを果たし、周辺農村に進出する。
⑤釘屋は買田に水車経営権の特権をもち、そこで生産した綿花油を金毘羅に供給していた。
⑥また、義弟の造田庄屋の情報提供や協力を受けて髙松藩へも政治的な働きかけを積極的に行っていた
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
「ことひら町史 近世332P 金毘羅商人の在郷進出」
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阿波デコ廻し6

  仲南町史や琴南町史、山本町史などを眺めていると、「人形回し」や「箱デコ」が讃岐山脈を越えてやってきて各地を巡回し、公演活動を行っていたことが次のように記されています

やまもと風土記 1984年 でこまわし
 暖かい春になると、どこからともなく「でこ回し」のおじいさんが村へやって来て家々を回ります。てんびん棒で担った大きな箱には、古ぼけた人形がたくさん入っていて、好奇心でいっぱいの子どもたちがぞろぞろと後ろに続きました。家の門口で荷を下ろすとおじいさんがしゃがれた声で浄るりを語りながら木箱から人形をとり出して、しばらく演技をさせては止まり木にかけていきます。うなだれて、じっと動かない人形がおじいさんの手に掛かると、たちまち生命を吹き込まれたように表情を表し、手足を動かすのが魔術師のような魅力でした。
 ひととおり人形遣いがすむと、家の人が小さな盆に白米が小銭をのせておじいさんに出します。米を入れる袋も木箱の中にありました。子供がそれをのぞき込もうすると、にこにこしたおいべっさん(えべすさん)の顔がパクリと大口の恐ろしい表情に変わって、追っ払って来ます。人形はまたボロ布のように折り込んで箱に入れられ次の家に向います。
 「どこから来てどこへ行くのだろう」子供たちは、でこ回しのおじいさんが山向こうの阿波の山村から来るのだと教えられて、さらに空想を広げました。

『琴南町誌』(琴南町、1986年)、894
昔は、正月から春にかけて阿波からデコマワシが来ていたが、デコマワシには稲わらを踏んでもらう。そのわらで田植の折に苗束をくくると稲の出来がよいという。

『白鳥町史』(白鳥町、 1985年)、1181P
(大正時代)その他、阿讃山脈を越えてくるものに、箱まわし人形がある。白鳥では「箱デコ」と呼んで親しんだ。箱デコは人形を入れる櫃を間をあけて置き、棒を立てて天秤棒を渡す。金具で三体ぐらい吊しておき、 一人が人形を遣い、他の一人が三味線を弾き浄瑠璃を語るが、口三味線の人もある。人形は五体くらい持って回る。中尾峠を越えて黒川地区へ入ると、泊る家も決まっていて、そこで座敷を借り近所の人が集まって観る。年に二、三回、昭和二十四、五年まで来ていたという。

久米惣七 『阿波の人形師と人形芝居線覧』(創思社1988年)、100P
阿波の「箱廻し」が讃岐へ出稼ぎに行って泊まる宿は「デコ」の宿があるそうで、何十年もお得意の定宿になって、ドコではドコの宿と定つていた。デコの宿は無料であった。デコ廻しの方はそのお礼の意味で、座敷で大いに熱演し、近所からはデコの宿ヘワンサ、ワンサとつめかけて見物し、薄謝の意味で米を少々ずつもらい、これを「宿まわし」と呼んで年二回は阿波から長炭の種子部落を経て岡田方面へ行ったそうです。

ここからは次のようなことが分かります。
①讃岐山脈を越えてデコ廻したちが讃岐にやってきたこと
②デコマワシに稲わらを踏んでもらったわらで、田植の苗束をくくると稲の出来いいと伝えられ、宗教的な信仰や儀礼につながることがうかがえること
③デコ宿という定宿があり「宿まわし」には、人たちがあつまってきたこと
 阿波デコ箱廻し
デコ廻しの箱

