前回は中央の忌部氏と地方忌部氏の関係を次のようにまとめました。

中央忌部氏と地方忌部氏

今回は阿波忌部氏の活動痕跡を史料で追いかけて見ようと思います。テキストは「福家 清司 大嘗祭と忌部氏について  麻植史を学ぶ21P」です。

阿波忌部氏が最初に登場する史料は「正倉院御物絶銘」と「平城宮跡出土木簡」です。
阿波忌部氏の初見木簡

上は、天平四年(732)に、麻植郡川島郷少格楮里の戸主忌部為麻呂が調として「黄施一疋」を納入したが記されています。これは生糸による織物ですから、阿波忌部氏が生糸の生産にも従事していたことがうかがえます。
 下の木簡には、麻植郡川島郷の忌部足嶋が庸米として米六斗を納めたと記します。ここでも阿波忌部氏が麻・生糸以外に米作にも従事していたことが分かります。ここからは奈良時代の天平年間には麻植郡川島郷内には忌部為麻呂を戸主とする課戸が成立していたことが分かります。『古語拾遺』に忌部氏とのかかわりで麻植の郡名由来が語られたり、後世の史料に「麻植忌部」と称されるように、阿波忌部氏の故郷が麻植郡であったことが裏付けられます。

このふたつの史料からは、阿波忌部氏が川島郷にも住んでいたことも分かります。
奈良時代の麻植郡には「忌部郷」「呉島郷」「川島郷」「射立郷」の4つの郷がありました。忌部郷以外にも阿波忌部氏は居住範囲を拡げていたようです。
 ここで研修者が指摘するのは、古代の郷里編成や戸籍への記載は、口分田を支給し、租庸調等を徴収し、兵士役の徴兵のためのものでした。そのため口分田がないところには賦課は出来ないので、郷は作られません。つまり、平野部とその周辺地域のみに郷は置かれました。口分田がない山間地域などは戸籍は作られず、徴税も行われなかったのです。そういう意味では、阿波忌部氏の居住地域は麻植郡の平野部とその周辺地域に限定すべきと研究者は指摘します。

 延喜2年(902)「阿波国板野郡田上郷戸籍断簡」には合計478名の人名が載せられています。

阿波国板野郡田上郷戸籍断簡


この戸籍は偽籍で、実態を伝えるものではありませんが8名の忌部姓の人物が記されています。また、寛治四年(1090)「三好郡司解」には「三好郡傍吏少領忌部近光」と忌部姓の人物が見えます。このように十世紀には婚姻・移住等様々な理由によって、忌部姓の者が麻植郡以外にも居住するようになっていたことがうかがえます。
阿波忌部氏が、どんな歴史的性格の氏族であったかを見ていくことにします。
『記紀』神話では「粟国忌部遠祖天日鷲所作木綿(ゆう)」とあって、阿波忌部氏が「麻」「楮(こうぞ)」の栽培・生産技術に長けた氏族とします。また『古語拾遺』にも阿波忌部氏は「殖麻穀種」「当大嘗之年、貢木綿麻布及種種物」と同じような内容が書かれています。『記紀』神話・『古語拾遺』の中の阿波忌部氏はついては、中央忌部氏が伝えた氏族伝承の中に出てくる阿波忌部氏の姿です。その姿はあくまでも中央忌部氏の立場から見た阿波忌部氏の姿であることに留意しなければならないと研究者は評します。
では、「中央忌部氏の目を通さない阿波忌部氏」の姿とは、どんなものなのでしょうか?
考古学の立場からアプローチしたのが天羽利夫の研究を再度見ておきましょう。
麻植郡内に分布する古墳を分析・検討し、次のように指摘します。
①麻植郡の忌部山型石室をもつ古墳の首長たちが、後の「阿波忌部氏」と系譜的につながる氏族である
②この氏族は渡来系の氏族で、鉄器生産に卓越した氏族であった可能性が高い
郡里廃寺 段の塚穴

この考古学的な見解は、今までの「麻の栽培・製造=阿波忌部氏」という評価とは大きく異なるものです。
【史料】『仲資記』建久五年(1253)6月11日条裏書き。

中臣連静依臣、また静依大人という。浪速の高津宮に、天下治しらし天皇命の御世、山田縣主を賜わりて、仕へ奉りきなり、この静依臣、①栗国麻直縣主の祖、忌部首玉代の女、奴那佐加比売に要て、生める子、静見臣、次に静富臣、次に和加岐奴比売、次に建忍比古

