「十五歳で上京し、外舅阿刀大足について漢学を学び、十八歳で大学明経科に入学した。ある時、一沙門から虚空蔵求聞持法を授けられ、(中略)大学を辞して山林修行を行った。延暦十六年(797)『聾瞽指帰』(のち『三教指帰』と改題)を著して(中略)仏教への出家を宣言した」
しかし、『三教指帰』に対しては、次のような疑義が出されています。
『三教指帰』には同じ延暦16年(797)12月1日の日付を持つ『聾瞽指帰』がある。『聾瞽指帰』と『三教指帰』とは序文と巻末の「十韻之詩」等がちがっていて、上記のような序文はない。そのためこの序文は、後に付け加えられたものではないか。つまり、この部分は空海が書いたものではない
『三教指帰』が後世の偽作であるとしても、『三教指帰』が引用したとされている『続日本後紀』承和二年(八三五)三月庚午(廿五日)条には、次のように記されています。
庚午。勅遣下二内舍人一人。弔法師喪。并施中喪料上。後太上天皇有二弔書日。眞言洪匠。密教宗師。邦家憑其護持。動植荷其攝念。豈圖崎磁未逼。無常遽侵。仁舟廢棹。弱喪失歸。嗟呼哀哉。禪關僻在。凶聞晩傳。不能使者奔赴相助茶毘。言之爲恨。悵悼曷已。思忖舊窟。悲凉可料。今者遥寄單書弔之。著録弟子。入室桑門。悽愴奈何。兼以達旨。法師者。讃岐國多度郡人。俗姓佐伯直。年十五就舅從五位下阿刀宿祢大足。讀習文書。十八遊學槐市。時有沙門。呈示虚空藏聞持法。其經説。若人依法。讀此眞言百万遍。乃得一切教法文義諳記。於是信大聖之誠言。望飛焔於鑽燧。攀躋阿波國大瀧之嶽。觀念土左國室戸之崎。幽谷應聲。明星來レ影。自此慧解日新。下筆成文。世傳。三教論。是信宿間所撰也。在於書法。最得其妙。
與張芝齊名。見稱草聖。年卅一得度。延暦廿三年入唐留學。遇青龍寺惠果和尚。禀學眞言。其宗旨義味莫不該通。遂懷法寳。歸來本朝。啓秘密之門。弘大日之化。天長元年任少僧都。七年轉大僧都。自有終焉之志。隱居紀伊國金剛峯寺。化去之時年六十三。
これは、835年三月丙寅(廿一日)条の空海卒去記事に続く文章で、空海の卒伝が記されています。『続日本後紀』は、空海が亡くなった後34年目に当たる貞観十八年(869)8月に完成しているので、空海伝の中でも最も早く成立したものの一つになります。『御遺告』や『三教指帰』序文への信頼度が低下する中で、その信頼度を挙げてきた史料になるようです。ここに書かれていることを、見ておきましょう。
①「讃岐國多度郡人。俗姓佐伯直」
姓は佐伯氏ではなく佐伯直であること。空海の本籍地は讃岐国多度郡と記すも、そこが空海の生地であるとは書かれていない。そして、善通寺も屏風ヶ浦も出てこない。
②「年十五就舅從五位下阿刀宿祢大足。讀習文書。
15歳で阿刀宿祢大足について、儒教などの学問を始めた。阿刀宿祢大足は、空海の母の兄にあたり、皇太子の家庭教師を務めるほどの学者であったようです。空海が多度郡で生まれたとするなら、15歳の時には平城京の阿刀氏の館に上京していたことになります。
③「十八遊學槐市」 18歳で平城京の大学に入学したこと
④その後の虚空蔵求聞持法を受法したこと
しかし、ここには空海の「15歳での入京」や「大学ドロップアウト」については、なにも触れられてはいません。空海が大学を辞して山林修行の一優婆塞として再出発したというのは、『御遺告』と、それに基づいて作成された多くの空海伝によって語られている説です。『御遺告』については、その名の通り空海の遺言と信じられ、かつてはその内容を疑うことが出来ませんでした。しかし、戦後の研究者が明らかにしてきたのは、『御遺告』の中には後世の「作為」があることです。『御遺告』に書かれていることを、一度疑ってみて空海の生涯を見直そうという動きが研究者の中にはあるようです。
空海の出自等について、
卒伝に「讃岐國多度郡人。俗世佐伯直」とあるので、讃岐国多度郡出身であり、佐伯直氏であったことが分かります。また『日本三代実録』貞観三年(861)11月11日辛巳条には、「讃岐國多度郡故佐伯直田公」について「田公是大僧正父也」あり、父は佐伯直田公であったと記します。
空海の出自について、現在の研究者たちが根本史料とするのは入唐の直前に作成された延暦24年(805)9月11日付太政官符案です。この平安末期の写本が、大和文華館に収蔵されています。内容は、遣唐使の一員として入唐することになった留学僧空海への課税停止を命じた内容です。これを見てみましょう。
延暦24年9月11日付 太政官符
大政官符 治部省留学僧空海 俗名讃岐国多度郡方田郷戸主正六位上
佐伯直道長 戸口同姓真魚右、去る延暦廿二年四月七日出家し入唐す。□承知すべし。例に□之を度せよ。符到らば奉行せよ.□五位下□左少弁藤原貞副 左大史正六位上武生宿而真象延暦廿四年九月十一日
空海(幼名真魚)の戸籍は「讃岐國多度郡方田郷戸主正六位上佐伯直道長戸口眞魚」と記します。
①「讃岐國多度郡方田郷」と国郡名に加えて郷名まで記されていますが「方田郷」については「弘田郷」とするのが有力です。②「戸主正六位上佐伯直道長」
戸主としては佐伯道長とあります。ここから戸主の道長を空海の父と考える説が、後世にはでてきました。「戸主が父」という後世の先入観から、空海の父を道長と誤解したのです。道長は空海の所属する戸の戸主であったことは確かです。でも父ではないと研究者は考えています。
同じようなことは、空海の親族になる最澄についても云えるようです。