しかし、この言い伝えは昭和初期や大正時代のもので、江戸時代のものではありません。
 阿波のデコ廻したちが讃岐にやって来るようになったのは、いつからなのでしょうか。
デコ廻しは、人形浄瑠璃と違って少人数で「戸別訪問」の「門付け」という形を取りました。そのため文字史料として残ることはほとんどありません。ある研究者は、文政三(1820)年に阿波から伊予大洲藩上野村へ三番叟巡業のために来ていたことを明らかにしていていますが、それは興行記録ではなく、病死記録から分かったものです。そんな中で高松藩のデコ廻しに関する史料を紹介した文章に出会ったので紹介します。テキストは「山下隆章   讃岐高松藩における阿波人形廻し関係史料について   香川大学教育学部研究報告   134郷 2010年」です。
阿波デコ廻し14

琴南町誌に紹介されている阿波人形一座の造田村での公演について、見ていきましょう
   阿州芝生村(三好市三野町芝生)は、三好氏の居城があったところで三好長慶の生地でもあります。幕末に芝生村の庄屋を務めていたのが平尾猪平太でした。猪平太の父・平兵衛は、文政~天保頃の芝生村庄屋で、三村用水(芝生村・勢力村・加茂野宮村)の開削を、先代庄屋の平尾集兵衛から受け継ぎ、文政十(1827)年に完成させた人物です。

芝生 三村用水
三村用水トンネル部復元

この用水は当時は徳島藩で最初のトンネル式用水路(311m)部分があり困難を伴ったようです。しかし、そのおかげで通水は安定し、この地区は屈指の稲作地帯となりました。この用水は、今も現役で田畑に水を送り続け、平兵衛の業績は地元で語り継がれ、小学校の社会科教材ともなっているようです。

阿讃国境地図 琴南の峠2

 平兵衛は、天保12(1841)年正月に亡くなっていますが、生前から気にかけていたことがありました。それが阿讃山脈を越えた讃岐側の鵜足郡造田村内田(現まんのう町造田)の吉田寺大師堂の茶場再建です。
吉田寺
吉田寺 まんのう町造田
この大師堂は、阿波街道沿いにあり阿波の人たちにもよく知られていて、霊験あらたかで、阿波にも信者が大勢いたようです。平兵衛自身も「弘法大師信仰」の持ち主だったようですが、その完成を見ることなく亡くなります。その跡を継いだのが平尾猪平太でした。

猪平太は、造田村の庄屋に次のような書簡を送っています
  三 大師堂茶場再建一件

一筆啓上仕候、先以秋冷相催候得共、其御地御家内様御揃御安康に可被成御座候と、奉珍重候、当方無事に相暮居申候間、御安心可被下候、然ば兼て亡父平尾平兵衛より色々御内談申出候、御地大師御茶場再建御伐組、追々御片付に相成、此度地形に御取懸り被成候由、往来の者共より及承候、右に付ては御承知の通、当国人形回しの者数組、備前表へ渡海も仕申候間、右出掛の道筋故、日数三日計地堅めに三番申又踏せ候様被成候ては如何哉、左候得ば、右御茶場の地堅め、且は五穀成就悪病災難除御祈祷に相成可申候間、近頃御世話増の御義とは奉恐入候得共、右の段一入御取計被成可被下候、尤右様人形回しの者共、罷越し御世話相成候ても、花代並支度向迄当方にて引請、乍失礼御地の御厄介には仕不申候間、何卒御寄進御聞届被下候様、御取計の程、 一入宜奉願上候、亡父心仰の大師様に付、下拙より此段根に入御願申上候間、返す返すも御世話の程、宜奉願上候、右得貴意申上度如斯に御座候以上、八月廿四日     阿州芝生村 平尾猪平太
讃州造田村西村市太夫様
意訳変換しておくと                                                       
一筆啓上仕候、秋冷の候となりましたが御家族のみなさまご健康のようで安心しております。当方も無事に暮らしていますので御安心ください。さて、亡父平尾平兵衛がそちら方に色々と相談して着工した大師御茶場再建について、用材の切組も出来上がり、いよいよ地形(地堅め)に取り掛かる段取りになったと、阿波街道を行き来する者から聞きました。
 ご承知の通り、当国人形廻し数組が、備前表へ渡海するために丸亀に至る道筋にあたります。つきましては地堅めに三番叟を踏せてはいかがかと思います。茶場の地堅めや五穀成就・悪病災難除御祈祷になりますが、経費増しをご心配になるかと思います。これについては、人形廻しの御世話はお願いしても、花代(経費)や交通費は当方にて引請させていただきます。失礼ながら、そちらの御厄介にはならないようにしますので、なにとぞお聞き届いただけるようにお取計の程、お願いいたします。亡父の大師様への信心でもありますので、私よりお願いするものです。返す返すも御世話の程、奉り願上げます。右得貴意申上度如斯に御座候以上、
八月廿四日                
               阿州芝生村 平尾猪平太
讃州造田村西村市太夫様
ここからは、次のようなことが分かります。
①猪平太が父の意思を汲んで「御茶場の地堅め、且は五穀成就悪病災難除御祈祷」のため、阿州の 人形廻しに三番雙を奉納させたいと、造田村庄屋西村市太夫に申し出たこと
②阿波では地堅め(地鎮祭)や「五穀成就悪病災難除御祈祷」の祝い事に三番叟が奉納されていた
③「当国人形廻し数組が、備前表へ渡海」とあり、阿波から備前に人形使いたちが讃岐を通って巡業に出掛けていた
④「亡父心仰の大師様」とあり、民衆の大師信仰が広がっていたこと
阿波デコ廻し12