文中①の「栗国」は「粟国」、「麻直」は「麻植」の誤記と研究者は判断します。この記事は古代の山田縣主中臣連静依と麻植縣主忌部首玉代の娘との婚姻を伝えるものです。その年代は「浪速高津宮」の天皇(仁徳)の時のとされます。この年代自体は、信用できませんが①の「粟(阿波)国麻植縣主の祖である忌部首玉代の娘・那佐加比売」という記事は具体的で、内容的にも不自然でありません。そこで、系帳作成の際に、何らかの記録や伝承を参照して書いたものと研究者は推測します。そうすると律令制度以前の麻植郡(評)は、粟凡直氏が国造であった粟国に属し、朝廷の直轄地として縣に編成され、忌部首氏がその縣主となっていた次のような関係だった可能性が出てきます。
「粟(阿波)=粟凡直氏が国造」
「麻植郡(評)=忌部首氏が縣主」
「粟国麻直縣主」という古色蒼然とした表現のために研究者からは「信憑性に問題あり」とされる史料です。それは別にしても、この史料が作られた奈良時代には、忌部氏が麻植郡の「縣主」と記されています。ここからは阿波忌部氏が郡司クラスの氏族として理解されていたことがうかがえます。

史料 「続日本紀」神護景雲2年(768)7月乙西日条   
阿波国麻殖郡人外従七位下忌部連方麻呂、従五位上忌部連須美等十一人賜姓宿爾、大初位忌部越麻呂等十四人賜姓連

 意訳変換しておくと
阿波国麻殖郡の外従七位下・忌部連方麻呂、従五位上・忌部連須美など11人に宿爾の姓を賜う、大初位・忌部越麻呂等14人には連を賜う

ここからは奈良時代後半の神護景雲2年(768)に阿波忌部氏に、新たな姓(かばね)が授けられたことが分かります。それは2つのグループに分けられます。
A 前者の「連」姓から「宿爾」姓に改姓した11名のグループ
B 後者の初めて「連」姓を与えられた14名のグループ
Aは、従七位下、従五位上の外位で、地方としては比較的高位の位階を持った集団で、中央斎部(忌部)氏と同じ「宿禰」姓が与えられています。つまり、朝廷から厚遇されたグループ
Bは初位という低い位階で、初めて「連」姓を与えられたグループ
ここには両者の優劣が、はっきりと官位に出ています。この格差は阿波忌部氏の大嘗祭における役割の軽重から来るものと研究者は推測します。そうすると、Aの厚遇を受けたグループは、経験豊かな長老グループで、Bの「連」姓グループは初めて大嘗祭の由加物等を調進したグループで、若手、後継者グループということでしょうか。このうちAの長老グループの11名は、当然戸籍上では戸主として載せられていたはずです。それに対してBは、その息子達もいたはずです。そうすると阿波忌部氏の氏族集団として、戸籍上に正式に位置づけられた人数(戸主)としては「11名+α」ということになります。
 以前にお話した国宝の「円珍(智証大師)系図」は、讃岐の因支首氏が和気氏に改姓申請のために政府に提出するために作られた系図で、地元の那珂郡で作られたものが円珍の手元に残っていました。この系図には改姓を認められた者の45名の名前が記されています。ここからは那珂郡と多度郡に45人の因支首氏がいたことが分かります。ちなみに、今の小家族制の戸籍と違って、この時代の戸籍上は、百人もの大家族がひとつの戸籍で管理されていました。ここでは大嘗祭の荒妙・由加物等の調進に対する褒賞として、阿波忌部氏に位階・姓の授与が行われていたことを押さえておきます。

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それでは阿波忌部氏は、大嘗祭にどんな役割を担っていたのでしょうか?

大嘗祭は天皇即位後最初に行われる新嘗祭のことです。新嘗祭が二日間であるのに対し、四日間と長く、神事の場も大嘗祭の場合は、臨時に設置される斎場で行うなど、はるかに規模が大きく「大祀(だいし)」と称されていました。「践詐大嘗祭」に際しては「悠紀(ゆき)国」「主基(すき)国」については神占いで選ばれて、米粟などを栽培・貢進しました。この時に「悠紀国」「主基国」は、畿内以外の周辺国が割り当てられました。ここからはもともと大和政権への服属儀礼がベースとなったとする説が有力です。
それがどのように記されているのかを『延喜式』の記載で見ておきましょう。

阿波国所献色布一端。木綿六斤。年魚十五缶。蒜英根合漬十五缶。乾羊蹄。躊鴎。橘子各十五籠。巳上忌部所作。阿波国忌部所織色妙服。神語所謂阿良多倍是也。預於神祗官設備。納以細籠。置於案上。四角立賢木着木綿。忌部一人執着木綿之賢木前行。四人昇案。並着木綿髯一。末時以前供物到朱雀門下。神服部在前如初。阿波国忌部引色服案。出自神祗官。就給服案後。立定待内弁畢。衛門府開南三門。如元目儀。神祗官一人引神服男女等。到於大嘗宮膳殿。置酒柏出。又神祗官左右引両国供物参入。(略)到大嘗宮南門外。即悠紀左廻。主記右廻。共到北門。神祗官引神服宿祢。入酋絵服案於悠紀殿神座上。次忌部官一人入尖屁服案於同座上。詑共引出。乃両国献物各収盛殿。詑衛門府開門。