最澄の場合、宝亀11年(780)11月10日付の「近江国府牒」や延暦二年(783)正月20日付の「度牒案」に「戸主正八位下三津首淨足戸口」とあります。しかし、伝記類では父が三津首百枝とあります。最澄も戸長と父親は、別人だったことが分かります。
奈良時代の戸籍と戸口のことを見ておきましょう。
戸とは戸籍の戸ですが、これを今の戸籍のイメージで見ると分からなくなります。先入観という色眼鏡を一旦外す必要があります。日本国憲法の戸籍は、夫婦単位とその間に生まれた子供が一緒に入ったものです。ところが、この時代は一つの戸に、百人もの人数を含んでいました。なぜこんなことになるのかというと、戸籍と班田収授の法に行き着くようです。
古代国家の成立を「個別人身支配体制の確立」という視点から捉えると、ひとりひとりの人間を国家が戸籍で管理できる体制の出現と規定できます。それでは、今のように家毎に戸籍台帳を作ったのかというとそうではないようです。現在の小家族・核家族ごとに戸籍を作って、その家に支給する口分田を計算するのは煩雑で、非現実的です。そこで考えられたのが、組内とか縁家とかいう呼び方を持つ集団です。地縁や血縁で固まっているような、お互いに顔見知りの集団をまとめて把握しました。その集団に対して戸籍が作られます。そこには血縁関係のある一族が書き上げられ、一つの戸とされました。それから男が何人、女が何人、何才の人間が何人というぐあいに数え上げ、水田を男はどれだけ、女はどれだけというぐあいに戸毎に口分田が支給されます。
つまり、口分田は家毎ではなく、一戸(一族)毎にまとめて支給されたわけです。全部で何町何段という形でやってきた土地を、自分たちで分けろということです。そして秋が来て税の取り立ての際には、戸単位に徴税します。戸主と呼ばれる戸長がいて、その人が税を集めました。田舎の納税組合の組合長さんみたいなものでしょうか。戸主が、戸全部の税を集めます。納めることのできない人が出たら、戸主が「今回は、わしが代わりに納めておこう」という感じです。役人にしてみれば、とにかく税が納まればいいし、口分田は戸毎に支給するので仲間内(戸内)で分けてくれたらいいんだというわけです。これで入りと出とが決まります。
もともと生活の単位、地域の人々の結び付きの単位としての戸というのがあって、その戸単位に、土地を分けたり税を集めたりするシステムです。地方役所としては、一族や地域の人を束ねる役の人が欲しいんで、五十戸そろったら、それで一つの郷とします。郷は音では「ごう」ですが、訓では実際に「さと」と読みます。つまりそれが自分の村だということになります。
こうして、だんだん人が増えてきて、五十戸ぐらいになったら郷が成立します。その郷名は、代表的な一族の名前を付けたり、その土地で昔から呼ばれている地名が付けたりしたようです。
佐伯直氏の戸主の話にもどります。
この時代の戸主とは戸籍の筆頭者で、戸の最年長者がなるのが普通で、戸口の租・庸・調の責任を負いました。それがここでは佐伯直道長です。彼の戸籍には、彼の兄弟や息子たちの家族が含まれ、総数は百人近くの戸口の名前が並ぶことになります。その中の一人に、空海の父である田公もいたと考えられます。つまり、戸主が空海の父親や祖父であったとは限らないのです。道長は、田公の叔父であった可能性もあります。道長が空海の祖父とは云えないことを押さえておきます。
延暦24年9月11日付 太政官符
「戸主正六位上佐伯直道長」とあるので、道長は正六位上の位階を持っています。
これは多度郡の郡司を勤めるには充分すぎるほどです。一方、空海の父田公の位階がありません。正史では「無冠」でした。つまり、田公は郡司を勤められる立場にはなかったことになります。とすると、佐伯直氏は郡司を務める家であっても、空海の田公は、その資格はなかったことになります。戸籍上は戸主佐伯道長に属するけれども、その本流ではなかったことになります。
松原弘宣氏は、佐伯氏の系図を作成し次のような見解を述べます、
「讃岐国の佐伯直氏が多度郡の部領氏族であり空海を出した一族であることはよく知られて」おり、「倭胡連公、是豊雄等之別祖也」とある。ここからは田公系列以外の佐伯直氏がその直系と考えられる。さらに、佐伯直氏は国造の系譜をひいていることと、道長が正六位上の位階を有していることから、道長が佐伯氏の本宗で、多度郡の郡領であった可能性が高い。(中略)以上の検討より、多度郡の佐伯直氏は、系図に示した佐伯直田公の系列以外に、図六のような系譜が想定され、この系譜が佐伯直氏の本宗で、奈良時代における郡領を出していたと考えられるのである。
以上をまとめておくと
①空海の戸籍からは本貫が「讃岐國多度郡方田郷」と記され、「方田郷」は「弘田郷(善通寺)」とされてきた。
②「戸主正六位上佐伯直道長」とあるので、戸主は道長であることがわかる。しかし、道長が祖父であるかどうかは分かならい。道長は官位を持ち、郡長も務めた一族の長であると考えられる。
③一方、空海の父田公は無位無冠で郡長を務めた人物とはいえない。ここから「田公ー空海」は、佐伯直氏の本家ではなく、傍系のひとつの血筋と考えられる。
④佐伯家の本家は後に空海氏の後継者となった実恵の生家などが考えられる。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献 牧伸行 入唐前の空海
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