手紙を受け取った造田村庄屋市大夫は、早速元〆の中村長三郎、川村茂助に三番叟興行の許可を求める次のような書状を書き送ります。
一筆啓上候、然ハ当村方先達御願申上候大師茶場此節地築二取掛リ居申候所、右茶場再建出来候得ハ、阿州之者ヨリ相応手伝も致呉候筈二初発ヨリ申越二御座候所、此節右地築相初居申候義及見付申越候義ハ同国人形廻シ之者共此硼ヶ何連も備前表へ渡海仕候二付、右参掛之道筋故日数三日程之間地堅メ二三番叟申又踏セ候得ハ地堅メ者勿論五穀成就悪病災難除御祈祷二も相成可申候間致セ候而ハ如何哉、尤右様三日之間相勤セ候而も右花代井二支度向等迫阿州ヨリ引請相済呉、少シも土地之物入二者致セ不申義与申越二御座候、併難渋所右様之義ハ奢ヶ間敷相見へ奉恐入候次第ニハ御座候得共、前顕之趣申越候二付先此段御注進申上候間地堅メ並五穀成就悪病災難除御祈祷与申二付而ハ何卒申越之通相済候様二御聞置被為下候得共、却而土地之宜二も相成可申与一統難有かり相願有申候間、右申出之通相済候様二宜御取計被成可被下候、右之段申上度如斯二御座候以上
八月廿六日     造田村庄屋 西村市大夫
中村長三郎様
川村茂助様
  尚々本文之通御聞置二被仰付被為下候得共、廿九日頃相初申度奉存候間、此段共御聞置被成可被下候奉願上候、以上
  意訳変換しておくと
一筆啓上候、以前から当村の先達の願いで大師堂の茶場再築を進めて参りました。この茶場再建については、阿波の庄屋から相応の支援を受けていますが、この度次のような申し入れを受け取りました、地鎮行事の際に、阿波人形廻しの組が備前へ渡海するために当地通過するのと時期が重なる。ついては道筋がら三日程、三番叟を奉納し、地堅めや五穀成就悪病災難除御の祈祷としたいとのこと。また、三日間の奉納の花代や支度などの費用は、阿波方で負担し、当方に迷惑をかけることはないと申しています。難渋の所、このような件はおこがましきご相談で恐入る次第ですが、地鎮儀式と五穀成就悪病災難除の祈祷ですので、何卒お聞き届けいただき許可願えるようお願いいたします。
八月廿六日              造田村庄屋 西村市大夫
中村長三郎様
川村茂助様
  お聞き届けいただけるようでしたら、この8月29日頃から奉納行事を行いたいと考えています。このことと併せてお聞き置きいただけるように願い奉ります。
市太夫は、芝生村の猪平太からの申し出を受けて、デコ廻しの奉納をやる気だったことが文面からは分かります。村を預かる庄屋としては、新たな施設のための奉納行事が、阿波からの寄進で無償開催できるのですから乗らない手はないでしょう。そして、三日間の興行を、早ければ8月29日から行いたいと最後に記します。この願出を提出したのが26日のことで、開催開始29日というのは、早急です。デコ廻しの一座が、もうすぐにやって来ることになっていたのでしょうか。工事開始が間近に迫っていたのかもしれません。大庄屋の元〆から回答を得て、猪太夫に返書を出し人形廻しが手配されるまで最短の日数が見積もられているように感じもします。どちらにしても急いでいます。
阿波デコ廻し8
デコ廻しの三番叟
さてこの申し出は認められたのでしょうか。認められなかったと研究者は考えています。
地元負担はないので、飛びつきたい申し出です。しかし、高松藩としては、次のような理由で認めることはできないというのです。
①高松藩にも人形廻しを持ち芸とする「乞喰」がいて、各地の地神祭で三番叟を踏んでいる。市太夫の願い出を認めてしまうと、高松藩の「乞喰」の職分、勧進権を侵すことになる。
②地神祭では、一日切興行が基本と藩は規制している。3日興行の申し入れを受けるわけにはいかない。