ここには阿波国は「悠紀国」「主基国」の選定とは関係なく、那賀郡・麻植部から「由加物」として各種産物が調進されたこと、その他に、麻植郡の忌部から「阿良多倍(あらたえ)服」(荒妙:麁服:色服)が納められることになっています。
「あらたえ」とは何なのか、 伊勢神宮で年2回行われるの「神御衣祭」で見ておきましょう。
神御衣祭では天照大御神に「和妙(にぎたえ)」「荒妙(あらたえ)」の2種の神御衣(かんみそ、神様がお召しになる衣)が捧げられます。「妙」は布、和妙は目が細かくやわらかな絹布、荒妙は目が粗くかたい麻布です。大嘗祭に調進される麻織物、麁服(あらたえ)の「あら」とは「向こうが透けて見えるという意味」とされます。「大宝律令」の「神祇令」には、朝廷の祭祀をつかさどる神祇官が関与する国家的祭祀として「神衣(かんみその)祭」が挙げられています。「延喜式」には御料(ごりょう、神々や天皇、貴人が使用する物。衣服や飲食物など)の品目、数量や祭儀の詳細が記されています。神御衣祭は、大御神に新たな「お召しもの」を奉ることにより、神威のさらなる高まりを願うものだったようです。

愛知県田原市の神宮神御衣御料所で紡がれた絹糸
「三河赤引糸(みかわあかびきいと)」350匁(1.3㎏)

しかし、阿波忌部氏が荒妙(あらたえ)を納めたことを記した史料はほとんどなく、実態はよく分からないようです。阿波から荒妙(麁服)が奉納されていたことが確認できる最後は長和元年(1012)の三条天皇の大嘗祭です。11世紀になると律令体制が弛緩して、地方の政治体制も不安定になって、朝廷にも力がなくなり大嘗祭も簡略化されていたようです。
平安末期の11世紀前後の大嘗祭の準備が、どのように行われていたかを史料で見ておきましょう。
史料A『小右記』長和元年( 1012)7月5日条。

抜穂事、神服色妙御服事等、早仰国司可令申請、以国解先経奏聞可定申之由、

意訳変換しておくと
抜穂式について、神服色妙の御服などの作成を、早々に国司に命じて、準備を整えさせるように命じた。

史料B 『小右記』長和元(1012)年8月17日条。

以近江阿波国解並神祗官勘申式文等奉左府(略)阿波国中、色妙御服去年織進了、不可重織事申請子細在解状、又三河国糸事、大略同阿波、中納言俊賢云、件両国所中可然、不似近江者、相府有同之気、予申云、阿波色妙御服三河神服糸等、以当年織物可被充用欺

史料C 『兵範記』仁安3年(1168)9月4日条(『古事類苑』神祗部大嘗祭由加物使」)

神祗官差文、 一枚大嘗会神服使、正六位上神服政景、神部二人、一枚③荒妙御衣使、正六位上少史伊岐致頼、神部二人、一枚由加物使等ズ紀伊・淡路(中略)
阿波国少史伊岐致頼、神部二人、一枚戸座使、少史伊岐致頼、神部二人、

上の3つの史料からは次のようなことが分かります。
①11・12世紀段階でも『延喜式』の規定通りに、大嘗祭の準備品として阿波国司に対し、由加物・荒妙・戸座童の調進を命じていたこと
②そのための中央から使者を派遣していたが、そこに中央の斎部(斎部)氏は出てこないこと。
③史料C(仁安三年(1168)には、③「荒妙御衣使」として「伊岐氏」が出てくること。ここからは斎部氏以外の氏族が荒妙貢進に携わるようになっていたこと、つまり中央の斎部(忌部)氏の姿が見えなくなっていることを押さえておきます。
【史料D】『山塊記」建暦元年(1184)8月22日条は、源平合戦の争乱の最中の大嘗祭になります。
予間云、阿波国荒妙神服事、平家在四国、例往返不通、又鎮西不通、有限事等如何、併曰、此事尤可有沙汰事也、未及文書沙汰之間未注出、委注出可経御覧也、

意訳変換しておくと
予間が云うには、阿波国から納められる大嘗祭用の荒妙神服について、平家が四国を支配し、海上交通や鎮西との交通も途絶えていると。いかなる対応をすればよいのか。併せて、このことについての指示もない。