阿波デコ廻し7
辻などの野外で行われてデコ廻し

  別の史料で、高松藩の他国人形廻しに関しての布令を見ておきましょう。寛文七(1667)年に出された「法然寺法会興行一件」です。
 法然寺法会興行一件(寛文七(1667)年正月六日)
一、籠守市右衛門、作太夫江申渡候ハ、弥乞喰共二ヲ下さセ可申候、他国他領より乞喰参り候ハゝ早束注進可申候、勿論他国よりでく廻シ其外藝者寄セ申間敷候、相皆寄セ申候ハゝ、急度曲事ニ可申付候、惣而郷町江他国よりうさん成乞喰参候ハゝ、致吟味此方江早々注進可申候、品二より御褒美可被下候間、弥失念仕間敷旨申渡候事、
意訳変換しておくと
籠守(牢番)市右衛門、作太夫へ次のように申し渡した。今より乞喰たちに札を交付する。他国他領からの乞喰がやってきた場合には、早々に注進せよ。もちろん以後は、札を持たない他国からの「でく廻シ(デコ廻し)」やその他の芸能は参加させてはならない。
惣而郷町(郡部)への他国よりの乞喰がやって来た場合には、取り調べの後に早々に報告すれば、褒美を下す旨を通知した。失念することのないように以上を申し渡した。

ここからは寛文七(1667)年に、周辺を廻在(芸能などの門付け)する「乞喰」に対して、木札を交付された者だけに認めることとなったことが分かります。そして、札を持たない他国からの「でく廻シ(デコ廻し)」やその他の芸能者「乞喰」の高松領内での活動は禁止されています。阿波からのデコ廻しは、17世紀後半から認められてなかったのです。

阿波デコ廻し5
神社でのデコ廻し

 別の視点から見ると、高松藩の「乞喰」(芸能者)の活動(地域廻在)が保証され、札が交付する体制になっているということは、「乞食」としての身分が確立し、ひとりひとりを把握できるようになったことを意味します。これは「個別人身支配体制」の完成で、言い方を変えると近世「非人」制度確立と研究者は考えています。

 他国者、特に芸能者の排除は、「濃尾崩れ」以後の各藩の宗教政策だったようです。
これはキリシタン政策の一環でもあり、他所からの流入者をあぶりだす体制につながります。高松藩では初代の松平頼重以来、執拗なキリシタン詮索を続けていました。他領からのよそ者の入り込みには、親藩としてより敏感に対応したようです。それでも「でく廻シ其外藝者」排除の布令がこの時期に出ているということは、逆に、芸能者の流入が絶えなかったことがうかがえます。どうも具体的な排除対象者は、阿波・淡路からの「でく廻シ其外藝者」の入り込みを、第一に意識していたと研究者は指摘します。

阿波デコ廻し4

    ここからは高松藩においては阿波人形遣いの藩内での公演活動を認めていなかったことが分かります。
  山間部の公的な目が届かないところでの門付け(戸別訪問)は別にして、庄屋たち村役人のお膝元で人形浄瑠璃の一座が公演すると云うことはなかったとしておきましょう。それが、明治になって移動・経済活動・公演活動の自由が認められるようになって、阿波人形浄瑠璃は讃岐での公演活動を爆発的に増やしていったようです。それが香川叢書民俗編に載せられた史料からもうかがえます。これについては、また別の機会に紹介したいと思います。
阿波デコ廻し10

以上をまとめておきます。
①高松藩は「法然寺法会興行一件(寛文七(1667)年正月六日」で、他国の人形芝居の公演を禁止し、領内の「芸能者(乞食)」だけに認めた。
②幕末に、造田村(まんのう町)の太子堂の附属茶屋再建の地鎮儀式に、阿波芝生の庄屋から人形一座による三番叟奉納寄進の申し出があった。
③造田村の庄屋は、大庄屋に奉納許可願を提出したが認められることはなかった。
④ここには①の高松藩の他国芸能者の領内での活動禁止政策があったためと思われる。
 以前にお話したように高松藩と阿波藩は、国境に関する協定を結んでいました。両藩の間では、峠越えの日常的な往来や行き来はある程度、自由に行われていたようです。しかし、両藩間の結婚などは許されていませんでした。阿波の人形芝居の活動も江戸時代には、公的には認められていなかったようです。
阿波デコ廻し9

最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
「山下隆章   讃岐高松藩における阿波人形廻し関係史料について   香川大学教育学部研究報告   134郷 2010年」です。
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まんのう町勝浦 四つ足

琴南町誌には、庄屋たちの家に残されていたいくつかの史料がふんだんに使われていて、地主達の日常業務が見えて来ます。その中からいろいろな出来事に対応を迫られていたことを日記風に記したものに出会いましたの紹介します。
 金毘羅さんの賑わいは、春と秋の大祭の日が一番でした。今年(文化8(1811)も秋の大祭が近づいてきた10月3日のことです。讃岐山脈の阿波との国境の近くの鵜足郡勝浦村の状継(じょうつぎ)福右衛門は、大庄屋の宮井伝左衛門と木村甚三郎の連名の飛脚便を受け取ります。その内容は、金毘羅大祭について参拝者に注意するようにという内容でした。それには髙松藩の郷会所の元締の中村甚三郎と柏原弥六の連名で、走り書きにした大庄屋宛の次のような手紙も添えられていました。

一筆申上候。然ば金毘羅会式につき、西郡の面々心得違無之様 可仕旨被仰出候間、其旨村々え洩れざる様御中渡置可被成候。

意訳変換しておくと
 一筆申上候。金毘羅大祭については、鵜足郡西の面々に心得違いのないように行動すること。その旨を村々へ洩れなく申しつたえるように

去年までは回状で、中通村の肝煎(きもいり)が届けてきた。それなのに、今年はわざわざ飛脚便で知らせてきた。これは昨年の大祭で、勝浦村の若者が間違いを起こしたからだろう。書状を見ながら昨年の苦い思い出がよみがえってきた。
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 勝浦奈良の木坂の孫兵衛は、24才の真面目な働き手です。
去年の大祭に、阿波から参詣する知人に誘われて、初めて金毘羅さんの大祭に行きました。あまりの賑わいに呆然としている所を、すりに狙われます。気がついて、そのすりを大力で投げとばしたところ、稼ぎに来ていたすり仲間と大喧嘩になり、危ない所を金毘羅領の年寄玄右衛門に助けられます。稼ぎを台無しにされたすり仲間の復讐を心配した玄右衛門の計らいで、五日間の入牢を申し付けられ、這々の体で村へ帰ってきた。
そのことを覚えていて藩の役人は、こんな達しをわざわざ回覧したのだろう。さて、昨年のようなことが起きないように、村衆に伝えなければなるまい。さて、どのように話したらよいものか。飛脚便を手にしながら考え込む福右衛門でした。