【史料E】「三長記』建暦元年(1184)9月6日条
三河神服、阿波荒妙御衣、三カ国由加物、戸座童使差文等上了、

史料Dからは、源平合戦の騒乱のために交通路が遮断されて、阿波の「荒妙神服」を確保する手立てがないこと、つまり大嘗祭準備が困難になっていることがうかがえます。しかし、同年の史料Eからは、旧来通りの由加物・三河和妙・阿波荒妙・戸座童等の調達ができたことが記されています。この時点でも、源平合戦の中でも大嘗祭は行われ、阿波からの荒妙は納められていたことが分かります。

しかし、平安期の「延久2年(1070)6月28日「太政官符案」(『後二条師通記』)」からは、阿波忌部氏の衰退が見えてきます。
応国司向神祗官受取二月祈念。六月。十二月月次等祭幣物事
忌部神(忌部神社)
天石門別八倉比売神
右検案内、祈念。月次祭者、邦国之大典也、凡畷欲令歳穴不起、時令不徳、然則件祭幣吊、国司一人率祢宜。祝部等、向神祗言可受取之由、先洛後"付柄誠個畳、雨如司者、頃怠不肯定受、徒納官庫、先工為塵埃、誠雖有巳尖之名、殆似無尚饗之賞、如在之札、豊以可然、論之物儀尤為違例、左大臣宣、奉勅、買仰彼国、件幣串送付国司、令奉箕本社、即取社請文、勘会公文者、国冨承知、依宣行之、符到奉行、正四位下左中弁兼安芸介藤原朝臣 左大史正六位上紀朝臣
延久二年六月十八日
意訳変換しておくと
太政官符 阿波国司へ
国司が神祗官から二月祈念・六月・十二月月次等祭物事を受け取ることについて
 忌部神
 天石門別八倉比売神
祈念・月次祭は、国家の大典である。そのため国家が祭祀を行ってきた、それぞれの国から祢宜や祝部などを派遣して、京都の神祗官に出向いて神への捧げ物を受け取ることになっている。ところがその定めにもかかわらずに、(この二社からは)受取に来ないので、いたづらに官庫に保管されたまま、空しく塵となっている。このようなことは誠に嘆かわしいことであると左大臣からの通達を受けた。ついては、阿波国主に命じる。貴国の「忌部神」「天石門別八倉比売神」の神社に対して即刻、受取に来るように伝えよ
正四位下左中弁兼安芸介藤原朝臣    左大史正六位上紀朝臣
       延久二年(1070)六月廿八日
この史料は、2月祈念祭と6月・12月の月次祭の弊物が①忌部神と②天石門別八倉比売神(あめのいわとわけやくらひめしゃ)から納められていないので、早く納めるように阿波国司に督促したものです。

延喜式神名帳阿波


延喜式神名帳阿波2
延喜式の阿波の式内社
この奉弊は各国の大社に対して行われたものですから、阿波国では「忌部神と天石門別八倉比売神」の2社に加えて、大麻社の3社のみが対象になります。その中の大麻社は督促されていません。これは二社だけが「弊物がいたずらに官庫に眠り、空しく塵埃となる」状態であったこよになります。大麻社は国司に率いられた祢宜(ねぎ)・祝部(ほふりべ)一人が、中央の神祗官に出向いて弊物を規定通りに納めていたからでしょう。
どうして、①忌部神と②天石門別八倉比売神は、規定通りの祭祀・神事を行わなかったのでしょうか。
もし、阿波忌部氏の氏族結合が強く、経済的基盤もしっかりとしていれば氏神の祭礼がおろそかにされることはないはずです。ここからは延久2年(1070)頃になると忌部氏の団結力が緩み、経済的にも衰退し、氏神の祭礼も行われなくなっていたことがうかがえます。その時期は中央の斎部(忌部)氏が衰退し、姿を消して行くのと重なります。ここからは、11世紀前半には、律令体制の衰退から大嘗祭も規模が縮小され、中央と地方の忌部氏も衰退し、奉納は行われなくなっていたと研究者は考えています。
  以上をまとめておきます
①阿波忌部氏は、忌部郷だけでなく麻植郡一体に勢力を持っていた
②阿波忌部氏の有力者は、忌部山型ドームを石室に持つ古墳を造営するなど一族意識を持っていた。
③阿波忌部は、大嘗祭に際して中央忌部氏を通じて「荒妙(あらたえ)服」を納めた
④しかし、具体的な内容について記した史料はほどんどなく不明な点が多い。
⑤11世紀になると律令体制が弛緩して、地方の政治体制も不安定になって、朝廷にも力がなくな り大嘗祭も簡略化されていった。
⑥同時に、中央の斎部(忌部)氏や阿波忌部氏も衰退し、その足取りさえつかめなくなる。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
参考文献
福家 清司 大嘗祭と忌部氏について  麻植史を学ぶ21P
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