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勝浦神社の狛犬
 それから十日余りたった日の夕方、中通村の肝煎が一通の手紙を届けてきた。
村継ぎの手紙であるので急いで封を切って見ると、柏原弥六の達筆が、躍るように眼にとびこんできた。
一筆申達候
其御村 松五郎
  同 東吉事 秀吉
 右の者饂飩(うどん)・蕎麦(そば)商い申義、金毘羅春秋両度の会式中相済み、已来平日は不相成候段御申渡可被下候以上
  文化八年十月十三日  柏原弥六
佐野直太郎殿(勝浦村の庄屋)
意訳変換しておくと
右の者はうどん・そばの商いを、春秋二回の金比羅大祭の時だけ許している。祭りが終われば、平日の商いは行ってはならない。
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まんのう町勝浦神社

 松五郎と秀吉は働き者で律義者だ。毎年大祭の時に、金比羅でのうどんと蕎麦の商いを許されて、その儲けを足しにして百姓を続けている。大祭が終わるとその翌日には、店をたたんで百姓仕事に精出している。どうして、わざわざこんな通知が届いたのだろうか。商いをすることが許されない村の者が、告げ口でもしたのであろうか。入念な達しに、不安を感じないではいられなかった。当事の村人に、移動・営業の自由はありませんでした。大祭の時にうどんや蕎麦を出すことができるのも許された人間だけでした。
 それにしても、お殿様は昔から商いがお嫌いだ。
百姓が商いをすれば儲けに眼がくらみ、野良仕事が嫌いになり、年貢を納めなくなる者がふえると思っておられるのか。毎年この村で十人以上の者が出店を願い出るのだが、許されるのは二名か三名だけだ。手紙を庄屋日帳に写し取りながら、福右衛門は、働き者で子沢山な東兵衛の腰が少しまがりかけたことや、鉄砲の名人の秀吉が、獲物に狙いをつけた時の精悍な顔つきを思い浮かべていた。
         まんのう町(旧琴南町)勝浦 牛田文書より
藩からの書状は、大庄屋のところへ届けられ、それを大庄屋がいくつか写し取って、決められたルートで各庄屋へ送付しました。受け取った庄屋も、保存用に一部写し取って、次に廻すことになります。これらを残しておくことが役に立つことを体験的に知った庄屋は、日記と共に書状を写し取って保存することが日常化します。そのため、代々庄屋を務めた家には、膨大な藩からの書状が残ることになります。それらが旧琴南町には、牛田・西村・稲毛などに残された庄屋文書になります。もう少し、話を続けます。

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まんのう町勝浦 今は亡き旧長善寺

○お殿様の金毘羅さん御参詣の動員
 天保二年(1831)3月23日の辰の刻、鵜足郡造田村の庄屋西村市太夫は、大庄屋木村甚三郎と宮井清七連署の、山分村々回文を庄屋日帳に書き写して本文と読みあわせてみた。
○以回文申入候。
殿様来る廿六日より同二十八日の内、金毘羅へ御往来共御遠馬にて御参詣被為遊候由、依之御当日御前日共、於栗熊東継更人馬別紙切符の通割紙相回候間、同所より触れ込次第毎々の通、宰領組頭相添御指出可有候。
大抵廿六日中御社参の御様子に相聞候間左様 御心得御取計置可有候。
 一 草履・草軽・馬沓(くつ)並拝駕龍共 明日中に栗熊東馬継所迄 御指越可有候。為其急中入候。
   三月廿三日         木 村 甚三郎
                 宮 井 清 七
   村々庄屋衆中。
意訳変換しておくと 

殿様が来る26日から28日に、金毘羅参拝のために髙松街道を馬で往来することになった。ついては当日・前日共に栗熊東に人馬を別紙の通り準備するように伝える。書状を受け取り次第、宰領組の頭は各組に指示をだすこと。
26日中に参拝予定と聞いているので、そのつもりで準備にあたること 御心得御取計置可有候。
 一 草履(ぞうり)・草軽・馬沓(くつ)や駕龍などは 明日中に栗熊東の馬継所まで運び込んでおくこととの御指図があった。急ぎ申し送る。
   三月廿三日         木 村 甚三郎
                 宮 井 清 七
   村々庄屋衆中。
高松の殿様が3日後の26日~28日に金毘羅さんに参拝することになったので前例通り準備をするようにとの内容です。造田村の割当をもう一度確認する。
 O殿様御遠馬の割当 造田村
  御前日、御当日共。
 一、人足三拾四人。
 一、馬弐疋。
 一、草履六足。
 一、草靫六足。
 一、馬沓弐足。
 書き誤がないことを確かめた市太夫は、末尾に連記された長尾村、炭所東村、炭所西村の次の造田村の肩の所に「(合点(がってん)」を入れます。そして辰の刻と書き込んで仮封をし、肝煎の助蔵を呼び寄せて、大急ぎで中通村の庄屋磯太夫の地下清(じげんじょ)の宅まで届けるよう命じた。

刀剣ワールド】馬具の種類と歴史|武具・書画・美術品の基礎知識
馬沓 馬にもわら草履を履かしていた

 三日前になって突然、殿様の金比羅参拝のための人足と馬・草履などを準備せよとの通達です。ここでも送られてきた書状を写し取り、内容確認の上で、次の庄屋宅へ送り届け指しています。

草履六足、草靫六足、馬沓弐足は明日中に栗熊まで持参せよとのことだ。急がなければならない。前日からは、人足34人と馬2頭を引き連れて行かねばならない。誰を連れて行くのか、どの馬を選ぶのか、頭の中で算段を始めていた。

髙松街道に面する鵜足郡南部の長尾村、炭所東村、炭所西村、造田村、中通村は、一つのグループで、
殿様などのVIPが髙松街道を往来するときには、人馬の提供義務がありました。その数も人足34人です。これを引き連れて栗熊まで出向くことになります。

DSC00849
まんのう町福家神社
お殿様の金比羅詣でが終わったと思ったら、今度は御姫様の金毘羅参詣が通知されてきた。
 4月7日付の大庄屋からの回文によると4日後の11日のことだという。回文が届いた翌日には、金毘羅街道に近い村々の庄屋が、お姫様の御小休所に指定された栗熊西村の浪士平尾庄之進宅へ召し出されて、打ち合わせを行った。終わったのは未刻(午後2時頃)を少し回ったころであった。造田村の割当りは次の通りになた。
O御姫様御参詣に付掛りの物 造田村
 一、興炭 壱俵。
 一、薪  貳束。
 一、草履 四足。
 一、草桂 四足。
   右は九日中に指出候事。
 一、人足三拾人、御前日、御当日。
 一、馬 三疋、右同断。
    但しとゆ持参有之様申越候。
 一、外に壱人、掛り物送り人足。
炭や薪はすぐにでも集まるが、人足を三十人出すのは骨が折れる。殿様の金比羅詣での度に、呼び出されるのはなんとかならないものか。今年は、これで二回目だ。
 
DSC00853

4月23日、大庄屋の宮井清七から3月の殿様御遠馬の入目割当(決算書)が届いた。
〇殿様御遠馬の入目割当 造田村
 一、御遠馬入目割当  銀九匁八分。
 一、御社参の入目割当 銀三十四匁五分。
            〆銀四拾四匁三分。
 殿様の参拝にかかる費用を、どうして村々が支払わなければならないのか。昔からの決まりだと云うが、どうも合点がいかない。浮かぬ顔で市太夫は算盤をとって、弾いて見た。高869石の造田村の割り当りが、44匁3分である。藩全体では、大高を21280石と見て、御遠馬の総入目は、十貫弐百六拾目余かかったことになる。四月のお姫様御参詣の造田村の割当は、六十目を超えるのでないかと案じられた。

DSC00855

 市太夫は、造田村の割当りから、人足賃などを差し引いて、尚七匁九分の銀を、組頭の夫右衛門に持たせて。日限ぎりぎりの27日に川原村の宮井清七の宅へ届けさせた。
                   造田村西村文書より
こうしてみると、庄屋には文書・算用能力が欠かせないものであったことがよく分かります。ちなみに、ここに登場する造田村の庄屋西村市太夫はやり手で、義兄の金毘羅の油屋・釘屋太兵衛と組んで水車経営などのいろいろな事業を展開していたことは以前にお話ししました。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。 2025/02/11改訂版 
参考文献
 大林英雄 御神徳を仰ぐ人々 こんぴら 昭和60年
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